○給料等の支給に関する規則

昭和32年10月15日

規則第3号

(再任用短時間勤務職員の給料月額の端数計算)

第1条の2 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の5第1項又は第28条の6第2項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)について、条例第4条の2の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(給料の支給)

第1条の3 条例第5条第2項の規定による給料の支給日は、同条第1項に規定する期間(以下「給与期間」という。)によるその月の21日とする。ただし、その日が祝日法による休日(職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年3月五條市条例第2号。以下「勤務時間等条例」という。)第9条に規定する祝日法による休日をいう。以下同じ。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い祝日法による休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

2 給与期間中給料の支給日後において新たに職員となった者及び給与期間中給料の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

第2条 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合においては、発令の前日までの分の給料は、その給与期間の現日数から勤務時間等条例第3条第1項に規定する週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎とした日割計算によりその者が従前所属していた給料の支給義務者において支給し、発令の当日以降の分の給料は、その者のその月に受ける給料額からその者が従前所属していた給料の支給義務者において支給すべき額を差し引いた額をその者が新たに所属することとなった給料の支給義務者において支給する。

第3条 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、前条の日割計算の例により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 大学院修学休業(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をいう。以下同じ。)を始め、又は大学院修学休業の終了により職務に復帰した場合

(5) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、大学院修学休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

(扶養手当の支給)

第3条の2 条例第7条第2項に規定する扶養親族には、次の各号に該当するものは含まないものとする。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額130万円以上である者

(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

2 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

第3条の3 削除

(住居手当)

第3条の4 条例第8条第1項第1号の規則で定める職員は、配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者(条例第7条に規定する扶養親族で条例第7条の2第1項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅及び次条第2号に掲げる住宅並びに市長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員とする。

第3条の5 条例第8条第1項第2号の規則で定める住宅は、次の各号に掲げる住宅とする。

(1) 職員が所有権の移転を一定期間留保する契約により購入した住宅

(2) 職員の扶養親族たる者が所有する住宅又はその者が前号に規定する契約により購入した住宅

(3) その他市長が定める住宅

第3条の6 条例第8条第1項第2号の「世帯主」とは、主として、その収入によって世帯の生計を支えている職員をいう。この場合において、職員又はその扶養親族たる者と職員の配偶者又は1親等の血族若しくは姻族である者(以下「配偶者等」という。)とが共有している住宅(市長がこれに準ずると認める住宅を含む。)に当該職員と当該配偶者等とが同居しているときは、これらの同居している者全員で1の世帯を構成しているものとする。

第3条の7 条例第8条第2項第2号の規則で定める者は、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、当該各号に掲げる者とする。

(1) 第3条の5第2号に掲げる住宅 当該扶養親族たる者

(2) 第3条の5第3号に掲げる住宅のうち市長が定める住宅 市長が定める者

第3条の8 新たに条例第8条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、市長が定める様式の住居届により、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の住居、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があった場合についても、同様とする。

第3条の9 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第8条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、若しくは改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定による確認をするにあたっては、必要に応じ、契約書、家賃の領収書その他届出に係る事項を証明するに足る書類の提示を求めることができる。

3 任命権者は、第1項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を市長が定める様式の住居手当認定簿に記載するものとする。

第3条の10 第3条の8の規定による届出に係る職員が食費等をあわせ支払っている場合における家賃に相当する額の算定は、市長が定める基準に従い、任命権者が行うものとする。

第3条の11 住居手当の支給は、職員が新たに条例第8条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第3条の8の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたとき、又は職員が条例第8条第2項第2号に規定する場合に係る住居手当を受けている場合において同号に規定する当該新築又は購入がなされた日から起算して5年を経過したときは、それぞれその事実の生じた日又は5年を経過した日の属する月の翌月(それらの日が月の初日であるときは、それらの日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

第3条の12 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第8条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(通勤手当の支給)

第4条 条例第8条の2及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居とその者が勤務する事務所(以下「事務所」という。)との間を往復することをいう。

2 条例第8条の2に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

第4条の2 職員は、新たに条例第8条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には市長が定める様式の通勤届により、その通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。同項の職員が次の各号の一に該当する場合についても、同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

2 職員は、前項第2号に掲げる変更により条例第8条の2第1項の職員でなくなった場合には、前項の例により届け出なければならない。

3 任命権者は、職員から前2項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第8条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定をしなければならない。

4 任命権者は、前項の規定により通勤手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を市長が定める様式の通勤手当認定簿に記載するものとする。

第4条の3 条例第8条の2第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、次の各号の一に該当する職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(1) 住居又は事務所のいずれかのが歩行により通勤することが著しく困難な場所にある職員

(2) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に定める程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員

第4条の4 条例第8条の2第2項第1号に規定する運賃等相当額(以下「運賃等相当額」という。)の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。

2 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、勤務時間等条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間が深夜に及ぶため、これにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

3 運賃等相当額は、次の各号による額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等を利用する区間については、通用期間1箇月の定期券の価額

(2) 前号に掲げる区間以外の交通機関等を利用する区間については、その使用が最も経済的かつ合理的であると認められる回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等(以下「交替制等勤務者」という。)にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 前項ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路の交通機関等を利用するそれぞれの区間について、前2号による額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額

第4条の5 条例第8条の2第2項第2号の市長が規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の市長が規則で定める割合は、100分の50とする。

第4条の6 条例第8条の2第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の月額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第8条の2第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 運賃等相当額及び条例第8条の2第2項第2号に掲げる額の合計額(その額が4万5,000円を超えるときは、その額と4万5,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が5,000円を超えるときは、5,000円)を4万5,000円に加算した額)

(2) 条例第8条の2第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が同条第2項第2号に掲げる額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 条例第8条の2第2項第1号に掲げる額

(3) 条例第8条の2第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が同条第2項第2号に掲げる額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 条例第8条の2第2項第2号に掲げる額

第4条の7 条例第8条の2第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、国又は市の所有に属するものを除く。

(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具

(2) 自転車、そり、スキー及び舟艇。ただし、原動機付のものを除く。

第4条の8 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第8条の2第1項の職員たる要件を具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第4条の2の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

3 条例第8条の2第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないことになるときは、その月の通勤手当は支給することができない。

第4条の9 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員についてその者が条例第8条の2第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に定期券の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により随時確認するものとする。

(扶養手当、住居手当及び通勤手当の支給)

第4条の10 扶養手当、住居手当及び通勤手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までにこれらの給与に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

2 職員がその所属する任命権者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当、住居手当及び通勤手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する任命権者において支給する。

(給与の減額)

第4条の11 条例第9条に規定する給与の減額を行う時間数は、その給与期間の全時間数によって計算するものとする。この場合においてその時間数に1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。

2 給与の減額を行う場合における条例第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額は、給料を減額されている場合においても職員が本来受けるべき給料の月額とする。

(時間外勤務手当の支給)

第5条 条例第10条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第10条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第10条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第10条第2項の規則で定める時間は、次の各号に掲げる時間とする。

(1) 休日等(条例第11条の規定により休日勤務手当が一般の職員に支給される日をいう。以下この項において同じ。)が属する週において、勤務時間等条例第3条第2項又は第4条の規定によりあらかじめ勤務時間が割り振られていた職員が、当該週において休日等に勤務を命ぜられ休日勤務手当を支給されることとなる場合における、次に掲げる時間

 当該週の勤務時間が法定労働時間(労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条第1項に規定する労働時間をいう。以下この項において同じ。)に当該週の休日等に勤務を命ぜられ休日勤務手当を支給されることとなる時間(以下この項において「休日等勤務時間」という。)を加えた時間以下になるときの勤務時間等条例第3条第2項又は第4条の規定によりあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この号において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した時間

 当該週の勤務時間が法定労働時間に休日等勤務時間を加えた時間を超えるとき(割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間と同じ場合に限る。)の割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、休日等勤務時間の時間数に相当する時間

(2) 休日等が属する週において、勤務時間等条例第4条の規定によりあらかじめ勤務時間が割り振られていた職員(以下この号及び次号において「交替制等勤務職員」という。)で当該週において休日等に勤務を命ぜられ休日勤務手当を支給されることとなるものの当該週の勤務時間が法定労働時間に休日等勤務時間を加えた時間を超える場合における、次に掲げる時間

 勤務時間等条例第4条の規定によりあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この号において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)が法定労働時間を超える場合においては、法定労働時間に休日等勤務時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

 割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に満たない場合においては、休日等勤務時間に、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち法定労働時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間を加えた時間数に相当する時間

(3) 交替制等勤務職員について、第1号及び前号の規定に該当する場合を除き、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に満たない場合における、次に掲げる時間

 当該週の勤務時間が法定労働時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が法定労働時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち法定労働時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

3 条例第10条第2項の規則で定める割合は、100分の25とする。

4 時間外勤務手当の勤務時間数の計算及び条例第13条に規定する勤務1時間当たり給与額の算出の基礎となる給料の月額については、前条の規定を準用する。

5 時間外勤務手当は、その月の分を翌月の給料の支給日に支給する。

(休日勤務手当の支給)

第5条の2 条例第11条前段の規則で定める日は、週休日に当たる祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間等条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。以下この条において同じ。)(当該勤務日等が条例第9条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等又は次項の市長が指定する日(以下この条において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて市長の承認を得たときは、その日とする。

2 条例第11条後段の規則で定める日は、国の行事の行われる日で市長が指定する日とする。

3 条例第11条の規則で定める割合は、100分の135とする。

4 休日勤務手当は、時間外勤務手当の支給方法に準じて支給する。

(夜間勤務手当の支給)

第5条の3 夜間勤務手当は、時間外勤務手当の支給方法に準じて支給する。

(宿日直手当の支給)

第5条の4 職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年3月五條市規則第2号。以下この条において「勤務時間等規則」という。)第6条第1項第1号の勤務についての宿日直手当の額は、その勤務1回につき4,400円以内とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき2,200円以内とする。

2 条例第14条の規則で定める日は、執務時間が午前8時30分から午後零時30分までと定められている日及びこれに相当する日とし、勤務時間等規則第6条第1項第1号の勤務のうち当該規則で定める日に退庁時から引き続いて行われる宿日直手当についての額は、前項の規定にかかわらず、同項に掲げる額に100分の150を乗じて得た額とする。

3 勤務時間等規則第6条第1項第2号の勤務についての宿日直手当の額は、月の1日から末日までの期間において、勤務した日数がその期間の2分の1を超える場合にあっては月額22,000円以内、勤務した日数がその期間の2分の1以下の場合にあっては月額11,000円以内とする。

4 宿日直手当は、時間外勤務手当の支給方法に準じて支給する。

(管理職員特別勤務手当)

第5条の5 条例第14条の3第3項第1号及び第2号の市長が規則で定める額は、次の表に掲げる区分に応じ、同表に掲げる額とする。

組織の区分及び職名

条例第14条の3第3項第1号に規定する場合の支給額

条例第14条の3第3項第2号に規定する場合の支給額

市長の事務部局の理事、技監、政策企画監、公室長、部長及び危機管理監

12,000円

6,000円

教育委員会の事務局の部長

議会事務局の局長

市長の事務部局の公室次長、部次長及び支所長

11,000円

5,500円

会計管理者

教育委員会の事務局の次長

市長の事務部局の課長、参事、主幹、自衛隊誘致監、保健福祉センター所長及び地域包括支援センター所長

10,000円

5,000円

出納室長

教育委員会の事務局の課長、子どもサポートセンターの所長及び桜花寮長

議会事務局の次長

選挙管理委員会の事務局の局長

監査委員事務局の局長

農業委員会事務局の局長

市長の事務部局の課長補佐、室長、保健福祉センターの副所長、大塔診療所の事務長、花咲寮長、斎場の場長及びエコ・リレーセンターごじょう所長

8,000円

4,000円

出納室の室長補佐

教育委員会の事務局の課長補佐、室長、子どもサポートセンターの所長補佐及び桜花寮長補佐

議会事務局の次長補佐

選挙管理委員会の事務局の次長

農業委員会の事務局の次長

認定こども園の園長

2 条例第14条の3第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 管理職員特別勤務手当は、時間外勤務手当の支給方法に準じて支給する。

(期末手当の支給)

第6条 条例第15条第1項前段の規定による期末手当の支給を受ける職員は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「期末手当支給基準日」という。)に在職する職員(条例第15条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員

(5) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)

(6) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、職員の育児休業等に関する条例(平成4年3月五條市条例第1号。以下「育児休業条例」という。)第5条の2第1項に規定する職員以外の職員

(7) 大学院修学休業職員(教育公務員特例法第26条第1項に規定する大学院修学休業をしている職員をいう。)

2 条例第15条第1項の規則で定める日は、6月に支給する期末手当については6月30日、12月に支給する期末手当については12月10日とする。ただし、これらの日(以下この項において「支給日」という。)が日曜日又は土曜日に当たるときは、それぞれの支給日に最も近い金曜日とする。

第7条 条例第15条第1項後段の市長が規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条第1項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後期末手当支給基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては、再任用短時間勤務職員に限る。)となった者

 条例の適用を受ける職員

 企業職員(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条に規定する職員をいう。第11条第1項において同じ。)

 技能職員(技能職員の給与及び旅費に関する条例(昭和41年7月五條市条例第9号)の適用を受ける者をいう。第11条第1項において同じ。)

 特別職に属する職員

(3) その退職に引き続き国又は他の地方公共団体の職員(非常勤である者にあっては、再任用短時間勤務職員その他市長の定める者に限る。)となった者(市長の定める者に限る。)

第8条 条例第18条第6項ただし書の市長が規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第9条 期末手当支給基準日前1箇月以内において条例の適用を受ける常勤の職員又は再任用短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、期末手当支給基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(加算割合)

第9条の2 条例第15条第5項(条例第16条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規則で定める職員の区分は、別表の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合欄に定める割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第10条 条例第15条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第6条第1項第3号から第5号までに掲げる職員(同項第4号に掲げる職員については、法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)として在職した期間についてはその全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員及び第6条第1項第7号に掲げる職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(3) 休職されていた期間については、その2分の1の期間

3 前項の規定にかかわらず、条例第18条第1項、教育公務員特例法第14条又は公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の規定の適用を受ける休職者であった期間については、除算は行わない。

第11条 期末手当支給基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合(第4号に掲げる者にあっては、引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 企業職員

(2) 技能職員

(3) 特別職に属する職員

(4) 国又は他の地方公共団体の職員(市長の定める者に限る。)

2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第11条の2 条例第15条の2及び第15条の3(これらの規定を条例第16条第5項及び第18条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第11条の3 任命権者は、条例第15条の3第1項(条例第16条第5項及び第18条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第11条の4 条例第15条の3第4項(条例第16条第5項及び第18条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて市長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第11条の5 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(審査請求の教示)

第11条の6 条例第15条の3第7項(条例第16条第5項及び第18条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、市長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求期間を記載しなければならない。

(処分説明書の写しの提出)

第11条の7 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を市長に提出しなければならない。

(勤勉手当の支給)

第12条 条例第16条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「勤勉手当支給基準日」という。)に在職する職員(条例第16条第5項において準用する条例第15条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている者(第10条第3項の休職者を除く。)

(2) 第6条第1項第3号から第5号までのいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第5条の2第2項に規定する職員以外の職員

(4) 第6条第1項第7号に該当する者

2 条例第16条第1項の規則で定める日は、6月に支給する勤勉手当については6月30日、12月に支給する勤勉手当については12月10日とする。ただし、これらの日(以下この項において「支給日」という。)が日曜日又は土曜日に当たるときは、それぞれの支給日に最も近い金曜日とする。

第13条 条例第16条第1項後段の市長が規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち勤勉手当に相当する手当が支給されない職員については、この限りでない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条第1項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第7条第2号及び第3号に掲げる者

2 第9条の規定は、前項の場合に準用する。

第14条 条例第16条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(以下次条において「期間率」という。)第18条に規定する職員の勤務成績による割合(以下第18条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

第15条 期間率は、勤勉手当支給基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、次表に定める割合とする。

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

(勤勉手当に係る勤務期間)

第16条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第6条第1項第3号から第5号までに掲げる職員(同項第4号に掲げる職員については、法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が二以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)及び第6条第1項第7号に掲げる職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(第10条第3項に規定する期間を除く。)

(4) 育児短時間勤務職員として在職した期間から当該期間に育児短時間勤務算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(5) 条例第9条の規定により給与を減額された期間(勤務時間等条例第17条第2項の規定により組合休暇の許可を受けた期間を除く。)

(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から週休日並びに条例第9条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、市長の定める期間を除く。

(7) 勤務時間等条例第17条第1項の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 勤務時間等条例第17条第1項の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 勤勉手当支給基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

第17条 第11条第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第18条 法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(次条において「再任用職員」という。)以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の117.5以上100分の195以下

(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の106以上100分の117.5未満

(3) 勤務成績が良好な職員 100分の97.5

(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の97.5未満

2 前項の場合において、職員の成績率を同項第4号に該当する者として定める場合には、当分の間、市長が定めるところによるものとする。

3 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、市長が定める。

第18条の2 再任用職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の47以上

(2) 勤務成績が良好な職員 100分の45

(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の45未満

2 前条第2項の規定は、前項第3号に該当するものとして成績率を定める場合に準用する。

第18条の3 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、市長が定める。

(休職者の給与)

第19条 条例第18条第2項から第4項までの規定による給料及び地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、それぞれその端数を切り捨てた額をもって当該給与の月額とする。

(端数計算)

第19条の2 条例第15条第2項の期末手当基礎額又は同条例第16条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

第19条の3 再任用短時間勤務職員に対する特殊勤務手当のうち、支給額が月額で定められているものについては、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(その他)

第20条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和32年10月15日から適用する。

(昭和35年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和36年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和37年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和38年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和39年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和41年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、第6条、第7条、第9条、第11条、第12条、第13条、第15条及び第17条に係る改正規定は昭和41年1月1日から、その他の規定は昭和40年9月1日から適用する。

2 宿日直手当支給規則(昭和32年10月五條市規則第4号)は、廃止する。

(昭和42年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、第4条第1項第2号及び第4条の5第3項に係る改正規定は昭和41年9月1日から、その他の規定は昭和42年2月25日から適用する。

(昭和43年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年1月1日から適用する。

(昭和44年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和45年規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の給料等の支給に関する規則第3条の3から第3条の8まで及び第5条の4第2項の規定は、昭和46年1月1日から、その他の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和46年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の給料等の支給に関する規則第4条第2項、第4条の5及び第4条の6の規定は、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年1月30日から適用する。

(昭和48年規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条の4第2項及び同条第3項の改正規定は、昭和49年1月1日から施行する。

2 この規則による改正後の給料等の支給に関する規則第4条の6の規定は、昭和48年4月1日から、第5条の4第1項の規定は昭和48年7月2日から適用する。

(昭和49年規則第16号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の給料等の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第5条の4第2項及び第3項の規定は、昭和50年1月1日から施行する。

2 改正後の規則第3条の3、第3条の4、第3条の5、第3条の6、第3条の7、第3条の8、第3条の9、第3条の10、第3条の11及び第4条の6の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

3 昭和49年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年10月五條市条例第22号。以下「条例」という。)第8条第1項第2号の職員たる要件を具備する期間があった者に関する改正後の規則第3条の7及び第3条の10の規定の適用については、第3条の7中「速やかに」とあるのは「この規則の施行の日以降速やかに」と、第3条の10第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

4 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において条例第8条第1項第2号の職員たる要件を具備するに至った職員に関する改正後の規則第3条の10の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

(昭和50年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の給料等の支給に関する規則第4条の6の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年規則第17号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の給料等の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第5条の4第2項及び第3項の規定は、昭和52年1月1日から施行する。

2 改正後の規則第4条の6及び第18条の規定は、昭和51年4月1日から、第15条の規定は、昭和51年12月2日から適用する。

(昭和53年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和54年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の給料等の支給に関する規則の規定(第3条の2第1項第2号の改正規定を除く。)は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の給料等の支給に関する規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和57年規則第8号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の給料等の支給に関する規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の給料等の支給に関する規則第3条の2第1項第2号の規定は、昭和59年9月1日から適用する。

(昭和59年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の給料等の支給に関する規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年規則第29号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条の2第1項の改正規定は、昭和61年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の給料等の支給に関する規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第22号)

この規則は、昭和62年1月1日から施行する。

(昭和62年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の給料等の支給に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(平成元年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年9月1日から適用する。

(平成元年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の給料等の支給に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年9月1日から適用する。

(平成2年規則第31号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第16条第2項第4号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の給料等の支給に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の給料等の支給に関する規則第16条第2項第4号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成3年規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の2第1項第2号の改正規定、第5条の4第2項及び第5条の4の次に1条を加える改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の給料等の支給に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(給料等の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

4 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、前項の規定による改正後の給料等の支給に関する規則第10条第2項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成4年規則第25号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平成4年規則第33号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成5年規則第2号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年規則第5号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年規則第11号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年規則第2号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年規則第8号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年規則第21号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成9年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の給料等の支給に関する規則第4条の5の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年規則第16号)

この規則は、平成9年4月1日から適用する。

(平成9年規則第31号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成9年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条の4の改正規定は、平成10年1月1日から適用する。

(平成10年規則第11号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条の4の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年規則第4号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年規則第19号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年規則第11号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の給料等の支給に関する規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年規則第11号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第2号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の給料等の支給に関する規則の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、附則の改正規定は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改定後の給料等の支給に関する規則第11条第1項の規定の適用については、同規則第11条第1項中「6箇月」とあるのは、「3箇月」とする。

(平成16年規則第3号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第10号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成21年規則第35号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第28号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第9号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年規則第8号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規則第24号)

この規則は、令和元年7月8日から施行する。

(令和2年規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年規則第26号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第17号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の給料等の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表(農業委員会の事務局の次長に係る部分を除く。)の規定は令和4年4月1日から適用し、改正後の規則別表(農業委員会の事務局の次長に係る部分に限る。)の規定は令和4年10月1日から適用する。

別表(第9条の2関係)

職員

加算割合

職務の級 7級の職員

100分の20

職務の等級 6級の職員

100分の18又は15

職務の級 5級の職員

100分の10

職務の級 4級の職員

100分の5

職務の級 3級の内主任の職務にある者の職員

給料等の支給に関する規則

昭和32年10月15日 規則第3号

(令和5年3月24日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和32年10月15日 規則第3号
昭和35年11月19日 規則第6号
昭和36年12月28日 規則第6号
昭和37年4月9日 規則第3号
昭和38年5月23日 規則第4号
昭和39年2月1日 規則第1号
昭和41年4月8日 規則第1号
昭和42年2月25日 規則第3号
昭和43年3月21日 規則第1号
昭和44年2月1日 規則第5号
昭和44年5月30日 規則第13号
昭和45年1月21日 規則第1号
昭和45年12月21日 規則第15号
昭和46年12月20日 規則第13号
昭和47年12月20日 規則第9号
昭和48年10月1日 規則第7号
昭和48年12月20日 規則第12号
昭和49年12月17日 規則第16号
昭和50年12月19日 規則第11号
昭和51年12月20日 規則第17号
昭和53年5月16日 規則第7号
昭和54年1月22日 規則第1号
昭和54年12月25日 規則第20号
昭和57年3月25日 規則第8号
昭和58年12月20日 規則第23号
昭和59年10月5日 規則第18号
昭和59年12月22日 規則第25号
昭和60年12月24日 規則第29号
昭和61年9月1日 規則第18号
昭和61年12月1日 規則第20号
昭和61年12月24日 規則第22号
昭和62年12月24日 規則第15号
平成元年9月29日 規則第29号
平成元年10月16日 規則第30号
平成元年12月25日 規則第33号
平成2年10月30日 規則第22号
平成2年12月20日 規則第31号
平成3年12月24日 規則第17号
平成4年3月27日 規則第7号
平成4年7月13日 規則第25号
平成4年12月21日 規則第33号
平成5年3月29日 規則第2号
平成6年3月29日 規則第5号
平成6年3月29日 規則第11号
平成7年3月30日 規則第2号
平成7年3月31日 規則第8号
平成7年12月20日 規則第21号
平成9年1月1日 規則第1号
平成9年3月31日 規則第16号
平成9年12月18日 規則第31号
平成9年12月18日 規則第32号
平成10年3月20日 規則第11号
平成10年12月18日 規則第27号
平成11年3月30日 規則第4号
平成11年12月21日 規則第19号
平成12年3月29日 規則第11号
平成12年12月28日 規則第27号
平成13年3月30日 規則第11号
平成14年3月12日 規則第2号
平成14年3月13日 規則第3号
平成14年12月27日 規則第32号
平成16年3月22日 規則第3号
平成16年4月1日 規則第8号
平成17年3月31日 規則第10号
平成19年3月26日 規則第22号
平成21年3月25日 規則第35号
平成26年4月15日 規則第20号
平成27年3月31日 規則第4号
平成28年3月31日 規則第28号
平成29年3月31日 規則第9号
平成30年3月30日 規則第3号
平成31年1月25日 規則第1号
平成31年3月29日 規則第8号
令和元年7月3日 規則第24号
令和2年3月24日 規則第12号
令和2年3月27日 規則第14号
令和2年3月31日 規則第26号
令和3年3月31日 規則第17号
令和5年3月24日 規則第12号