住居表示設定
住居表示整備を実施している区域内で建物を新築したり、改築や増築で建物の入り口を変更したときは、住居番号設定が必要な場合がありますので届出してください。
住居表示が実施されている地区について
・五條地区(本町、五條、須恵、岡口、新町、二見)
・今井地区(今井)
・野原地区(野原西、野原中、野原東)
届出先
五條市役所 2階 まちづくり推進課都市計画係
届出に必要なもの
・建物が建っている(建つ予定の)場所の地番がわかる図面(公図や市発行の地番図)
・建物の平面図(玄関の入り口が分かるもの)
・建物の配置図
・付近見取図(申出地の周辺の状況が確認できるもの)
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部 まちづくり推進課
電話:0747-22-4001
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更新日:2024年02月14日