未登記家屋名義変更届
未登記家屋の名義変更届について
売買、相続などにより土地や建物の所有者を変更したときは、所有権移転の登記をすることになっていますが、未登記家屋については法務局で表示登記をするか、未登記家屋名義変更届を税務課の固定資産税係へ提出する必要があります。
〇添付書類
【相続の場合】
1、遺産分割協議書の写し
2、遺産分割協議書がない場合は、以下の書類が必要です。
・旧納税義務者の死亡年月日が記載されている戸籍(除籍)謄本
・新納税義務者が相続権者であることを確認できる戸籍(除籍)謄本、戸籍附票等
【売買・贈与の場合】
1、売買契約書又は、贈与証明書等の写し、及び旧納税義務者の印鑑証明書
2、上記1がない場合は、新旧納税義務者の印鑑証明書及び実印の押印
税務課 固定資産税係
電話番号:0747-22-4001(内線257・258)
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課
電話:0747-22-4001
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更新日:2020年06月18日