特別児童扶養手当の所得制限

所得制限

所得制限限度額表
扶養親族
等の数
受給者
(本人)
配偶者
扶養義務者
0人 4,596,000円 6,287,000円
1人 4,976,000円 6,536,000円
2人 5,356,000円 6,749,000円
3人 5,736,000円 6,962,000円
4人 6,116,000円 7,175,000円

以降

1人につき

380,000円
ずつ加算
213,000円
ずつ加算

下表に該当する場合は、それぞれの金額を所得制限限度額に加算します。

所得制限限度額に加算される額
受給者
(本人)
配偶者
扶養義務者

・70歳以上の同一生計配偶者および
老人扶養親族:1人につき100,000円


・特定扶養親族:1人につき250,000円

・老人扶養親族:1人につき60,000円
(老人扶養親族のみの場合は1人を除く)

※特定扶養親族については、税法上の扱いとは異なります。

受給者の所得について

受給者の前年(1月分から7月分までの手当については前々年)の所得が、所得制限限度額以上ある場合は、その年度(8月分から翌年の7月分まで)は手当の全部が支給停止になります。

受給者と同居の配偶者や扶養義務者の所得について

 配偶者又は受給者の民法第877条第1項に定める扶養義務者(受給者の父母、祖父母、子、兄弟姉妹等)で、受給者と生計を同じくする者の前年(1月分から7月分までの手当については前々年)の所得が、所得制限限度額以上ある場合は、その年度(8月分から翌年の7月分まで)は手当の全部が支給停止になります。

所得の計算方法

所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額)-80,000円-諸控除

※諸控除については下表、諸控除の額をご確認ください。

諸控除の額
寡婦(夫)控除 270,000円
特別寡婦控除 350,000円
障害者控除 270,000円
特別障害者控除 400,000円
勤労学生控除 270,000円
配偶者特別控除
医療費控除
雑損控除
小規模企業共済等掛金控除
住民税で控除された額
(控除額は個人によって異なる)

 

この記事に関するお問い合わせ先

あんしん福祉部 児童福祉課
電話:0747-22-4001
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更新日:2020年04月01日