農業振興地域の農用地区域からの除外等の申請について

農業振興地域の農用地区域からの除外等の申請について

五條市では、農業振興地域の整備に関する法律に基づき、農業振興地域整備計画を策定し、農業振興を図っていく地域を農振農用地区域として設定し、優良農地の確保、保全に努めています。

この農振農用地区域内の農地については、原則として農業以外の目的には利用できないことになっていますが、やむを得ない事情により農家住宅、農業用倉庫などを計画されるときには、あらかじめ農振農用地区域から除外等の手続きが必要となりますので、工事着手前に産業振興課までご相談ください。

申請について

毎年、前期と後期の年2回、締切日を設けています。

締切日までに下記申出書及び除外等の申請に必要な書類を作成し、産業振興課まで提出してください。

また、申請内容によっては他法令の規制がかかる場合がありますので、「農用地区域除外申請に係る他法令規制の協議状況チェックシート」を使用し、担当部署に必ず確認を行ってください。確認後は、チェックシートを申出書に添付して提出してください。

 

・前期受付分 4月20日締切

・後期受付分 10月20日締切

 

(注意)

・締切日が土日祝の場合は、前倒しで申請を締め切ります。

・除外等の協議には、8か月から1年程度かかりますので、余裕をもって申請してください。

・「とりあえず除外しておきたい」、「耕作していないので除外したい」など理由による申請は受け付けません。

・除外決定後は、五條市農業委員会で農地転用等の許可申請を必ず行ってください。

申請用紙

この記事に関するお問い合わせ先

産業環境部 産業振興課
電話:0747-22-4001 ファックス:0747-22-8210
メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2024年01月19日