○五條市水道局に勤務する企業職員の給与に関する規程
昭和42年4月5日
水管規程第4号
(趣旨)
第1条 五條市水道局に常時勤務する企業職員(以下「職員」という。)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される企業職員(以下「会計年度任用企業職員」という。)の給与に関しては、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において「給与」とは、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年12月五條市条例第33号)第2条に規定する給与をいう。
(給与の実施)
第3条 職員の受けるべき給与の決定、支給その他給与の実施は、この規程の定めるところにより、管理者が行う。
(給与の支給細目)
第4条 職員の給料、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当の支給基準、範囲、額及びその支給方法については、別に給与規程ができるまでの間は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年10月五條市条例第22号)、給料等の支給に関する規則(昭和32年10月五條市規則第3号)、職員の退職手当に関する条例(昭和32年10月五條市条例第25号)、一般職の職員の旅費に関する条例(昭和32年10月五條市条例第24号)、五條市初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成24年3月五條市規則第8号)、管理職手当支給規則(昭和40年11月五條市規則第8号)、技能職員の給与及び旅費に関する条例(昭和41年7月五條市条例第9号)及び技能職員の給与に関する規則(昭和41年7月五條市規則第2号)の規定を準用する。
(会計年度任用企業職員の給与)
第5条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される企業職員の給与については、五條市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年12月五條市条例第29号)の規定の適用を受ける者の例による。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和44年水管規程第6号)
この規程は、昭和44年7月1日から施行する。
附則(昭和57年水管規程第2号)
この規程は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成11年水管規程第1号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成18年水管規程第1号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年水管規程第2号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年水管規程第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年水管規程第2号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年水管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年水管規程第2号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。