○五條市水道局職員就業規程
昭和42年4月5日
水管規程第6号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、五條市水道局に勤務する職員の就業上の諸条件及び規律を定めることを目的とする。
(職員の定義)
第2条 この規程で「職員」とは、五條市水道局に常時勤務する職員で、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の規定によって管理者が任用したものをいう。
第2章 服務
(服務の根本基準)
第3条 職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、その職務の遂行にあたっては、全力をあげてこれに専念しなければならない。
(服務の宣誓)
第4条 あらたに職員となったものは、職務に従事する前に服務の宣誓を職員の服務の宣誓に関する条例(昭和32年10月五條市条例第27号)の規定に基づき、管理者又は管理者の定める上級の職員の面前において宣誓書に署名して行うものとする。
(履歴書等の提出)
第5条 あらたに職員となったものは、直ちに履歴書のほか、その他必要な書類を所属長を通じ管理者に提出しなければならない。
(職員証)
第6条 職員は、常に職員証を所持し、職務の執行にあたって職員であることを示す必要があるときは、いつでも呈示しなければならない。
(退庁時の文書等の保管)
第7条 職員は、各自所管の文書、物品を所定の場所に整理収容して退庁しなければならない。
(重要な文書、物品等の取扱い)
第8条 重要な文書、物品等は、非常の場合に備えて搬出しやすい場所に置き所定の非常持出の標示をしておかなければならない。
第9条 削除
(事務の引継ぎ)
第10条 職員が退職その他によりその職をはなれる場合は、速やかに担任事務について後任者に文書をもって引継ぎしなければならない。
第3章 勤務
第1節 勤務時間及び休日
(勤務時間及び休憩時間等)
第11条 職員の勤務時間及び休憩時間は、次のとおりとする。ただし、浄水場において一昼夜交替制の勤務に従事する職員の勤務時間等については、別に定める。
(1) 勤務時間
通常の場合は、午前8時30分から午後5時15分まで
(2) 休憩時間
通常の場合は、勤務時間中に45分間
2 管理者は、特別の事情のある者に対しては、前項第2号の休憩時間のほか、1時間を超えない範囲内において、特別の休憩時間を与えることができる。
(時間外及び休日勤務)
第12条 業務上臨時の必要がある場合は、所定の勤務時間を超えて勤務させ、又は休日に出勤を命ずることがある。
(休日及び週休日)
第13条 休日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日とする。
2 週休日は、次の各号に掲げる日とする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前項に掲げる日を除く。)
第2節 出勤、離職及び旅行
(出勤)
第14条 職員は、定刻までに出勤し、備付の出勤簿に自ら押印してから勤務しなければならない。
2 用務の都合により、出勤簿に押印することができないときは、所属長の承認を受けなければならない。
3 前2項の手続がなくてその理由が明らかでないものは、無届欠勤とみなす。
(離職)
第15条 職員は、勤務中みだりに勤務場所を離れてはならない。やむを得ない事情により勤務場所を離れるときは、管理者に届け出て承認を得なければならない。
2 職員は、選挙権その他の公民としての権利の行使のため、休暇及び離職をしようとするときは、あらかじめ管理者に届け出なくてはならない。
(出勤簿)
第16条 出勤簿の管理者は、出勤時間がすぎると直ちに出勤簿を徴し、事故相当の押印等の整理をし、毎月末までの勤務状況を翌月5日までに管理者へ報告しなければならない。
(旅行の命令)
第17条 職員の旅行命令は、旅行命令簿により管理者の命令を受けなければならない。
(旅行の復命)
第18条 旅行を命ぜられた者が帰庁したときは、直ちに口頭をもって復命し、重要なものについては、更に文書をもって復命しなければならない。
第3節 休暇
(年次有給休暇)
第19条 年次有給休暇の日数は、1暦年につき20日とする。
2 年次有給休暇は、1日又は半日若しくは1時間を単位として与えられる。1時間を単位として与えられた年次有給休暇を日に換算する場合は、週休日を除いた1日の平均勤務時間をもって1日とする。
3 管理者は、職員の請求する時期に年次有給休暇を与えることができる。
4 年の中途において新たに採用された職員のその年における年次有給休暇の日数は、別表第1に定めるところによる。
5 年次有給休暇のうち、その年内に使用しなかった日数があるときは、20日を限度として残日数を翌年に限り、これを繰り越すことができる。
(病気休暇及び特別休暇)
第19条の2 有給休暇は、病気休暇及び特別休暇とする。
2 前条第2項の規定は、病気休暇及び特別休暇に準用する。
(1) 公務上の負傷又は疾病(予防注射又は予防接種による著しい発熱等の場合及び2日を超える女子職員の生理日の場合を含む。次号において同じ。)の場合 医師の証明書等に基づき最小限度必要と認められる期間
(2) その他の負傷又は疾病の場合 90日(結核性疾患の場合は1年)の範囲内において医師の証明書等に基づき最小限度必要と認められる期間
2 病気休暇を月単位、週単位又は日単位で与えられたときは、当該休暇の期間には週休日及び休日を含むものとする。
(特別休暇)
第20条 特別休暇は、別表第2に定める基準により与える。
(介護休暇)
第20条の2 介護休暇は、職員が次に掲げる者で、負傷、疾病又は老齢により2週間以上にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 父母
(3) 子
(4) 配偶者の父母
(5) 祖父母及び兄弟姉妹(どちらも職員と同居している者に限る。)
(6) 職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者(どちらも職員と同居している者に限る。)で管理者が定める者
3 介護休暇の単位は、1日、半日又は1時間とする。
4 1時間を単位とする場合は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内とする。
5 介護休暇については、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額する。
(休暇の承認)
第21条 職員は、休暇を受けようとするときは、あらかじめ、管理者の承認を得なければならない。
2 病気、災害その他やむを得ない理由により、あらかじめ承認を得ることができないときは、その勤務しなかった時間の属する日又は勤務しなかった日(勤務しなかった日が2日以上に及ぶときは、その最初の日)から休日及び週休日を除いて3日以内にその理由を付して、管理者の承認を求めなければならない。ただし、管理者はその期間経過後に承認の要求があった場合においては、その期間中に承認を求めることができない正当な理由があると認めるときは、承認を与えることができる。
3 職員は、第1項の承認を得る場合において医師の証明書その他勤務しない理由を明らかにする文書を提出しなければならない。ただし、管理者においてその理由が明白であると特に認めたときは、この限りでない。
4 管理者は、介護休暇の請求について、前条第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち業務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。
(年次休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)
第21条の2 年次休暇の請求を行おうとする職員は、あらかじめ休暇願に記入して管理者に請求しなければならない。
2 病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇願に記入して管理者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合は、その事由を付して事後において承認を求めることができる。
3 別表第2の第6号に定める申出は、あらかじめ休暇願に記入して管理者に対し行わなければならない。
4 別表第2の第7号に掲げる場合に該当することとなった女子職員は、その旨を速やかに管理者に届け出るものとする。
(介護休暇の請求)
第21条の3 介護休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇願に記入して管理者に請求しなければならない。
(育児休業)
第21条の4 職員の育児休業については、職員の育児休業等に関する条例(平成4年3月五條市条例第1号)及び職員の育児休業等に関する規則(平成4年3月五條市規則第7号)の定めるところによる。
第21条の5 第11条から前条までの規定にかかわらず、地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される企業職員の勤務時間、休暇等については、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年3月五條市条例第2号)第19条の会計年度任用職員の例による。
第4章 任用及び退職
(任用の根本基準)
第22条 職員の任用は、その者の能力の実証に基づいて行う。
(欠格条項)
第23条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条の各号の規定に該当する者は、職員となり、又は受験若しくは選考を受けることができない。
(採用)
第24条 職員の採用基準等については、別に定めるところによる。
(退職)
第25条 職員が退職しようとするときは、文書をもって管理者に願出て、その承認を得なければならない。
2 職員は、退職を願出た後その発令があるまでは、引き続き勤務しなければならない。
(定年)
第25条の2 職員の定年については、五條市の職員の定年等に関する条例(昭和58年12月五條市条例第31号)及び職員の定年等に関する規則(昭和60年3月五條市規則第3号)の定めるところによる。
(再任用)
第25条の3 職員の再任用については、職員の再任用に関する条例(平成13年3月五條市条例第3号)の定めるところによる。
第5章 分限及び懲戒
(分限)
第26条 職員の分限は、降任、免職、休職及び降給とする。
2 前項の分限に必要な手続及び効果などについては、別に定めのあるもののほか、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和33年1月五條市条例第2号)の定めるところによる。
(懲戒)
第27条 職員の懲戒は、戒告、減給、停職及び免職とする。
2 前項の懲戒処分の手続及び効果などについては、別に定めのあるもののほか、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和33年1月五條市条例第1号)の定めるところによる。
(訓告)
第28条 懲戒処分を行うに至らない程度の前条に該当する行為のあった職員は、その将来を戒るため訓告をすることがある。
第6章 研修
(研修)
第29条 職員は、その職務能率の発揮及び増進のため研修を受けることができる。
2 前項の研修期間は、勤務とみなす。
第7章 給与
第30条 職員の給与については、関係条例、規則又は規程に基づいて各職員に支給する。
第8章 安全及び衛生
(通則)
第31条 職員は、換気、採光、保温、防湿、休養、清潔、避難その他職員の安全及び衛生の維持向上に協力しなければならない。
(火気取締責任者)
第32条 局長は、火気取締責任者を定め、火災防止のために必要な措置をとると同時に、室内に火気取締責任者の職氏名を明示するものとする。
(火災防止)
第33条 職員は、火気取締責任者の指示に従い、次の事項を遵守励行し、火災防止の万全に努めなければならない。
(1) みだりにたきびをし、又は電熱器その他の火器を使用しないこと。
(2) 爆発、発火又は引火のおそれのある物品は、特に慎重に取扱い、「はだか火」等は特にこれに近づけないこと。
(3) 退庁するときは、火気の始末をし、火鉢、灰皿などは一定の場所に集めて処理すること。
(4) 消火器具は、常に点検し、整備すること。
(5) その他火災予防に関し、管理者が特に命じたこと。
(健康診断)
第34条 職員の健康診断は、採用のとき及び毎年1回以上(このほか水道法(昭和32年法律第177号)第21条に規定する勤務者についてはおおむね3月ごとに検し尿)定期に行う。また必要に応じて職員の全部又は一部について臨時の健康診断を行うことがある。
(要健康保護者)
第35条 次の各号のいずれかに該当する職員は、要健康保護者として、就業制限その他保健衛生上必要な措置を講ずるものとする。
(1) 障害者
(2) 癩患者及び病毒感染のおそれのある結核患者
(3) 法定感染症患者
(4) その他著しく病毒感染の危険があって就業不適当と認められるもの
(5) 就業すると体が悪くなるおそれがあるもの
(6) ツベルクリン反応陽転化後1年以内のもの
(7) 病気にかかり、又は身体が弱く保護を必要とする者
(8) 妊産婦
(9) その他健康診断の結果医師が必要と認める者
(同居者罹病の場合)
第36条 職員と同居の家族又は同居人が前条の法定感染症にかかり、又はその疑いがある場合は、直ちに管理者にその旨を届け出て指示を受けなくてはならない。
(環境衛生)
第37条 職員は、常に職場の整頓に留意し、環境の清潔保持に努めなければならない。
第9章 災害補償
(災害補償)
第38条 職員が業務上の理由により負傷、疾病、障害又は死亡した場合は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定の定めるところにより補償される。
(共済制度)
第39条 職員又はその家族が傷い、疾病、出産及び死亡等の場合は、奈良県市町村職員共済組合規約並びに五條市職員互助会規則(昭和37年12月五條市規則第6号)の定めるところにより、補償され若しくは給付される。
第10章 福利施設
(福利施設の利用)
第40条 職員は、その互助共済及び福利を目的とするため、奈良県市町村共済組合並びに五條市職員互助会の規約又は規則の定めるところにより、その施設を利用し、又はその他の利益を受けることができる。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和44年水管規程第5号)
この規程は、昭和44年7月1日から施行する。
附則(昭和50年水管規程第2号)
この規程は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和59年水管規程第1号)
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成元年水管規程第4号)
この規程は、平成元年7月1日から施行する。
附則(平成2年水管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成4年水管規程第2号)
この規程は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成10年水管規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成13年水管規程第1号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年水管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成20年水管規程第2号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年水管規程第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年水管規程第2号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第19条関係)
規程の適用を受けることとなった日の属する月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
年次休暇の日数 | 20日 | 18日 | 17日 | 15日 | 13日 | 12日 | 10日 | 8日 | 7日 | 5日 | 3日 | 2日 |
別表第2(第20条関係)
特別休暇を与える場合 | 期間 |
1 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | 必要と認められる期間 |
2 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | 必要と認められる期間 |
3 職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | 必要と認められる期間 |
4 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動 イ 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって管理者が定めるものにおける活動 ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動 | 1の年において5日の範囲内の期間 |
5 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 管理者が定める期間内における連続する5日の範囲内の期間 |
6 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女子職員が申し出た場合 | 出産の日までの申し出た期間 |
7 女子職員が出産した場合 | 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女子職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。) |
8 生理日に勤務することが著しく困難な場合又は生理に有害な職務に従事する場合 | 1回に就き2日以内で必要とする期間 |
9 生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 | 1日2回それぞれ30分以内の期間(男子職員にあっては、その子の当該職員以外の親が当該職員がこの項の休暇を使用しようとする日におけるこの項の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間) |
10 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産する場合で、職員が妻の出産に伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 管理者が定める期間内における2日の範囲内の期間 |
11 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 当該期間内における5日の範囲内の期間 |
12 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間 |
13 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年3月五條市条例第2号)第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この項において「要介護者」という。)の介護その他の管理者が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間 |
14 職員の親族(別表第3の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間 |
15 職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後管理者の定める年数内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1日の範囲内の期間 |
16 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年の7月から10月までの期間における6日の範囲内の期間 |
17 地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 7日の範囲内の期間 |
18 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 | 必要と認められる期間 |
19 地震、水害、火災その他の災害時において、職員が通勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 |
20 職員が公務能率の維持向上のため心身のリフレッシュを図る場合 | 勤続期間が満15年に達した職員にあっては、その日から1年以内に連続する2日の範囲内の期間、勤続期間が満25年に達した職員にあっては、その日から1年以内に連続する3日の範囲内の期間 |
21 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 | 正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と認められる期間 |
22 妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が保健指導又は健康診査を受ける場合 | 妊娠6月(1月は28日として計算する。以下同じ。)までは4週間に1回、妊娠7月から9月までは2週間に1回、妊娠10月から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合は、いずれの期間についてもその指示された回数)、当該1回につき1日の正規の勤務時間の範囲内で必要と認められる期間 |
別表第3(第20条関係)
親族 | 日数 |
配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又は父母 | 7日 |
子 | 5日 |
祖父母 | 3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
孫 | 1日 |
兄弟姉妹 | 3日 |
おじ又はおば | 1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日) |
子の配偶者又は配偶者の子 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日) |
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日) |
おじ又はおばの配偶者 | 1日 |