過疎地域における固定資産税の課税免除について

「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」及び「五條市過疎地域における市税の特別措置条例」に基づき、五條市内において事業を行い、一定の要件を満たす場合は、固定資産税の課税免除を受けられます。

制度の概要

対象地域

五條市全域

対象業種

製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等で青色申告をしている法人(事業所)又は個人

対象設備

建物、償却資産(機械・装置)、土地

・取得または製作もしくは建設。建物については増築、改築、修繕又は模様替えの工事による取得または建設

・資本金5,000万円超の法人は新設・増設のみ

対象要件

取得価格の合計額が500万円以上

・製造業、旅館業については、資本金5千万円超の場合は取得価格1千万円以上、資本金1億円超の場合は取得価格2千万円以上

免除期間

課税免除を行った年度から最大3か年

適用期間

令和3年4月1日から令和6年3月31日までの取得に限る

 

【提出書類】

・個人の場合

  1. 所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第37号に規定する確定申告書の写し、同法第149条に規定する青色申告書に添付すべき貸借対照表及び損益計算書の写し並びに同法第2条第1項第19号に規定する減価償却資産の償却費の額の計算に関する書類
  2. 条例第2条第1項に規定する特別償却設備の所在する事業所全体の平面見取図
  3. 特別償却設備の所在する事業所の年次別建設計画及び実績概要書
  4. 当該機械装置用途説明書
  5. 製造工程表及び工程別償却資産配置図
  6. 売買契約書の写し(土地又は家屋の場合)
  7. 旅館業の用に供する特別償却資産を設置した者にあっては、当該特別償却設備に係る旅館業営業許可証の写し
  8. 上記1から7までに掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

・法人の場合

  1. 法人税法(昭和40年法律第34)第2条第31号に規定する確定申告書に添付した減価償却資産の償却費の額の計算に関する明細書の写し又は租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第52条の3第8項に規定する特別償却準備金として積み立てた金額の計算に関する明細書の写し
  2. 上記「個人の場合」における2から8までに掲げる書類

【申請期限】

対象資産を取得した翌年(新たに課税される年)の3月31日まで

【関連ファイル】

【関連情報】

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課
電話:0747-22-4001
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更新日:2022年01月26日