限度額適用認定証

限度額適用認定証とは

 医療費が高額になる場合、あらかじめ「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を申請し、医療機関の窓口に提示することで、同一月・同一医療機関における自己負担額が限度額までとなります。(ベッド代差額・食事代等の保険適用外は含まれません。)

なお、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

(注意)マイナンバーカードで受診できるのは、カードリーダーが設置されている医療機関・薬局に限られます。対象となる医療機関・薬局については下記の厚生労働省ホームページをご確認ください。

申請に必要なもの

  • 国民健康保険証(令和7年7月31日まで)・資格確認書
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

 ※長期入院該当の認定を受ける場合は、過去12ヶ月以内の入院日数が90日を超えることが確認できる書類(医療機関の領収証、入院証明書等)が必要となります。

 ※同一世帯でない方が申請する場合は、委任状が必要になります。

 

必要な手続き

年齢・区分ごとに必要な手続き
年齢 世帯の住民税課税区分 必要な事前手続き 医療機関の窓口で提示するもの
70歳未満 課税世帯 限度額適用認定証の交付申請 国民健康保険証・資格確認書+限度額適用認定証
非課税世帯 限度額適用・標準負担額減額認定証の交付申請 国民健康保険証・資格確認書+限度額適用・標準負担額減額認定証

70歳以上

75歳未満

課税世帯

 

現役並み所得者3(※)

【認定証発行対象外】

必要ありません 国民健康保険証・資格確認書+高齢受給者証
現役並み所得者2(※) 限度額適用認定証の交付申請 国民健康保険証・資格確認書+高齢受給者証+限度額適用認定証
現役並み所得者1(※) 限度額適用認定証の交付申請 国民健康保険証・資格確認書+高齢受給者証+限度額適用認定証

一般

【認定証発行対象外】

必要ありません 国民健康保険証・資格確認書+高齢受給者証
非課税世帯 限度額適用・標準負担額減額認定証の交付申請 国民健康保険証・資格確認書+高齢受給者証+限度額適用・標準負担額減額認定証

※本来の表記はローマ数字

課税区分の詳細及び各区分の限度額については、下記のページをご確認ください。

入院時の食事代(食事療養費標準負担額)

入院時の食事代は1食あたり510円ですが、住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示することで、下記の表の金額に減額されます。

※令和7年4月1日からの食事代の標準負担額が変わります。

入院時の1食あたりの食事代
区分 入院日数

1食あたりの食事代

令和7年3月31日まで

令和7年4月1日から
住民税課税世帯 入院日数にかかわらず 490円 510円

住民税非課税世帯(オ)

低所得者2(※2)

過去1年間の入院が90日以内 230円 240円

過去1年間の入院が90日超える

【長期入院該当】(※1)

(この減額の適用を受けるためには、必ず市へ申請が必要です。)

180円 190円
低所得者1(※2) 入院日数にかかわらず 110円

※1  長期入院該当の認定を受ける場合は、申請の際に過去12ヶ月以内の入院日数が90日を超えることが確認できる書類(医療機関の領収証、入院証明書等)が必要となります。

※2  本来の表記はローマ数字

郵送申請の場合

郵送で申請される場合は、下記のものを送付してください。

  • 限度額適用認定証/限度額適用・標準負担額減額認定証交付申請書(下記のダウンロードファイルから印刷してください)
  • 返信用封筒(宛先を記入し、110円切手を貼り付けてください)

(長期入院該当の認定を受ける場合のみ)

  • 過去12ヶ月以内の入院日数が90日を超えることが確認できる書類(医療機関の領収証、入院証明書等)

【送付先】

〒637-8501 五條市岡口1丁目3番1号

五條市役所 保険年金課 保険係 宛

※認定証の送付先は、住民票の住所地もしくは送付先変更届を提出いただいている住所地に限ります。

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関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

すこやか市民部 保険年金課
電話:0747-22-4001
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更新日:2024年12月02日