○五條市職員互助会規則

昭和37年12月27日

規則第6号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、五條市職員互助会条例(昭和37年4月五條市条例第2号)第6条の規定に基づき、五條市職員互助会(以下「互助会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。

(事務所)

第2条 互助会の事務所は、五條市役所内に置く。

第2章 会員

(資格の取得)

第3条 新たに市職員となった者は、その日から会員としての資格を取得する。

2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員で6箇月以上勤務する者については、理事会の議を経て会員としての資格を取得することができる。

(資格の喪失)

第4条 会員は、次に掲げる事由に該当するに至ったときは、その翌日から会員としての資格を喪失する。

(1) 死亡したとき。

(2) 退職したとき。

(会費の額及び徴収の始期及び終期)

第5条 会員は、会費として毎月給料月額の1,000分の2.5を納付しなければならない。

2 月の中途で会員となり、又は会員の資格を喪失した者も、会費はその月分を納付するものとする。

第3章 互助会給付

(給付の種類)

第6条 互助会給付(以下「給付」という。)は、次の10種とする。

(1) 傷病見舞金

(2) 結婚祝金

(3) 葬祭料

(4) 親族弔慰金

(5) 特別救済金

(6) 入学祝金

(7) 出産祝金

(8) 退職せん別

(9) 永年勤続祝金

(傷病見舞金)

第7条 会員が疾病又は負傷のため、引き続き療養1箇月に及んだときは、傷病見舞金として10,000円を支給する。ただし、同一傷病による再度の療養であるときは支給の対象としない。

(結婚祝金)

第8条 会員が結婚(届出はしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたときは、結婚祝金として10,000円を支給する。ただし、互助会員1人につき1回限りとする。

(葬祭料)

第9条 会員が死亡したときは、その葬祭を行う者に対し、葬祭料として30,000円と供花料5,000円を支給する。

(親族弔慰金)

第10条 会員の配偶者(届出はしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又は会員と同一世帯にある子、父母、兄弟姉妹が死亡したときは、次の親族弔慰金を支給する。

(1) 配偶者が死亡したとき。 20,000円

(2) 子、父母又は兄弟姉妹が死亡したとき。 10,000円

2 会員と同一世帯にない実父母が死亡したときは、親族弔慰金として10,000円を支給する。

(特別救済金)

第11条 会員が風水火災その他の災害又は長期に亘る疾病のため、特に救済の必要があると認められるときは、特別救済金の額は20万円を最高限度として理事会の議を経て会長が決定する。

2 当該年度の特別救済金の予算執行残額は、別に積立てる。

(入学祝金)

第12条 会員の子が学校教育法(昭和22年法律第26号)の定めるところにより小学校及び中学校に入学するときは、入学祝金として5,000円を支給する。

(出産祝金)

第13条 会員又はその配偶者が分べんしたときは、出産祝金として10,000円を支給する。

(退職せん別)

第14条 会員が退職したときは、せん別として在職1年毎に3,000円を支給する。ただし、額は10万円を最高限度とする。

(永年勤続祝金)

第15条 会員が勤続年数30年に達したときは、永年勤続祝金として10,000円を支給する。

(権利処分禁止)

第16条 給付を受ける権利は、これを譲渡又は担保に供することができない。

(支給手続)

第17条 給付金は、給付金申請書(別記様式)による申請により支給する。

第4章 福利厚生事業

(福利厚生事業)

第18条 互助会は、会員及びその家族の福利厚生に資するため、次の事業をすることができる。

(1) 購買事業

(2) 保健及びレクリエーション事業(クラブ活動)

(3) 教養事業

(4) 資金の貸付け

(5) その他必要とする福利厚生事業

第5章 機関

(役員)

第19条 互助会に次の役員を置く。

(1) 会長 1人 (副市長をもって充てる。)

(2) 理事 14人(市長公室長、市長公室を除く各部の次長、西吉野支所長、大塔支所長、教育委員会事務局の次長、議会事務局次長及び五條市職員組合執行委員長、副執行委員長の内1人並びに書記長をもって充てる。)

(3) 幹事 4人(秘書広報課長、人材マネジメント室長及び五條市職員組合福利厚生担当執行委員並びにクラブ代表をもって充てる。)

(4) 会計 1人(出納室長をもって充てる。)

(5) 監事 2人(監査委員事務局長及び五條市職員組合会計をもって充てる。)

(役員の職務権限)

第20条 会長は、互助会を代表し、互助会の業務を掌理する。

2 会長が欠けたとき、又は事故があるときは、市長公室長がその職務を代理する。

3 理事は、次条第2項に掲げる事項を司どる。

4 幹事は、会長の指揮を受けて各事業を執行する。

5 会計は、互助会の会計事務を執行する。

6 監事は、互助会の会計その他を監査する。

(理事会の構成及び権限)

第21条 互助会に理事会を置き、会長、理事及び監事をもって組織する。

2 理事会の議決すべき事項は、次のとおりとする。

(1) 互助会の解散及び規則の改廃に関すること。

(2) 歳入歳出予算の決定に関すること。

(3) 事業報告及び決算の認定に関すること。

(4) 福利厚生事業の方策に関すること。

(5) 幹事その他互助会専従職員の任免等に関すること。

(6) その他会長が必要と認める事項

(理事会の招集及び議事)

第22条 理事会は会長が招集し、会議の議事は会長がこれに当たる。

2 理事会は構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長が決する。

(事務局の設置)

第23条 互助会に関する事務局は、秘書広報課人材マネジメント室福利厚生係に置く。

第6章 会計

(会計年度)

第24条 互助会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。

(財産管理)

第25条 互助会の財産の維持、管理及び処分については、会長が市長の承認を得てこれを定める。

(互助会の経費)

第26条 互助会の経費は、会費及び市交付金、事業益金、預金利子その他の収入をもってこれに充てる。

第7章 雑則

(互助会専従職員)

第27条 互助会は、必要により互助会の負担において専従職員若干人を置くことができる。

2 専従職員の任免、給与その他身分取扱については、会長がこれを決める。

3 専従職員は、会長の承認を得てこの互助会の会員となることができる。

(疑義の決定)

第28条 この規則の適用について疑義を生じたときは、理事会の議を経て会長がこれを定める。

(会長の権限)

第29条 この規則の施行について必要な事項は、会長がこれを定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和41年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年規則第10号)

この規則は、昭和49年7月1日から施行する。

(昭和51年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和55年規則第26号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

2 新規則第15条及び第16条の規定は、適用日現在すでに年限に達している会員にも適用する。

(昭和57年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和58年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和60年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成3年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成6年規則第5号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年規則第24号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成9年規則第20号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年規則第11号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成16年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第14条の規定にかかわらず、この規則の公布の日(以下「公布日」という。)から市町村合併の前日までの間に退職した会員に対しては、せん別として次の各号に定める額を支給する。

(1) 公布日から平成17年3月31日までの間に退職した会員 在職年数に3,000円を乗じて得た額

(2) 平成17年4月1日から市町村合併の前日までの間に退職した会員 在職年数に2,000円を乗じて得た額

(平成17年規則第44号)

この規則は、平成17年9月25日から施行する。

(平成18年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年規則第9号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成24年規則第10号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(令和2年規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第37号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第77号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第113号)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

(令和5年規則第23号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像

五條市職員互助会規則

昭和37年12月27日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 職員厚生
沿革情報
昭和37年12月27日 規則第6号
昭和41年10月19日 規則第14号
昭和46年5月1日 規則第4号
昭和47年5月18日 規則第3号
昭和49年6月28日 規則第10号
昭和51年7月14日 規則第13号
昭和55年10月28日 規則第26号
昭和57年5月11日 規則第15号
昭和58年8月1日 規則第18号
昭和60年4月1日 規則第21号
昭和63年7月22日 規則第18号
平成3年7月1日 規則第10号
平成6年3月29日 規則第5号
平成7年12月20日 規則第24号
平成9年3月31日 規則第20号
平成10年3月20日 規則第11号
平成16年6月1日 規則第10号
平成17年9月22日 規則第44号
平成18年9月1日 規則第23号
平成19年3月15日 規則第8号
平成19年9月14日 規則第37号
平成20年3月28日 規則第9号
平成22年8月12日 規則第18号
平成24年3月31日 規則第10号
平成26年4月15日 規則第18号
令和2年3月24日 規則第12号
令和4年3月28日 規則第37号
令和4年3月31日 規則第77号
令和4年12月26日 規則第113号
令和5年3月31日 規則第23号