産前産後期間の国民健康保険税減額措置

子育て世帯の負担軽減や次世代育成支援の観点から、国民健康保険に加入する出産(予定)者の産前産後期間の保険税を減額する制度が令和6年1月から始まります。

対象者

五條市国民健康保険加入者で、令和5年11月以降に出産した(出産予定の)方

※この制度の出産とは妊娠85日(4ヶ月)以降の分娩をいい、死産、流産、早産及び人工妊娠中絶を含みます。

減額となる保険税

単体妊娠:出産日または出産予定日が属する月の前月から4ヶ月間の所得割額及び均等割額

多胎妊娠:出産日または出産予定日が属する月の3ヶ月前から6ヶ月間の所得割額及び均等割額

(例)減額対象期間
  4月 5月 6月 7月

8月

出産予定月

(出産月)

9月 10月 11月
単胎妊娠        
多胎妊娠    

※〇がついた月が減額の対象期間です。

 

ただし、この制度は令和6年1月から開始となるため、減額の対象となるのは令和6年1月分以降の保険税に限ります。

制度開始時の減額対象期間(単胎妊娠の場合)

令和5年10月

令和5年11月

令和5年12月

令和6年1月

(制度開始)

令和6年2月

令和6年3月 令和6年4月 令和6年5月
  出産

 

       
    出産      
   

 

出産

 

 

   
     

 

出産

 

 

 

※〇がついた月が減額の対象期間です。

申請方法

申請は出産予定日の6ヶ月前から可能です。

下記の書類を窓口または郵送にてご提出ください。

  • 産前産後期間に係る保険税軽減届出書(PDFファイル:99KB)
  • 母子健康手帳などの出産予定日または出産日が確認できるもの
  • 届出者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
  • 死産などにより届出を行う場合は、死産証書や死胎火葬許可証など死産等の日及び身分関係が確認できるもの

※別世帯の方が申請する場合は、世帯主からの委任状が必要です。

※郵送の場合、母子健康手帳や本人確認書類はコピーを提出してください。

【参考】母子健康手帳のコピーが必要なページ(PDFファイル:277.6KB)

書類提出先

 〒637-8501

 奈良県五條市岡口1丁目3番1号

保険年金課 保険係 

その他

  • 元々の保険税額が限度額を超過している世帯では、産前産後期間の減額を適用しても、保険税額が変わらない場合があります。
  • 出産予定日で届出をした場合で、出産予定月と実際の出産月が異なる場合でも、当初の届出内容のまま減額を適用します。 改めて手続きをしていただく必要はありません。ただし、出産日にあわせて軽減該当月の変更を希望される場合は、改めて届出してください。該当月を変更して保険税額を再計算します。

 

この記事に関するお問い合わせ先

すこやか市民部 保険年金課
電話:0747-22-4001
メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2024年01月01日