○職員の定年等に関する規則
昭和60年3月29日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、五條市の職員の定年等に関する条例(昭和58年12月五條市条例第31号。以下「条例」という。)第4条第5項の規定により、職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「勤務延長」とは、条例第4条第1項の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。
(辞令の交付)
第4条 任命権者は、次のいずれかに該当する場合は、職員にその旨を明示した辞令を交付するものとする。
(1) 定年又は勤務延長の期限の到来により職員が退職するとき。
(2) 勤務延長を行うとき。
(3) 条例第4条第2項の規定により勤務延長の期限を延長するとき。
(4) 条例第4条第4項の規定により勤務延長の期限を繰り上げるとき。
(5) 勤務延長に係る職員が異動し、期限の定めのない職員となったとき。
(報告)
第5条 任命権者は、毎年5月末日までに、勤務延長等の状況報告書(別記様式)を提出して、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長及び前年度における勤務延長の期限の延長の状況を、市長に報告するものとする。
附則
1 この規則は、昭和60年3月31日から施行する。
附則(平成13年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)附則第4条に規定する職員に係る再任用及び再任用の任期の更新の状況の報告については、なお従前の例による。
附則(令和6年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。