特別児童扶養手当の所得制限
所得制限
扶養親族 等の数 |
受給者 (本人) |
配偶者 扶養義務者 |
0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 6,116,000円 | 7,175,000円 |
以降 1人につき |
380,000円 ずつ加算 |
213,000円 ずつ加算 |
下表に該当する場合は、それぞれの金額を所得制限限度額に加算します。
受給者 (本人) |
配偶者 扶養義務者 |
・70歳以上の同一生計配偶者および
|
・老人扶養親族:1人につき60,000円 (老人扶養親族のみの場合は1人を除く) |
※特定扶養親族については、税法上の扱いとは異なります。
受給者の所得について
受給者の前年(1月分から7月分までの手当については前々年)の所得が、所得制限限度額以上ある場合は、その年度(8月分から翌年の7月分まで)は手当の全部が支給停止になります。
受給者と同居の配偶者や扶養義務者の所得について
配偶者又は受給者の民法第877条第1項に定める扶養義務者(受給者の父母、祖父母、子、兄弟姉妹等)で、受給者と生計を同じくする者の前年(1月分から7月分までの手当については前々年)の所得が、所得制限限度額以上ある場合は、その年度(8月分から翌年の7月分まで)は手当の全部が支給停止になります。
所得の計算方法
所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額)-80,000円-諸控除
※諸控除については下表、諸控除の額をご確認ください。
寡婦(夫)控除 | 270,000円 |
特別寡婦控除 | 350,000円 |
障害者控除 | 270,000円 |
特別障害者控除 | 400,000円 |
勤労学生控除 | 270,000円 |
配偶者特別控除 医療費控除 雑損控除 小規模企業共済等掛金控除 |
住民税で控除された額 (控除額は個人によって異なる) |
この記事に関するお問い合わせ先
あんしん福祉部 児童福祉課
電話:0747-22-4001
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更新日:2020年04月01日