○技能職員の給与に関する規則
昭和41年7月1日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、技能職員の給与及び旅費に関する条例(昭和41年7月五條市条例第9号)第3条及び第5条の規定に基づき、単純な労務に雇用される者で一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職員の定義)
第2条 前条の職員とは、五條市職員職名規則(昭和54年5月五條市規則第10号)第1条に規定する業務員とする。
(給料)
第3条 給料は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年3月五條市条例第2号)第8条第1項に規定する正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、特殊勤務手当及び退職手当を除いたものとする。
(給料表)
第4条 給料表は、別表第1のとおりとする。
(初任給及び昇給の基準)
第5条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別表第2に定める基準に従い任命権者が定める。
2 職員の昇給は、市長が別に定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
5 前各項に定めるものを除くほか、初任給及び昇給の基準については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年10月五條市条例第22号)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例による。
(給料以外の給与)
第6条 職員には、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、特殊勤務手当及び退職手当を支給する。
2 前項の手当の額は、一般職員の例により算定した額とする。
(給与の減額及び休職者の給与)
第7条 給与の減額及び休職者の給与は、一般職員の例による。
(給与の支給日及びその支給方法)
第8条 給料その他の給与の支給日及びその支給方法は、一般職員の例による。
(会計年度任用単純労務職員の給与)
第9条 第2条から前条までの規定にかかわらず、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される職員の給与については、五條市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年12月五條市条例第29号)の規定の適用を受ける者の例による。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和41年7月1日から施行する。
(給料の切替及び切替に伴う措置)
2 昭和41年7月1日(以下「切替日」という。)において、この規則の適用により切り替えられる職員の職務の等級は、切替日の前日において一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定に基づき、次の各号に掲げる職務の等級に格付されている者については、それぞれ当該各号に掲げるとおりとする。
(1) 3等級に格付されている職員については、2等級
(2) 4等級に格付されている職員については、3等級
(3) 給食婦給料表の適用を受けていた職員については、3等級
3 前項の規定に基づき、切替日における職務の等級を決定された職員の切替日の給料月額は、切替表のとおりとする。
4 切替日の前日において給与条例の規定に基づきその者の受けていた給料月額と同じ額が、給料表にある場合はその額の号給とし、同じ額の号給がない場合は、次期昇給日まで当分の間暫定給料月額とする。
6 別表第1の2の規定の昭和49年度における適用については、この規定に掲げる給料月額は、その額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときはこれを切捨てた額)とする。
附則(昭和42年規則第5号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員のこの規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(暫定手当)
5 職員には、昭和43年1月1日から昭和45年3月31日までの間、月額の暫定手当を支給する。
6 前項の規定により支給される暫定手当の額は次の各号に掲げる額に昭和43年3月31日までは5分の1を、昭和43年4月1日以降は5分の2をそれぞれ乗じて得た額とする。
(1) 給料表の職務の等級の号給を受ける職員にあっては、その号給に対応する附則別表第1の暫定手当基礎額表(以下「暫定手当基礎額表」という。)に掲げる額
(2) 給料表の職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員にあっては、前号に定める額を基準として市長が定める額とする。
(昭和44年6月1日以降の給料月額等)
7 単純労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和44年12月五條市規則第24号)による改正後の規則別表に掲げる給料表の適用については、この給料表に掲げる給料月額はいずれも、その額に当該職務の等級の号給に係る暫定手当基礎額表に掲げる額に、昭和44年6月1日から昭和45年3月31日までの間においては5分の3を、昭和45年4月1日以降においては5分の5を乗じて得た額をそれぞれ加えた額に読み替えるものとし、昭和44年5月31日又は昭和45年3月31日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員のそれぞれ昭和44年6月1日又は昭和45年4月1日以降における給料月額は市長が定めた額とする。
(暫定手当を基礎とする給与)
8 職員に暫定手当が支給される間、第3条中「扶養手当」とあるのは「扶養手当、暫定手当」と、第6条中「扶養手当」とあるのは「扶養手当、暫定手当」とそれぞれ読み替えて、これらの規定を適用する。
(旧号給等の基礎)
9 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の規則の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
10 改正前の規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則による給与の内払とみなす。
(その他)
11 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和43年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、別表第1及び別表第2の改正規定並びに附則第2項から第6項までの規定は、昭和42年8月1日から改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)附則第5項から第8項までの規定は昭和43年1月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替日から施行日までの間の異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に、職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の規則の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の規則の規定に基づいて、この規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則による給与の内払とみなす。
(その他)
7 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和43年規則第9号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員のこの規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の規則の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則による給与の内払とみなす。
(その他)
7 この附則の定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和44年規則第24号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員のこの規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の規則の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則による給与の内払とみなす。
(その他)
7 この附則の定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和45年規則第16号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第6条第1項を改正する規定は、昭和46年1月1日から、第5条第2項及び同条第4項を改正する規定は、昭和46年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則別表第1及び別表第2の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
(60歳を超える職員の昇給に関する経過措置)
3 昭和46年4月1日前から引続き在職する職員に関する第5条第2項の規定の昭和50年7月1日までの間における適用については、同項中「60歳に達した日後の昇給にあっては18月、その後の昇給にあっては24月」とあるのは「18月」とする。
4 昭和46年4月1日において60歳を超えている職員のうち給料表における給料の幅の最高額を受ける職員(同日において新たに職員となった者を除く。)は、同日以後の最初の昇給に関しては、第5条第4項の規定の適用に関しては「当該最高額を受けるに至った日が60歳に達した日以前であるもの」とする。
附則(昭和46年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
附則(昭和47年規則第10号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員のこの規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の規則の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則による給与の内払とみなす。
(その他)
7 この附則の定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和48年規則第13号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の2の規定は、昭和49年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則別表第1の1の規定は、昭和48年4月1日から適用する。
(最高号給の切替え等)
3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員のこの規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の規則の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の規則に基づいて切替日からこの規則の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則による給与の内払とみなす。
(その他)
8 この附則の定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和49年規則第7号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則に基づいて、昭和49年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和49年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年規則第18号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 単純労務職員の給与に関する規則の改正に伴う給料の切替等については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和51年12月五條市条例第26号)の規定の例による。
(給与の内払)
3 改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和51年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の単純労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和52年規則第11号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 単純労務職員の給与に関する規則の改正に伴う給料の切替等については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和52年12月五條市条例第28号)の規定の例による。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第8条又は附則第6項)の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和53年規則第19号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 単純労務職員の給与に関する規則の改正に伴う給料の切替え等については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和53年12月五條市条例第35号)の規定の例による。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和54年規則第19号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 単純労務職員の給与に関する規則の改正に伴う給料の切替等については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年12月五條市条例第23号)の規定の例による。
(給与の内払)
3 職員が改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和55年規則第28号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 単純労務職員の給与に関する規則の改正に伴う給料の切替等については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年12月五條市条例第39号)の規定の例による。
(給与の内払)
3 職員が改正前の規則の規定に基づいて切替以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和56年規則第24号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
3 単純労務職員の給与に関する規則の改正に伴う給料の切替え等については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年12月五條市条例第22号)の規定の例による。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
5 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和57年規則第9号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年規則第24号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(給料の切替等)
3 単純労務職員の給与に関する規則の改正に伴う給料の切替等については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和58年12月五條市条例第27号)の規定の例による。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
5 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和59年規則第26号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
3 単純労務職員の給与に関する規則の改正に伴う給料の切替え等については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和59年12月五條市条例第31号)の規定の例による。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
5 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和60年規則第30号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(給料の切替え等)
3 単純労務職員の給与に関する規則の改正に伴う給料の切替等については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年12月五條市条例第27号)の規定の例による。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
5 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和61年規則第23号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する
2 この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
3 単純労務職員の給与に関する規則の改正に伴う給料の切替え等については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年12月五條市条例第43号)の規定の例による。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
5 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和62年規則第16号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(給料の切替等)
3 単純労務職員の給与に関する規則の改正に伴う給料の切替等については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年12月五條市条例第32号)の規定の例による。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
5 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和63年規則第24号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
3 単純労務職員の給与に関する規則の改正に伴う給料の切替え等については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年12月五條市条例第32号)の規定の例による。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
5 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成元年規則第34号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(給料の切替等)
3 単純労務職員の給与に関する規則の改正に伴う給料の切替等については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成元年12月五條市条例第 号)の規定の例による。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
5 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成2年規則第30号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
3 単純労務職員の給与に関する規則の改正に伴う給料の切替え等については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成2年12月五條市条例第23号)の規定の例による。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
5 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成3年規則第19号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(給料の切替等)
3 単純労務職員の給与に関する規則の改正に伴う給料の切替等については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成3年12月五條市条例第33号)の規定の例による。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
5 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成4年規則第36号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
3 単純労務職員の給与に関する規則の改正に伴う給料の切替え等については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年12月五條市条例第26号)の規定の例による。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
5 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成5年規則第19号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
3 単純労務職員の給与に関する規則の改正に伴う給料の切替え等については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成5年12月五條市条例第21号)の規定の例による。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
5 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成6年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(職務の級への切替え)
2 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日において、その者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1に掲げられている号給であるものの切替日における職務の級は、旧号給に対応するこれらの表の職務の級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え等)
3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)又は給料月額は、旧号給に対応する附則別表第2の新号給又は給料月額欄に定める号給又は給料月額とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 前項の規定により新号給又は給料月額を定められる職員に対する切替日以後における最初のこの規則による改正後の技能職員の給与に関する規則第5条第2項又は第4項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
(旧号給等の調整)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が受けていた号給又は給料月額は、この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則及びこれらに基づく市長の定める規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(その他)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表第1(附則第2項関係)
職務の級への切替表
旧号給 | 職務の級 |
1号給~7号給 | 1級 |
8号給~9号給 | 2級 |
10号給~12号給 | 3級 |
13号給以上 | 4級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
号給の切替表
新級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
区分 旧号給 | 号給 | 号給 | 号給 | 号給又は給料月額 |
1 | 2 |
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2 | 3 |
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3 | 5 |
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4 | 6 |
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5 | 7 |
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6 | 9 |
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7 | 10 |
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8 |
| 1 |
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9 |
| 2 |
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10 |
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| 1 |
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11 |
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| 2 |
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12 |
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| 3 |
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13 |
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| 1 |
14 |
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| 2 |
15 |
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| 3 |
16 |
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| 5 |
17 |
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| 6 |
18 |
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| 7 |
19 |
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| 8 |
20 |
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| 9 |
21 |
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| 10 |
22 |
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|
| 11 |
23 |
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|
| 12 |
24 |
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| 13 |
25 |
|
|
| 14 |
26 |
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| 15 |
27 |
|
|
| 16 |
28 |
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| 18 |
29 |
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|
| 19 |
30 |
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| 20 |
31 |
|
|
| 21 |
32 |
|
|
| 23 |
33 |
|
|
| 25 |
34 |
|
|
| 26 |
35 |
|
|
| 29 |
36 |
|
|
| 323,600 |
37 |
|
|
| 328,000 |
38 |
|
|
| 332,400 |
39 |
|
|
| 339,000 |
40 |
|
|
| 343,400 |
41 |
|
|
| 345,600 |
42 |
|
|
| 350,000 |
43 |
|
|
| 352,200 |
44 |
|
|
| 356,600 |
附則(平成6年規則第34号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
3 技能職員の給与に関する規則の改正に伴う給料の切替え等については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成6年12月五條市条例第31号)の規定の例による。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
5 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成7年規則第23号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
3 技能職員の給与に関する規則の改正に伴う給料の切替え等については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成7年12月五條市条例第24号)の規定の例による。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
5 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成9年規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
3 技能職員の給与に関する規則の改正に伴う給料の切替え等については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年12月五條市条例第22号)の規定の例による。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
5 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成9年規則第34号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
3 技能職員の給与に関する規則の改正に伴う給料の切替え等については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年12月五條市条例第28号)の規定の例による。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
5 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成10年規則第30号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(給料の切替等)
3 技能職員の給与に関する規則の改正に伴う給料の切替え等については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年12月五條市条例第30号)の規定の例による。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
5 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成11年規則第7号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
2 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成11年規則第21号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(給料の切替等)
3 技能職員の給与に関する規則の改正に伴う給料の切替え等については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成11年12月五條市条例第47号)の規定の例による。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
5 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成12年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第34号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。
(給料の切替等)
2 技能職員の給与に関する規則の改正に伴う給料の切替え等については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年12月五條市条例第34号)の規定の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成15年規則第14号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。
(給料の切替等)
2 技能職員の給与に関する規則の改正に伴う給料の切替え等については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年11月五條市条例第23号)の規定の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成17年規則第64号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(給料の切替等)
2 技能職員の給与に関する規則の改正に伴う給料の切替え等については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年12月五條市条例第127号)の規定の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成18年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(給料の切替等)
2 技能職員の給与に関する規則の改正に伴う給料の切替等については、一般職の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年3月五條市条例第10号)の規定の例による。
(その他)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成19年規則第40号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
3 技能職員の給与に関する規則の改正に伴う給料の切替え等については、一般職の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年12月五條市条例第34号)の規定の例による。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
5 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成21年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第15号)
この規則は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成26年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
3 技能職員の給与に関する規則の改正に伴う給料の切替え等については、一般職の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年12月五條市条例第30号)の規定の例による。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の技能職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
5 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成28年規則第12号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則による改正後の技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与(技能職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成26年12月五條市規則第32号。以下この条において「平成26年改正規則」という。)附則第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の規則の規定による給与(平成26年改正規則附則第3項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(規則への委任)
3 前条に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成28年規則第50号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則による改正後の技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与(技能職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成26年12月五條市規則第32号。以下この項において「平成26年改正規則」という。)附則第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の規則の規定による給与(平成26年改正規則附則第3項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(規則への委任)
3 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成30年規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則による改正後の技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与(技能職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成26年12月五條市規則第32号。以下この項において「平成26年改正規則」という。)附則第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の規則の規定による給与(平成26年改正規則附則第3項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(規則への委任)
3 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成30年規則第28号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則による改正後の技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
3 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(令和元年規則第42号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則による改正後の技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
3 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(令和2年規則第12号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第114号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則による改正後の技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合には、改正前の技能職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第4条関係)
給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
再任用職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 150,100 | 198,500 | 234,400 | 266,000 | ||
2 | 151,200 | 200,300 | 236,000 | 267,700 | ||
3 | 152,400 | 202,100 | 237,500 | 269,200 | ||
4 | 153,500 | 203,900 | 239,000 | 271,000 | ||
5 | 154,600 | 205,400 | 240,300 | 272,700 | ||
6 | 155,700 | 207,200 | 241,900 | 274,500 | ||
7 | 156,800 | 209,000 | 243,400 | 276,300 | ||
8 | 157,900 | 210,800 | 244,900 | 278,300 | ||
9 | 158,900 | 212,400 | 246,000 | 280,200 | ||
10 | 160,300 | 214,200 | 247,500 | 282,200 | ||
11 | 161,600 | 216,000 | 249,000 | 284,100 | ||
12 | 162,900 | 217,800 | 250,300 | 286,000 | ||
13 | 164,100 | 219,200 | 251,800 | 287,900 | ||
14 | 165,600 | 221,000 | 253,000 | 289,700 | ||
15 | 167,100 | 222,700 | 254,300 | 291,200 | ||
16 | 168,700 | 224,500 | 255,500 | 292,600 | ||
17 | 169,800 | 226,100 | 256,800 | 294,400 | ||
18 | 171,200 | 227,800 | 258,200 | 296,400 | ||
19 | 172,600 | 229,400 | 259,600 | 298,500 | ||
20 | 174,000 | 230,900 | 261,100 | 300,500 | ||
21 | 175,300 | 232,200 | 262,700 | 302,400 | ||
22 | 177,800 | 233,800 | 264,400 | 304,500 | ||
23 | 180,300 | 235,400 | 266,000 | 306,500 | ||
24 | 182,800 | 236,900 | 267,600 | 308,600 | ||
25 | 185,200 | 237,900 | 269,400 | 310,300 | ||
26 | 186,900 | 239,400 | 271,200 | 312,400 | ||
27 | 188,500 | 240,700 | 272,900 | 314,400 | ||
28 | 190,200 | 241,900 | 274,600 | 316,400 | ||
29 | 191,700 | 243,100 | 276,200 | 318,100 | ||
30 | 193,400 | 244,100 | 277,900 | 320,100 | ||
31 | 195,200 | 245,100 | 279,700 | 322,200 | ||
32 | 196,900 | 246,100 | 281,200 | 324,300 | ||
33 | 198,500 | 247,200 | 282,400 | 325,500 | ||
34 | 199,900 | 248,100 | 284,100 | 327,500 | ||
35 | 201,400 | 249,000 | 285,700 | 329,400 | ||
36 | 202,900 | 250,000 | 287,400 | 331,500 | ||
37 | 204,200 | 250,900 | 289,000 | 333,400 | ||
38 | 205,500 | 252,200 | 290,700 | 335,300 | ||
39 | 206,700 | 253,400 | 292,500 | 337,300 | ||
40 | 208,000 | 254,700 | 294,300 | 339,200 | ||
41 | 209,300 | 256,000 | 295,800 | 341,100 | ||
42 | 210,600 | 257,400 | 297,500 | 343,000 | ||
43 | 211,900 | 258,600 | 299,000 | 344,800 | ||
44 | 213,200 | 259,800 | 300,600 | 346,700 | ||
45 | 214,300 | 260,900 | 302,200 | 348,200 | ||
46 | 215,600 | 262,100 | 303,900 | 349,600 | ||
47 | 216,900 | 263,400 | 305,500 | 351,100 | ||
48 | 218,200 | 264,500 | 307,200 | 352,600 | ||
49 | 219,200 | 265,600 | 308,100 | 354,200 | ||
50 | 220,300 | 266,600 | 309,600 | 355,000 | ||
51 | 221,300 | 267,800 | 311,100 | 356,200 | ||
52 | 222,300 | 268,900 | 312,700 | 357,200 | ||
53 | 223,300 | 269,900 | 314,300 | 358,100 | ||
54 | 224,200 | 270,900 | 315,900 | 359,200 | ||
55 | 225,100 | 272,000 | 317,500 | 360,100 | ||
56 | 226,000 | 273,100 | 319,000 | 361,200 | ||
57 | 226,300 | 274,000 | 320,500 | 362,100 | ||
58 | 227,100 | 275,000 | 321,700 | 362,800 | ||
59 | 227,800 | 275,900 | 322,900 | 363,500 | ||
60 | 228,500 | 277,000 | 324,100 | 364,200 | ||
61 | 229,200 | 278,100 | 324,800 | 364,600 | ||
62 | 230,000 | 279,100 | 325,700 | 365,200 | ||
63 | 230,700 | 280,000 | 326,500 | 365,900 | ||
64 | 231,300 | 281,000 | 327,300 | 366,600 | ||
65 | 231,900 | 281,500 | 328,200 | 366,900 | ||
66 | 232,500 | 282,400 | 328,600 | 367,600 | ||
67 | 233,100 | 283,100 | 329,300 | 368,300 | ||
68 | 233,800 | 284,000 | 330,100 | 369,000 | ||
69 | 234,500 | 285,000 | 330,900 | 369,300 | ||
70 | 235,100 | 285,800 | 331,600 | 369,900 | ||
71 | 235,600 | 286,600 | 332,300 | 370,600 | ||
72 | 236,300 | 287,400 | 333,000 | 371,200 | ||
73 | 237,000 | 288,200 | 333,500 | 371,500 | ||
74 | 237,600 | 288,700 | 334,100 | 372,100 | ||
75 | 238,200 | 289,100 | 334,600 | 372,800 | ||
76 | 238,700 | 289,600 | 335,200 | 373,400 | ||
77 | 239,300 | 289,800 | 335,500 | 373,800 | ||
78 | 240,000 | 290,100 | 336,000 | 374,300 | ||
79 | 240,700 | 290,300 | 336,400 | 374,900 | ||
80 | 241,200 | 290,700 | 336,900 | 375,400 | ||
81 | 241,700 | 290,900 | 337,300 | 375,900 | ||
82 | 242,300 | 291,100 | 337,800 | 376,500 | ||
83 | 242,900 | 291,500 | 338,300 | 377,000 | ||
84 | 243,400 | 291,800 | 338,800 | 377,300 | ||
85 | 243,900 | 292,100 | 339,100 | 377,700 | ||
86 | 244,500 | 292,400 | 339,500 | 378,200 | ||
87 | 245,100 | 292,700 | 340,000 | 378,600 | ||
88 | 245,600 | 293,100 | 340,400 | 379,000 | ||
89 | 246,100 | 293,400 | 340,700 | 379,400 | ||
90 | 246,600 | 293,800 | 341,100 | 379,900 | ||
91 | 246,900 | 294,100 | 341,600 | 380,300 | ||
92 | 247,300 | 294,500 | 342,000 | 380,700 | ||
93 | 247,600 | 294,700 | 342,200 | 381,000 | ||
94 | 294,900 | 342,600 | ||||
95 | 295,200 | 343,100 | ||||
96 | 295,600 | 343,500 | ||||
97 | 295,800 | 343,700 | ||||
98 | 296,100 | 344,100 | ||||
99 | 296,500 | 344,500 | ||||
100 | 296,900 | 344,800 | ||||
101 | 297,100 | 345,100 | ||||
102 | 297,400 | 345,500 | ||||
103 | 297,800 | 345,900 | ||||
104 | 298,100 | 346,300 | ||||
105 | 298,300 | 346,800 | ||||
106 | 298,600 | 347,200 | ||||
107 | 299,000 | 347,600 | ||||
108 | 299,300 | 348,000 | ||||
109 | 299,500 | 348,500 | ||||
110 | 299,900 | 348,900 | ||||
111 | 300,300 | 349,200 | ||||
112 | 300,600 | 349,500 | ||||
113 | 300,800 | 350,000 | ||||
114 | 301,000 | |||||
115 | 301,300 | |||||
116 | 301,700 | |||||
117 | 301,900 | |||||
118 | 302,100 | |||||
119 | 302,400 | |||||
120 | 302,700 | |||||
121 | 303,100 | |||||
122 | 303,300 | |||||
123 | 303,600 | |||||
124 | 303,900 | |||||
125 | 304,200 |
別表第2(第5条関係)
初任給基準表
最終学歴 | 初任給 |
大学卒 | 1級21号給 |
短大卒 | 1級13号給 |
高校卒 | 1級5号給 |