○職員の服務の宣誓に関する条例

昭和32年10月15日

条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、任命権者の定める上級の職員の面前において別記様式による宣誓書に署名してからでなければその職務を行ってはならない。

(委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(西吉野村及び大塔村の編入に伴う経過措置)

2 西吉野村及び大塔村の編入の日前に、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和34年4月西吉野村条例第7号)又は職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年4月大塔村条例第10号)の規定によりそれぞれの村に勤務する職員が行った服務の宣誓は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年条例第89号)

この条例は、平成17年9月25日から施行する。

(令和4年条例第2号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

画像

職員の服務の宣誓に関する条例

昭和32年10月15日 条例第27号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和32年10月15日 条例第27号
平成17年9月13日 条例第89号
令和4年3月16日 条例第2号