○五條市高齢者見守り支援ネットワーク事業実施要綱
平成25年5月10日
告示第68号
(目的)
第1条 この要綱は、ひとり暮らしの高齢者等に対し、急病や災害等の緊急時に迅速かつ適切な対応ができる通信システムを活用して、地域の協力員及び関係機関が連携して高齢者見守り支援ネットワーク事業(以下「事業」という。)を実施することにより、高齢者が住み慣れた地域で支え合いながら孤立感、不安感等を解消し、健康で安心して安全に日常生活を送れるよう支援することを目的とする。
(実施の主体)
第2条 この事業の実施主体は、五條市とする。
(事業の内容)
第3条 この事業の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 緊急時に迅速に対応できる通信機器(以下「機器」という。)を利用する対象者(以下「利用者」という。)に貸与し、当該利用者の居宅への機器の設置及びその撤去を行うこと。ただし、利用者の居宅に電話が設置されていない場合は、無線回線を利用した機器を貸与すること。
(2) 利用者からの緊急時の通信に速やかに対応し、消防署への通報、協力員及び関係機関への連絡等必要な措置を行うこと。
(3) 利用者に対し定期的に安否確認を行い、利用者の健康状況等を把握すること。
(4) 利用者からの各種相談等を24時間体制で受け付け、各種相談等を受けたときは、適切なアセスメントを行う専門的知識を有する者による指導を行って、不安感等を取り除くこと。
(5) 利用者の情報を集約して、当該利用者を切れ目なく支援するため、関係機関とのネットワークづくりを行うこと。
(6) その他第1条の目的を達成するために必要と認める業務
(事業の委託)
第4条 市長は、この事業のうち緊急時の通信システムに係る業務について適切に実施できると認める事業者等に事業の一部を委託するものとする。
2 前項の規定により事業の委託を受けた者は、委託を受けた事業の実施状況等を明らかにできる記録を整備し、その結果を市長に報告しなければならない。
(事業の対象者)
第5条 この事業の対象者は、次の各号に掲げる全てに該当するものとする。ただし、その他市長が特に必要があると認める場合を除く。
(1) 本市に住所を有する65歳以上のひとり暮らしの高齢者(65歳未満の者であって、特に必要があると認められるものを含む。)
(2) 身体上疾患がある等の理由により日常生活を営む上で常時注意を要する状態にある者
(3) この事業の目的に対して協力の承諾が得られる協力員を1人以上確保できる者
(申請)
第6条 事業を利用しようとする者は、五條市高齢者見守り支援ネットワーク事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次の書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 緊急連絡先一覧表(様式第2号)
(2) 利用承諾書(様式第3号)
(3) 協力員承諾書(様式第4号)
(協力員の責務)
第7条 前条の協力員承諾書により当該利用者の協力員となることを承諾した者は、次に掲げる活動を行うものとする。
(1) 利用者が緊急時に通信を発し、連絡があった場合は、当該利用者の居宅に出向き、利用者の安否を確認すること。
(2) 前号の安否確認に基づき、必要に応じて関係機関等へ連絡すること。
(3) その他第1条の目的を達成するために必要な活動
(機器の貸与)
第9条 市長は、事業の利用の決定をした者(以下「利用決定者」という。)に対し、機器を貸与するものとする。
(機器の管理)
第10条 利用決定者は、機器を善良な管理者として注意をもって使用するとともに、事業の目的に反して使用し、譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。
2 利用決定者は、機器を損傷又は紛失した場合、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 申請書等の記載事項に変更があったとき。
(2) 利用者が第5条の規定に該当しなくなったとき。
(3) 利用者が入院等の事由により長期間不在となるとき。
(4) 事業の利用が不要となり中止するとき。
(利用者の費用負担)
第12条 利用決定者は、事業の利用に要する費用として、次の各号に掲げる費用を負担しなければならない。
(1) 月額500円。ただし、住民税非課税世帯、又は生活保護世帯に属する者は、負担を要しない。
(2) 無線回線を利用した機器を利用する者は、前号の他に月額500円を負担する。
(3) 利用者の責任に帰すべき事由により機器を紛失し、又は破損した場合の修繕料等
(4) 利用者の責任に帰すべき事由により機器を移転する場合の費用
2 利用決定者は、前項に規定する費用負担を事業の委託を受けた者に支払うものとする。
(利用の取り消し等)
第13条 市長は、利用決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用を取り消し、又は中止するものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により事業を利用したとき。
(2) 第10条の規定に違反したとき。
(4) 前条の費用を負担しないとき。
(5) その他市長が不適切と認めたとき。
(委託先等の服務)
第14条 この事業に係る職員、その他関係人及びこれらの職にあった者は、業務上知り得た個人情報を他人に漏らしてはならない。また、事業の委託契約を完了し、又は中止し、若しくは廃止した後においても同様とする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年告示第41号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第184号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。