○管理職手当支給規則

昭和40年11月20日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年10月五條市条例第22号。以下「条例」という。)第14条の2の規定に基づき、管理職手当の支給についてその基準を定めるものとする。

(支給範囲)

第2条 管理職手当を支給する者の範囲は、別表に掲げるとおりとし、その支給額は別表右欄のとおりとする。ただし、その職務に従事する日数が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(条例第18条第1項の規定に該当する場合及び公務上負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病により、条例第9条の規定に基づいて勤務しないことについて、特に承認のあった場合を除く。)及び職員が管理職手当の支給を受けることができる職を兼ねるときは、その兼ねる職員として受けるべき管理職手当は支給しない。

(定年前再任用短時間勤務職員の管理職手当の端数計算)

第3条 定年前再任用短時間勤務職員に支給する管理職手当の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和44年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年規則第2号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年規則第1号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年規則第10号)

この規則は、昭和49年7月1日から施行する。

(昭和51年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年1月1日から適用する。

(昭和51年規則第10号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年5月1日から適用する。

(昭和55年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年9月1日から適用する。

(昭和56年規則第13号)

この規則は、昭和56年7月1日から施行する。

(昭和56年規則第22号)

この規則は、昭和56年11月2日から適用する。

(昭和57年規則第7号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年規則第12号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第3号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年規則第3号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成6年規則第5号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年規則第9号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年規則第17号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年規則第11号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第6号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第12号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第13号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第2号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第9号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第47号)

この規則は、平成17年9月25日から施行する。

(平成18年規則第18号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第21号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第42号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成22年規則第29号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第30号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第10号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規則第24号)

この規則は、令和元年7月8日から施行する。

(令和2年規則第28号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第19号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)附則第2項及び別表(農業委員会の事務局の次長に係る部分を除く。)の規定は令和4年4月1日から適用し、改正後の規則別表(農業委員会の事務局の次長に係る部分に限る。)の規定は令和4年10月1日から適用する。

(令和5年規則第18号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

組織の区分及び職名

支給月額

市長の事務部局の理事、技監、政策企画監、公室長、部長及び危機管理監

65,000円

教育委員会事務局の部長

議会事務局の局長

市長の事務部局の公室次長、部次長、危機統括室の次長及び支所長

57,000円

会計管理者

教育委員会事務局の次長

市長の事務部局の課長、参事、主幹、自衛隊誘致監及び保健福祉センターの所長

49,000円

出納室の室長

教育委員会事務局の課長、主幹、子どもサポートセンターの所長及び桜花寮の寮長

議会事務局の次長

選挙管理委員会事務局の局長

監査委員事務局の局長

農業委員会事務局の局長

市長の事務部局の課長心得、課長補佐、室長、人材マネジメント室及び行財政マネジメント室の室長補佐、人権総合センターの所長、保健福祉センターの副所長、大塔診療所の事務長、地域包括支援センターの所長、花咲寮の寮長、斎場の場長及びエコ・リレーセンターごじょうの所長

34,000円

出納室の室長補佐

教育委員会事務局の課長補佐、室長、学校給食センターの所長、子どもサポートセンターの所長補佐及び桜花寮の寮長補佐

議会事務局の次長補佐

選挙管理委員会事務局の次長

農業委員会事務局の局長心得及び次長

監査委員事務局の次長

認定こども園の園長及び副園長

管理職手当支給規則

昭和40年11月20日 規則第8号

(令和5年4月20日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和40年11月20日 規則第8号
昭和44年4月1日 規則第11号
昭和45年4月3日 規則第7号
昭和46年3月25日 規則第2号
昭和47年3月25日 規則第1号
昭和49年6月28日 規則第10号
昭和51年1月19日 規則第1号
昭和51年4月1日 規則第10号
昭和53年4月22日 規則第3号
昭和54年5月10日 規則第11号
昭和55年11月29日 規則第27号
昭和56年8月15日 規則第13号
昭和56年11月16日 規則第22号
昭和57年3月25日 規則第7号
昭和58年3月25日 規則第12号
昭和59年3月31日 規則第3号
昭和60年4月1日 規則第16号
平成元年4月20日 規則第16号
平成2年3月29日 規則第3号
平成6年3月29日 規則第5号
平成7年3月31日 規則第9号
平成9年3月31日 規則第17号
平成10年3月20日 規則第11号
平成11年3月30日 規則第6号
平成12年3月29日 規則第12号
平成13年3月30日 規則第13号
平成14年3月12日 規則第2号
平成16年4月1日 規則第8号
平成17年3月31日 規則第9号
平成17年9月22日 規則第47号
平成18年3月31日 規則第18号
平成19年3月26日 規則第21号
平成19年12月28日 規則第42号
平成22年12月20日 規則第29号
平成24年3月31日 規則第9号
平成25年3月27日 規則第8号
平成26年4月15日 規則第21号
平成27年3月31日 規則第3号
平成28年3月31日 規則第30号
平成29年3月31日 規則第8号
平成30年3月30日 規則第6号
平成31年3月29日 規則第10号
令和元年7月3日 規則第24号
令和2年3月31日 規則第28号
令和3年3月31日 規則第19号
令和5年3月24日 規則第13号
令和5年3月28日 規則第18号
令和5年4月20日 規則第28号