○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和33年1月13日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(刑事裁判との関係)

第2条 職員の懲戒に付せられるべき事件が刑事裁判に係属する間においては、任命権者は同一事件について懲戒手続を進めることはできない。

(懲戒の手続)

第3条 戒告、減給、停職及び免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第4条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬の額(五條市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年12月五條市条例第29号)第16条第1項から第3項までに規定する報酬の額をいう。))の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第5条 停職の期間は、1日以上6箇月以内とする。

2 停職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

3 停職者には、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(西吉野村及び大塔村の編入に伴う経過措置)

2 西吉野村及び大塔村の編入の日前に、それぞれの村に勤務する職員に対してなされた懲戒処分に係る職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和34年4月西吉野村条例第11号)又は職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和44年10月大塔村条例第27号)の規定による手続及び効果は、当該職員が引き続きこの条例の適用を受けることとなった場合は、それぞれこの条例の相当規定による手続及び効果とみなす。

(昭和45年条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第22号)

この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(平成17年条例第88号)

この条例は、平成17年9月25日から施行する。

(令和元年条例第30号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和33年1月13日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和33年1月13日 条例第1号
昭和45年12月21日 条例第40号
平成11年9月30日 条例第22号
平成17年9月13日 条例第88号
令和元年12月18日 条例第30号
令和5年3月29日 条例第7号