○五條市初任給、昇格、昇給等に関する規則
平成24年3月31日
規則第8号
五條市の一般職の職員の昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和33年2月五條市規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年10月五條市条例第22号。以下「条例」という。)の規定に基づき、初任給、昇格、昇給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 条例第2条第1項に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける全ての一般職の職員をいう。
(2) 級別定数 条例第3条の3第1項の規定による職務の級の定数をいう。
(3) 昇格 職員の職務の級を給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(4) 降格 職員の職務の級を給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(5) 経験年数 職員が職員としての同種の職務に在職した年数(この規則において、その年数に換算された年数を含む。)をいう。
(6) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合の資格として必要な経験年数をいう。
(7) 在級年数 職員が同一の職務の級において引き続き在職した年数をいう。
(8) 必要在級年数 職員が昇格する場合の資格として必要な在級年数をいう。
(級別職務分類)
第3条 条例第3条の2第2項の規定による職務の級における職務の内容は、別表第1に定めるとおりとする。
(級別定数)
第4条 職員の職務の級の決定は、級別定数の範囲内で行わなければならない。ただし、上位の職務の級の定数に欠員がある場合は、その欠員数の範囲内でその定数を同一の職名の下位の職務の級の定数、他の職名(市長の定める同等以下の職務に係るものに限る。)の同一若しくは下位の職務の級の定数又は市長の定める他の給料表のこれらに相当する職務の級の定数に流用することを妨げない。
(級別資格基準表)
第5条 職員の職務の級は、この規則において別に定める場合を除き、別表第2の級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定める基準に従い決定するものとする。
2 級別資格基準表は、試験欄に掲げる試験の区分に応じて適用するものとする。
3 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じ、同表において別に定めるもののほか、別表第3の学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定める区分によるものとする。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格の区分によることがその者に有利である場合は、その区分によることができる。
4 第2項の規定によって適用される級別資格基準表の試験欄に対応する学歴免許等欄に掲げる最も低い学歴免許等の資格の区分よりも下位の区分に属する学歴免許の資格のみを有する職員の学歴免許等欄の区分は、その最も低い学歴免許等の資格の区分とする。
5 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表において別に定めるもののほか、第3項の規定の適用に当たって用いたその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
8 試験の行われる職の属する職務の級における在級年数は、職員が、その試験の結果に基づいて当該職務の級を取得した時以後の在級年数とする。
2 初任給基準表は、試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に対応するそれぞれの初任給欄を適用するものとし、同表の学歴免許等欄の区分の適用については、職員の有する資格に応じ、同表において別に定めるもののほか、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
3 職員に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の資格に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者(その加える年数が1年未満である職員を除く。)の初任給基準表の適用については、その者の受けるべき初任給基準表に掲げる号給の号数にその加える年数(1年未満の端数は、切り捨てる。)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同表の初任給欄の号給とする。
4 新たに職員となった者のうち、次の各号に定める経験年数を有する者の号給は、第1項本文の規定による号給(前項の規定による号給を含む。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第2号又は第4号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって市長が定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して任命権者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては18月)で除した数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(市長が定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で市長が定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。
(1) 市長が行う試験又は市長がこれに準ずると認める試験の結果に基づいて職員となった者については、その者に適用される初任給基準表の備考に定める基準学歴(前項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴)を取得した時以後の経験年数
6 次に掲げる者から引き続いて新たに職員となった者の号給の決定について、前2項の規定による場合は、著しく他の職員との均衡を失すると認めるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得てその者の号給を決定することができる。
(1) 他の地方公共団体の職員
(2) 国家公務員
(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた結果退職して1年を経過しない者
(4) その他前3号に準ずると市長が認める者
(昇格の場合の級の基準)
第8条 職員の経験年数又は在級年数が級別資格基準表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数に達しているときは、1級上位の職務の級に決定することができる。
2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。
4 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在職していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等により、その在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させることができる。
第9条 職員が級別資格基準表の学歴免許等欄の異なる区分に属する学歴免許等の資格を取得した結果上位の職務の級に決定される資格を有するに至ったときは、前条第1項の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。
2 職員が生命を落として職務を遂行し、そのために危篤となり、若しくは著しい障害の状態となった場合又は級別資格基準表の資格基準を「別に定める」こととされている場合で市長の定めるときに限り、前条第1項の規定にかかわらず、上位の級に昇格させることができる。
(昇格の場合の号給)
第10条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7の昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、市長が定める号給とする。
(降格の場合の号給)
第11条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。
2 前項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、この規定にかかわらず、その者の号給を決定することができる。
(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級等)
第12条 職員を給料表の適用を異にすることなく、初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その者の異動後の職務に応じて、級別資格基準表に定める資格基準に従い、それぞれ昇格させ、降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。
(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級等)
第13条 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、級別資格基準表に定める資格基準に従い、決定するものとする。
(1) 勤務成績が極めて良好である職員 S
(2) 勤務成績が特に良好である職員 A
(3) 勤務成績が良好である職員 B
(4) 勤務成績がやや良好でない職員 C
(5) 勤務成績が良好でない職員 D
(2) 市長が定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 D
4 前3項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるS又はAの昇給区分に決定する職員の数の割合は、市長が定める割合におおむね合致していなければならない。
7 前2項の規定による号給数が0となる職員は、昇給しない。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給)
第18条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ市長の承認を得て、市長が定める日に、条例第4条第3項の規定による昇給をさせることができる。
(号給決定の特例)
第20条 現に職員である者が上位の号給の額を初任給として受けるべき資格を取得するに至った場合においては、その者の号給を初任給として受けるべき額の号給に達するまで上位に決定することができる。
(復職時等における号給の調整)
第21条 休職にされ、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間又は休暇の期間を別表第9の休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に市長が定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(その他)
第22条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(一般職の職員の初任給並びに経験年数等の基準に関する規則の廃止)
2 一般職の職員の初任給並びに経験年数等の基準に関する規則(昭和32年10月五條市規則第7号)は、廃止する。
附則(平成26年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第6の改正規定及び別表第7の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年10月五條市条例第22号。以下「条例」という。)第4条第4項及び同条第5項の規定の適用については、地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律(平成26年法律第34号)の施行日前の直近の勤務成績の評定が行われた日から起算して1年を経過する日までの間、この規則による改正後の五條市初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第16条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この規則の施行の日から平成28年3月31日までの間、改正後の規則別表第6中「1級5号給」とあるのは「1級7号給」と読み替えるものとする。
4 別表第7の改正規定の施行の日から平成29年3月31日までの間において、職員を昇格させた場合で、改正後の規則の規定による昇格後の号給が改正前の五條市初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による昇格後の号給に達しない職員の当該昇格の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による昇格後の号給とするものとする。
附則(平成28年規則第29号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第9の規定は、この規則の施行の日以後の介護休暇について適用し、同日前の介護休暇の期間については、なお従前の例による。
附則(平成30年規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第9号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第24号)
この規則は、令和元年7月8日から施行する。
附則(令和2年規則第27号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第18号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第93号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の五條市初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第8の規定は令和5年1月1日から適用し、改正後の規則別表第1から別表第3までの規定は令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年規則第16号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
一般職給料表級別職務分類表
職務の級 | 職務分類表 |
1級 | 初級の係員の職務 |
2級 | 中級の係員の職務 |
3級 | 主任の職務 |
4級 | 1 係長及び主査の職務 2 野原東住民センターの館長、西吉野・大塔居宅介護支援事業所の所長、五條児童館の館長及び子育て支援センターの所長の職務 3 認定こども園の教頭の職務 |
5級 | 1 市長の事務部局の課長補佐、室長、人権総合センターの所長、大塔診療所の事務長、地域包括支援センターの所長、花咲寮の寮長、子ども家庭センターの所長、斎場の場長、エコ・リレーセンターごじょうの所長及び保育指導主事の職務 2 出納室の室長補佐の職務 3 教育委員会事務局の課長補佐、室長、学校給食センターの所長、子どもサポートセンターの所長補佐、桜花寮の寮長補佐及び教育指導主事の職務 4 議会事務局の次長補佐の職務 5 選挙管理委員会事務局の次長の職務 6 監査委員事務局の次長の職務 7 農業委員会事務局の次長の職務 8 認定こども園の園長及び副園長の職務 |
6級 | 1 市長の事務部局の公室次長、部次長、危機統括室の次長及び支所長の職務 2 会計管理者の職務 3 教育委員会事務局の次長の職務 4 市長の事務部局の課長、参事、主幹及び自衛隊誘致監の職務 5 出納室の室長の職務 6 教育委員会事務局の課長、子どもサポートセンターの所長及び桜花寮の寮長の職務 7 議会事務局の次長の職務 8 選挙管理委員会事務局の局長の職務 9 監査委員事務局の局長の職務 10 農業委員会事務局の局長の職務 |
7級 | 1 市長の事務部局の理事、技監、政策企画監、公室長、部長及び危機管理監の職務 2 教育委員会事務局の部長の職務 3 議会事務局の局長の職務 |
別表第2(第5条関係)
級別資格基準表
試験 | 学歴免許等 | 職務の級 | |||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |||
正規の試験 | 上級 | 大学卒 | 3 | 4 | 2 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | |
0 | 3 | 7 | 9 | ||||||
中級 | 短大卒 | 6 | 4 | 2 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | ||
0 | 6 | 10 | 12 | ||||||
初級 | 高校卒 | 8 | 4 | 2 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | ||
0 | 8 | 12 | 14 | ||||||
その他 | 中学卒 | 9 | 4 | 2 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | ||
3 | 12 | 16 | 18 |
備考
1 この表において職務の級欄に掲げる上側の数字は、当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在職年数を示し、下側の数字は学歴免許等欄に掲げるそれぞれの学歴免許等の資格を有する者が当該職務の級にされるための必要経験年数を示す。
2 試験欄の「正規の試験」の区分は、試験の結果に基づいて職員となった者に適用し、「その他」の区分は、試験によらないで職員となった者に適用する。
3 「正規の試験」の区分に掲げる「上級」は、職員採用上級試験及びこれに準ずる試験を示し、「中級」は、職員採用中級試験及びこれに準ずる試験を示し、「初級」は、職員採用初級試験及びこれに準ずる試験を示す。
別表第3(第5条関係)
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1大学卒 | 1博士課程修了 | (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
2修士課程修了 | (1) 学校教育法による大学院修士課程の修了 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
3専門職学位課程修了 | (1) 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
4大学6卒 | (1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
5大学専攻科卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
6大学4卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業 (2) 国立看護大学校看護学部の卒業 (3) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 (4) 海上保安大学校本科の卒業 (5) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
2短大卒 | 1短大3卒 | (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了 (2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 (3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 (4) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
2短大2卒 | (1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了 (2) 学校教育法による高等専門学校の卒業 (3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)卒業 (4) 航空保安大学校本科の卒業 (5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業 (6) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
3短大1年 | (1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
3高校卒 | 1高校専攻科卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
2高校3卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の高等部の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
3高校2卒 | (1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
4中学卒 | 中学卒 | (1) 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
備考 この表の「特別支援学校」には平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、聾学校及び養護学校を「循看護師学校」には平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。
別表第4(第5条関係)
経験年数換算表
経験 | 換算率 | |
国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間 | 職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 | 10割以下 |
その他の期間 | 8割以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、10割以下) | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 10割以下 |
その他の期間 | 8割以下 | |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) | 10割以下 | |
その他の期間 | 教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの | 10割以下 |
技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの | 5割以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、8割以下) | |
その他の期間 | 2割5分以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、5割以下) |
備考
1 経験欄の左側の「その他の期間」の区分中「技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの」の区分の適用を受ける期間のうち、技能、労務等の職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められる期間に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を8割以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、10割以下)とする。
2 経験欄の左欄の「その他の期間」の区分中「その他の期間」の区分の適用を受ける期間のうち、職員としての職務に役立つと認められる期間で市長が定めるものに対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を市長が別に定める。
別表第5(第5条関係)
修学年数調整表
学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 | |||
大学卒 (16年) | 短大卒 (14年) | 高校卒 (12年) | 中学卒 (9年) | ||
博士課程修了 | 21年 | 5年 | 7年 | 9年 | 12年 |
修士課程修了 | 18年 | 2年 | 4年 | 6年 | 9年 |
専門職学位課程修了 | 18年 | 2年 | 4年 | 6年 | 9年 |
大学6卒 | 18年 | 2年 | 4年 | 6年 | 9年 |
大学専攻科卒 | 17年 | 1年 | 3年 | 5年 | 8年 |
大学4卒 | 16年 | 2年 | 4年 | 7年 | |
短大3卒 | 15年 | △1年 | 1年 | 3年 | 6年 |
短大2卒 | 14年 | △2年 | 2年 | 5年 | |
短大1卒 | 13年 | △3年 | △1年 | 1年 | 4年 |
高校専攻科卒 | 13年 | △3年 | △1年 | 1年 | 4年 |
高校3卒 | 12年 | △4年 | △2年 | 3年 | |
高校2卒 | 11年 | △5年 | △3年 | △1年 | 2年 |
中学卒 | 9年 | △7年 | △5年 | △3年 |
備考
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において、「△」を付していない年数は加える年数を「△」を付した年数は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格に属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減じる年数とする。
4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。
5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について市長が別段の定めをした職員については、市長が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。
別表第6(第7条関係)
初任給基準表
試験 | 学歴免許等 | 初任給 | |
正規の試験 | 上級 | 大学卒 | 1級25号給 |
中級 | 短大卒 | 1級15号給 | |
初級 | 高校卒 | 1級5号給 | |
その他 | 中学卒 | 1級1号給 |
備考
1 試験欄に掲げる「正規の試験」及び「その他」の区分並びに正規の試験の区分に掲げる「上級」、「中級」及び「初級」の区分は、別表第2級別資格基準表の備考に定めるところによるものとし、その基準学歴は、上級は大学卒、中級は短大卒、初級は高校卒とする。
2 保健師又は看護師として採用された者に対するこの表の適用については、学歴免許欄等の学歴免許等の区分に対応する初任給欄の号給を、それぞれ「大学卒」にあっては1級29号級、「短大卒」にあっては1級19号給とする。
別表第7(第10条関係)
昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 5 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 6 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 | 7 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 | 8 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 | 9 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 | 10 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 | 11 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 | 12 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 | 13 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 | 14 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 | 15 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 | 16 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 | 17 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 | 18 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 | 19 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 | 20 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 | 21 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 | 21 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 | 22 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 | 22 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 | 23 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 | 23 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 | 24 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 | 24 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 | 25 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 | 25 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 | 26 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 | 26 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 | 27 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 | 27 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 | 28 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 | 28 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 | 29 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 | 29 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 | 29 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 | 30 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 | 30 |
54 | 21 | 37 | 38 | 46 | 43 | 30 |
55 | 22 | 38 | 39 | 47 | 44 | 30 |
56 | 22 | 38 | 40 | 48 | 44 | 30 |
57 | 23 | 39 | 41 | 49 | 45 | 31 |
58 | 23 | 39 | 42 | 50 | 45 | 31 |
59 | 24 | 40 | 43 | 51 | 46 | 31 |
60 | 24 | 40 | 44 | 52 | 46 | 31 |
61 | 25 | 41 | 45 | 53 | 47 | 31 |
62 | 25 | 42 | 45 | 54 | 47 | 31 |
63 | 26 | 43 | 45 | 55 | 48 | 31 |
64 | 26 | 44 | 46 | 56 | 48 | 31 |
65 | 27 | 45 | 46 | 57 | 49 | 31 |
66 | 27 | 45 | 46 | 58 | 49 | 31 |
67 | 28 | 46 | 47 | 59 | 50 | 31 |
68 | 28 | 46 | 47 | 60 | 50 | 31 |
69 | 29 | 47 | 47 | 61 | 50 | 31 |
70 | 29 | 47 | 48 | 62 | 50 | 31 |
71 | 29 | 48 | 48 | 63 | 50 | 31 |
72 | 30 | 48 | 48 | 64 | 50 | 31 |
73 | 30 | 49 | 49 | 65 | 50 | 31 |
74 | 30 | 49 | 49 | 66 | 50 | 31 |
75 | 31 | 49 | 49 | 67 | 50 | 31 |
76 | 31 | 49 | 50 | 68 | 50 | 31 |
77 | 31 | 49 | 50 | 68 | 51 | 31 |
78 | 32 | 50 | 50 | 68 | 51 | 32 |
79 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 |
80 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 |
81 | 33 | 50 | 51 | 69 | 51 | 32 |
82 | 33 | 50 | 52 | 69 | 51 | 32 |
83 | 33 | 51 | 52 | 69 | 51 | 32 |
84 | 34 | 51 | 52 | 69 | 51 | 32 |
85 | 34 | 51 | 53 | 69 | 51 | 33 |
86 | 34 | 51 | 53 | 70 | 51 | |
87 | 35 | 51 | 53 | 70 | 51 | |
88 | 35 | 52 | 53 | 70 | 51 | |
89 | 35 | 52 | 54 | 71 | 52 | |
90 | 36 | 52 | 54 | 72 | 52 | |
91 | 36 | 52 | 54 | 73 | 52 | |
92 | 36 | 52 | 54 | 74 | 52 | |
93 | 37 | 53 | 55 | 75 | 53 | |
94 | 53 | 55 | ||||
95 | 53 | 55 | ||||
96 | 53 | 55 | ||||
97 | 53 | 55 | ||||
98 | 54 | 56 | ||||
99 | 54 | 56 | ||||
100 | 54 | 56 | ||||
101 | 54 | 56 | ||||
102 | 54 | 56 | ||||
103 | 55 | 57 | ||||
104 | 55 | 57 | ||||
105 | 55 | 57 | ||||
106 | 55 | 57 | ||||
107 | 55 | 57 | ||||
108 | 56 | 58 | ||||
109 | 56 | 58 | ||||
110 | 56 | 58 | ||||
111 | 56 | 58 | ||||
112 | 56 | 58 | ||||
113 | 56 | 59 | ||||
114 | 56 | |||||
115 | 56 | |||||
116 | 56 | |||||
117 | 57 | |||||
118 | 57 | |||||
119 | 57 | |||||
120 | 57 | |||||
121 | 57 | |||||
122 | 57 | |||||
123 | 57 | |||||
124 | 57 | |||||
125 | 57 |
別表第8(第16条関係)
昇給号給数表
昇給区分 | S | A | B | C | D |
昇給の号給数 | 8以上 | 6 | 4(給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上のものにあっては、3) | 2 | 0 |
2以上 | 1 | 0 | 0 | 0 |
別表第9(第21条関係)
休職期間等換算表
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間 | 3分の3以下 |
職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年3月五條市条例第2号)第15条に規定する介護休暇の期間 | |
専従許可の有効期間 | 3分の2以下 |
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間 | 3分の1以下(結核性疾患によるものである場合にあっては2分の1以下) |
法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。) | 3分の3以下 |