五條新町伝統的建造物群保存地区の町並み保存

はじめに

五條市五條新町伝統的建造物群保存地区(以下「伝建地区」といいます)は、平成22年12月24日に国の重要伝統的建造物群保存地区(以下「重伝建地区」といいます)に、全国で88番目の地区として選定されています。
先人たちが築いてきた伝統的な景観を後世に残すため、「伝建地区」内の建築物などの新築、増築、改築、修繕などを行う場合には、事前に許可が必要です。また、五條新町の伝統的様式に沿った基準を満たした修理・修景に対して経費の補助制度があります。
このような歴史的な町並みを保存する取り組み(以下「伝建制度」といいます)は、全国の各地に残る商家町や城下町、宿場町などで行われています。

「伝建地区」の保存のために必要な規制や措置が「保存条例」で定められています。

伝建制度について

「伝建地区」では伝統的な景観を維持し向上させ、歴史を活かしたまちづくりを進めるためのルールがあります。建築物などの新築、改築、修繕などの行為に対して、事前の許可が必要であることもその一つです。ルールがある一方で、五條新町の伝統的な景観を維持・向上させる修理・修景に対して補助金を受けることができます。
例えば、伝統的な建物の外観を復原する場合は、その工事費用のうち80%以内(建物間口等のメートル数×100万円の限度額)、五條新町地区の歴史的な町並みに調和した建物の新築や増築などの場合は、その工事費用の2/3以内(700万円の限度額)の補助制度があります。このほか、固定資産税の優遇措置があります。また、古い木造建築が多く集まる地区ですので、火災などの災害に強い町並みとするために、景観にあった防災施設などの整備を進めていきます。
このように地元の人々と行政がともに協力して取り組むことによって、五條新町の町並みは守られていき、次の世代に受け継がれていきます。

  • 「伝建制度」を分かりやすく解説したパンフレットがダウンロードできます。
  • 「伝建地区」の保存整備を進めるために「保存計画」が定められています。
    詳しい内容は、次をクリックして「保存計画」のページをご覧ください。
  • 「伝建地区」の防災機能向上のために地区防災計画を策定しています。
    地区防災計画報告書がダウンロードできます。

伝建地区内での現状変更行為について

現状変更行為許可申請について

「伝建地区」内における町並みや景観を現状の姿から変更するすべての行為について、「現状変更行為許可申請書」を市に提出し、そのうえで許可を受けなければ工事に取りかかることができません。
「現状変更行為許可申請書」は本ページ下部の「現状変更行為許可申請に必要な書類」からダウンロードできます。

現状変更行為許可申請が必要な工事

許可が必要な工事内容は次のとおりです。

  1. 建築物等の新築、増築、改築、移転又は除却
  2. 建築物等の修繕、模様替え又は色彩の変更でその外観を変更することとなるもの
  3. 宅地の造成その他の土地の形質の変更
  4. 木竹の伐採
  5. 土石類の採取
  6. 水面の埋め立て

現状変更行為の流れ

  1. 現状変更行為許可申請書を添付書類とともに文化財課町並保存整備室に提出
  2. 現状変更行為許可書を申請者に発行
  3. 工事着手
  4. 工事完了
  5. 現状変更行為の完了届を完了後の写真とともに文化財課町並保存整備室に提出

現状変更行為許可申請に必要な書類

工事着手前

1.現状変更行為許可申請書(様式第1号)
2.添付書類
  1. 位置図(縮尺1000分の1以上)
  2. 配置図(縮尺200分の1以上)
  3. 設計図(縮尺100分の1以上)
  4. 現況カラー写真
  5. その他市長が必要と認める資料

工事完了後または工事中止の場合

1.現状変更行為の完了・中止届(様式第3号)
2.添付書類

完了後のカラー写真

伝建地区内での修理・修景事業に要する経費の補助制度について

「伝建地区」内では、伝統的な景観を維持、向上させるための修理・修景事業の経費に対する補助金があります。制度についての詳しい内容は、文化財課町並保存整備室(電話0747-26-1330)までお問い合わせください。

用語の定義

  1. 伝統的建造物
    1. 建築物
      昭和戦前以前に建てられ、五條新町の伝統的な町家建築の主屋および付属屋、近代建築などの諸特性をよく表していると認められるもの、および伝統的な寺社建築などの諸特性をよく表していると認められるもの
    2. 工作物
      昭和戦前以前に建てられ、伝統的な工作物の諸特性をよく表していると認められる門・塀・石垣など
  2. 環境物件
    五條新町の伝統的建造物群と一体をなす環境を保存するため、特に必要があると認められる土地および自然物
  3. 修理
    伝統的建造物群の価値を維持し、その向上に資することを目的として、「修理基準」に基づく伝統的建造物の増築、改築、移転、修繕または模様替えにより、伝統的建造物を健全な状態に直す行為
  4. 修景
    伝統的建造物以外の建築物その他の工作物、環境物件以外の自然物や土地に対して、「修景基準」に基づき歴史的風致に調和させる行為
  5. 復旧
    「修理基準」に基づき、環境物件の特性を維持または復原し、良好な状態に戻す行為

(注釈)「修理・修景基準」の他に「許可基準」というものがあります。「許可基準」は五條新町の歴史的風致を維持し、著しく損なわないための最低限の基準です。

修理・修景・許可基準

補助金交付要綱

伝建地区内での工事および補助金交付の流れ

補助金交付関係書類

五條市伝統的建造物群保存地区保存事業費補助金交付申請書(様式第1号)【※1】

事業計画書(様式第2号)【※1】

収支予算書(様式第3号)【※1】

五條市伝統的建造物群保存地区保存事業費補助金変更承認申請書(様式第5号)【※2】

五條市伝統的建造物群保存地区保存事業費補助金中止・廃止承認申請書(様式第6号) 【※3】

五條市伝統的建造物群保存地区保存事業費補助金実績報告書(様式第9号)【※4】

収支決算書(様式第3号)【※4】

五條市伝統的建造物群保存地区保存事業費補助金交付請求書(様式第11号) 【※5】

【※1】【※2】【※3】【※4】【※5】の注釈は「伝建地区内での工事および補助金交付の流れ」のフロー図の中の注釈を示しています。同図を参照してください。

関連リンク

ダウンロードファイル

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会事務局 文化財課
電話:0747-24-2011
メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2026年03月31日