軽自動車税(種別割)について
令和元年10月1日から、従来の軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更されました。
手続きや納税の方法に変更はありません。
1.納税義務者について
毎年4月1日現在、軽自動車、原動機付自転車、小型特殊自動車(農耕作業用等)及び二輪の小型自動車の所有者に年税額で課税されます。年度の途中で取得、廃車されても月割による課税または還付はありません。
2.登録、廃車の申告をする場所について
(ア) 原動機付自転車(125cc以下)、小型特殊自動車
- 市役所 税務課 電話 0747-22-4001
- 西吉野支所 地域市民課 電話 0747-33-0301
- 大塔支所 地域市民課 電話 0747-36-0311
(イ) 軽自動車、軽二輪車(250cc以下)
- 軽自動車検査協会奈良事務所
下記のリンク先をご覧ください。
〒639-1037 大和郡山市額田部北町980-3 電話 050-3816-1845
(ウ) 二輪小型自動車(250cc超)
- 近畿運輸局奈良運輸支局
下記のリンク先をご覧ください。
〒639-1037 大和郡山市額田部北町981-2 電話050-5540-2063
3.申告の期限について
軽自動車を登録する場合、所有者または使用者となった日から15日以内に申告書を提出する必要があります。
また、転入・転出・婚姻等により住所や氏名等の申告内容が変更になった場合もその事由が発生した日から15日以内に申告書を提出する必要があります。
変更の手続きをしないままでいると、税金に関する案内やリコールの文書等が前住所に届く等、トラブルの原因になる恐れがありますので、すみやかに手続きをお願いします。
廃車については、30日以内に申告書を提出する必要があります。
4.原動機付自転車・小型特殊自動車の申告について
原動機付自転車等を他人に譲ったり、廃車した場合は、上記のとおりすみやかに申告してください。
申告の種別と申告に必要なもの等については、以下のとおりです。
なお、郵便での申告は受け付けておりませんので上記(ア)の窓口にて手続きをお願いします。
申告種別 | 手続きに必要なもの | 備考 |
---|---|---|
登録 | 販売(譲渡)証明書 納税義務者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等) |
手数料は無料です。 |
廃車 | ナンバープレート 標識交付証明書 納税義務者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等) |
手数料は無料です。 盗難にあった場合は、警察へ盗難届を提出してください。 提出後、当該届出書の届出日と受理番号をひかえて 窓口まで申告してください。 |
名義変更 | 新旧の納税義務者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等) | 手数料は無料です。 ナンバープレートは変わりません。 |
転出の際の 手続き |
ナンバープレート 標識交付証明書 納税義務者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等) |
転出後15日以内に廃車の申告をしてください。 転出先の市町村でナンバープレートの返納、変更手続きをされる場合は、当該市町村にお問い合わせください。 |
5.軽自動車税(種別割)の税額について
原動機付自転車、軽二輪車、小型特殊自動車、二輪小型自動車、特定小型原動機付自転車
平成28年度から税額が改正されています。
車両種別 | 平成28年度から |
---|---|
原付 50cc以下 | 2,000円 |
原付 90cc以下 | 2,000円 |
原付 125cc以下 | 2,400円 |
ミニカー | 3,700円 |
軽二輪 250cc以下 | 3,600円 |
小型特殊自動車(農耕用) | 2,400円 |
小型特殊自動車(その他) | 5,900円 |
二輪小型自動車 250cc超 | 6,000円 |
特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)
税額については年税額2,000円。(4月1日時点の所有に基づきます。)
詳細については下記のリンク先をご覧ください。
三輪以上の軽自動車
平成27年4月1日以後に新規登録される車両について、新税額が適用されます。
また平成28年度から、車検証の初度検査年月から13年を経過した車両は翌年度から重課税額が適用されます。
(電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、ガソリンハイブリッド自動車および被けん引車両は重課対象外)
車両種別 | 税額 平成27年3月31日以前 初度検査 |
税額 平成27年4月1日以後 初度検査 |
税額 初度検査後 13年経過 |
---|---|---|---|
三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
四輪 乗用 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
四輪 乗用 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
四輪 貨物 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
四輪 貨物 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
軽自動車税(種別割)のグリーン化特例
低排出ガス及び燃費性能にすぐれた環境負荷の小さい軽自動車(三輪以上の軽自動車)に対して、軽自動車税(種別割)を軽減するグリーン化特例(軽課)が適用されます。
(注)軽課年度は最初の新規検査を受けた年度の翌年度(新規登録の翌年度1年限り)です。
(注)市が車両登録時の申告書に基づき軽減しますので、手続きは不要です。
詳細については下記のリンク先をご覧ください。
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課
電話:0747-22-4001
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更新日:2024年04月16日