マイナンバーカードの健康保険証としての利用について

マイナンバーカードが健康保険証として利用できます!

マイナンバーカードでの健康保険証利用(マイナ保険証)については、令和3年10月20日から本格運用が開始されました。なお、現行の健康保険証でもこれまでどおり受診可能です。

医療機関・薬局での受付の際に、マイナンバーカードを専用のカードリーダーにかざすことで、マイナンバーカードを健康保険証として利用できます。

(注)マイナンバーカードでの健康保険証利用ができる医療機関・薬局については下記の厚生労働省ホームページをご確認ください。

令和6年12月2日からマイナ保険証を基本とする仕組みへ移行します

令和6年12月2日からマイナ保険証を基本とする仕組みへ移行します。

令和6年12月2日から現行の健康保険証は新たに発行されなくなります。

マイナ保険証をお持ちでない方やマイナンバーカードを取得しても健康保険証の利用登録をしていない方には、健康保険証に代わる「資格確認書」を交付します。

お手元にある五條市国民健康保険証(奈良県後期高齢者医療保険証)は有効期限(令和7年7月31日)まで使用できますので、マイナ保険証をお持ちでない方には、お手元の五條市国民健康保険証(奈良県後期高齢者医療保険証)の有効期限を迎える前に「資格確認書」を交付します。

(注)五條市国民健康保険または奈良県後期高齢者医療制度以外の医療保険に加入の方のお手元にある健康保険証の有効期限や「資格確認書」の交付等については、ご自身が加入している保険者にお問い合わせください。

利用には事前に登録が必要です

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、マイナポータルから健康保険証利用の「初回登録」が必要です。

初回登録については、お持ちのスマートフォンやパソコン(カードリーダーが必要)を使ったマイナポータルでの手続きや、セブン銀行のATMのほか、医療機関・薬局の受付に設置されている顔認証付きカードリーダーなどからも行うことができます。

ご自身での登録が難しい方は、市役所本庁舎1階「地域政策課」でも手続が可能です。

 

必要なもの

  • マイナンバーカード
  • 利用者証明用電子証明書暗証番号(数字4桁のパスワード)

注意事項

接骨院、整骨院、鍼灸院(柔道整復、はり・きゅう、あん摩・マッサージ)、訪問看護ステーションを受診する場合は、従来の健康保険証が必要です。

また、公費負担医療や福祉医療の受給資格証等については、これまでどおり窓口での提示が必要です。

(例)子ども医療費受給資格証、ひとり親家庭等医療費受給資格証、特定疾患医療受給者証、等

 

マイナンバー(12桁の数字)は使いません

マイナンバーカードの健康保険証利用には、ICチップの中の「電子証明書」を使うため、マイナンバー(12桁の数字)は使われません。医療機関や薬局の受付窓口でマイナンバーを取り扱うことはありませんし、ご自身の診療情報がマイナンバーと紐づけられることもありません。

 

マイナンバーカードを健康保険証として利用する6つのメリット

1.健康保険証としてずっと使える

マイナンバーカードの健康保険証利用登録が完了している場合は、就職や転職、引っ越し等に伴う、再度の登録は必要ありません。

(注)保険者への加入・脱退の届出は引き続き必要です。

なお、新たに加入する保険者への資格情報の更新が完了するまで日数を要するため、加入後すぐに医療機関等にかかる必要がある場合は、五條市国民健康保険(奈良県後期高齢者医療制度)に加入の方は保険年金課、それ以外の医療保険に加入の方はご自身が加入している保険者にお問い合わせください。

2.医療保険の資格確認がスピーディに

カードリーダーにかざせば、スムーズに医療保険の資格確認ができ、医療機関や薬局の受付における事務処理の効率化が期待できます。

3.窓口への書類の持参が不要に

オンラインによる医療保険資格の確認により、高齢受給者証や限度額適用認定証などの書類の持参が不要になります。

※自治体独自の医療助成等については書類の持参が必要です。

4.健康管理や医療の質が向上

マイナポータルで、自分の薬剤情報や特定健診情報を確認できます。

患者の同意のもと、医師や歯科医師がオンラインで薬剤情報や特定健診情報を、また、薬剤師も薬剤情報を確認できるなど、より多くの情報をもとに診療や服薬管理が可能となります。

5.医療保険の事務コストの削減

医療保険の請求誤りや未収金が減少するなど、保険者等の事務処理のコスト削減につながります。

6.マイナンバーカードで医療費控除も便利に

マイナポータルを活用して、ご自身の医療費情報を確認することができます。

確定申告でも、マイナポータルを通じて医療費情報を取得し、医療機関等の領収書がなくても手続きができるようになります。

 

よくある質問

マイナンバーカードを健康保険証として利用するようになると、会社の就職・退職をした際などの国保加入・脱退の手続きは必要なくなるのですか。

マイナンバーカードを健康保険証として利用している場合でも国保の加入・脱退の手続きはこれまでと同様に必要ですので、事由が発生した場合は保険年金課でお手続きをお願いします。

マイナンバーカードを持参すれば、健康保険証がなくても医療機関等を受診できますか。

オンライン資格確認が導入されている医療機関・薬局では、マイナンバーカードを持参すれば健康保険証がなくても利用できます。オンライン資格確認が導入されていない医療機関・薬局では、引き続き健康保険証が必要です。

健康保険証以外に窓口への持参が不要となる書類はありますか。

高齢受給者証、限度額適用認定証/限度額適用・標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証等の持参が不要となります。

なお、限度額適用認定証/限度額適用・標準負担額減額認定証は従来、事前に保険者に申請する必要がありましたが、オンライン資格確認が導入された医療機関・薬局では、原則として申請無しで限度額が適用されます。

医療機関や薬局での受付はどのようになりますか。

【マイナンバーカードの場合】

受付時に、患者自らがマイナンバーカードを窓口に設置されたカードリーダー(※)に置きます。

(1)「顔認証付きカードリーダー」の場合は、顔認証(カードのICチップ内の写真データと窓口で撮影した顔を比較)。または、患者が4桁の暗証番号を入力により、本人確認を行います。(窓口職員の目視も可)

(2)「汎用カードリーダー」の場合は、患者が4桁の暗証番号を入力。または、窓口職員の目視により本人確認を行います。

※マイナンバーカードのICチップの読み取り機能があるカードリーダー

【健康保険証の場合】

従来どおり、受付窓口で患者は健康保険証を提示します。

【資格確認書の場合】(令和6年12月2日以降交付された方)

健康保険証と同様に、受付窓口で患者は資格確認書を提示します。

医療機関や薬局の受付でマイナンバーカードを預けるのですか。

医療機関・薬局の窓口ではマイナンバーカードは預かりません。

マイナンバーを見られるのが不安です。

医療機関や薬局の窓口職員が、マイナンバーを取り扱うことはありません。もし見られたとしても、他人があなたのマイナンバーを使って、手続きすることはできない仕組みになっています。

マイナンバーカードを持ち歩いて大丈夫なのですか。

健康保険証として利用できるようになっても、受診歴や薬剤情報などプライバシー性の高い情報がカードのICチップに入ることはありません。マイナンバーカードを落としたり、失くしたりした場合は、フリーダイヤルで24時間365日体制でカードの一時利用停止を受け付けています。

マイナンバーに関するお問い合わせ先

マイナンバー総合フリーダイヤル

0120-95-0178

【受付時間】(年末年始 12月29日~1月3日を除く)

平日 9:30~20:00 / 土日祝 9:30~17:30(※)

※音声ガイダンス1番については、平日・土日祝ともに9:30~20:00

【受付内容】

音声ガイダンスに従って、該当する音声案内番号を選択してください。

1番:マイナンバーカード、電子証明書、個人番号通知書、通知カード、コンビニ等での証明書交付サービスに関するお問い合わせ

2番:マイナンバーカード及び電子証明書を搭載したスマートフォンの紛失・盗難

3番:.マイナンバー制度・法人番号に関するお問い合わせ

4番:マイナポータル及びスマホ用電子証明書に関するお問い合わせ

5番:マイナンバーカードの健康保険証利用に関するお問い合わせ

6番:公金受取口座登録制度及び預貯金口座付番番号制度に関するお問い合わせ

 

マイナンバーカードの健康保険証利用について、詳しくは下記をご覧ください。(厚生労働省ホームページにリンクします)

 

マインバーカードの交付申請については、下記をご覧ください。(市民課のページへリンクします)

この記事に関するお問い合わせ先

すこやか市民部 保険年金課
電話:0747-22-4001
メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2024年11月14日