06落札後の手続き(動産の場合)
五條市から落札者へメール
- 開札後、五條市が落札者(最高価申込者)(以下「買受人」といいます。)となった方へメールを送信し、その物件の売却区分番号、買受代金納付期限などをお知らせします。メールにしたがい手続きを進めて下さい。
※このメールは入札終了日に送信します。入札された公売物件詳細画面に「落札しました」、「次順位買受申込者となりました」と表示されているにもかかわらず、メールが届かない場合には、同じ画面で落札後連絡先を確認してご連絡ください。
買受代金などの納付
- 納付していただく金額
買受代金=落札価額-公売保証金 - 買受代金納付期限までに五條市が納付が確認できるよう買受代金を一括で納付してください。買受代金納付期限は、五條市から送信するメールもしくは公売物件詳細画面でご確認ください。
- 買受代金納付期限までに買受代金全額の納付が確認できない場合は、納付された公売保証金を没収し、返還しません。
- 買受代金の納付方法は以下のとおりです。
- 五條市の指定する口座へ銀行振込。
※振込手数料は、買受人の負担となります。 - 現金書留による送付(買受代金の金額が50万円以下の場合に限ります。)
※現金書留の郵送料などは買受人の負担となります。 - 現金もしくは銀行振出の小切手を五條市へ直接持参
- ※銀行振出の小切手は、奈良手形交換所管内の銀行が振リ出したもので振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
- ※受付時間は、平日9時から17時までです。
- 五條市の指定する口座へ銀行振込。
必要書類の提出
- 以下の書類を五條市に提出してください。
- 五條市が買受人へ送信したメールをプリントアウトしたもの(1ページ目(整理番号の記載が確認できる部分)のみ。)
- 住所証明書
住民票、戸籍附票、印鑑証明など(発行後3か月以内のものに限ります。)
または、
身分証明書
運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カードなど - 保管依頼書(買受代金納付時に公売物件の引渡しを受けない場合):下記ダウンロードファイルよりダウンロード
- 送付依頼書(送付により公売財産の引渡しを希望する場合):下記ダウンロードファイルよりダウンロード
- 必要書類は、買受代金納付期限までに書留郵送(簡易書留等)による郵送(郵送料は買受人の負担)または直接五條市に持参してください。
公売財産の引渡し
- 売却決定後、五條市が買受代金の納付を確認した後に、公売財産の引渡しを受けることが可能となります。
- 公売財産の引渡しは、買受代金納付時の現況有姿で行います。
- 引渡し場所は、原則として五條市役所の事務室内となります。
- 一度引き渡された公売物件は、いかなる理由があっても返品、交換はできません。
- 買受人が自ら登録や名義変更などを行う必要がある公売財産については、引取り後速やかに登録や名義変更の手続きを行ってください。
- 買受代金納付期限の翌日以降に公売財産を引取る場合には、買受代金納付期限までに「保管依頼書」を提出ください。※保管費用がかかる場合には、買受人の負担となります。
(ア)直接引渡しを受ける場合
- 五條市の公売担当者の案内に従い、公売財産の引渡しを受けてください。
- 引渡し場所が五條市の事務室内以外である場合は、五條市が交付した「売却決定通知書」を引渡し場所で保管人に提示し、公売財産を引き取ってください。なお、引渡し場所に五條市の職員は同行いたしません。
※この場合、「売却決定通知書」の交付により、五條市から買受人に対して公売財産の引渡しを完了したことになります。保管人が財産の現実の引渡しを拒否しても、五條市はその現実の引渡しを行う義務を負いません。 - 直接引渡し(売却決定通知を含む)の場合は以下の書類を持参ください。
- 身分証明書:運転免許証などの買受人ご本人が確認できるもの
- 五條市が買受人へ送信したメールをプリントアウトしたもの(1ページ目(売却区分番号の記載が確認できる部分)のみ。)
- 印鑑
(イ)送付による引渡しを受ける場合
- 運送業者などに依頼して引渡しを希望する場合は、買受代金納付期限までに「送付依頼書」を提出してください。
- ※送付費用は、買受人の負担となります。
- ※輸送途中での事故などによって公売財産が破損・紛失などの被害を受けても、五條市は一切責任を負いません。
- ※極端に重い物件、大きな物件、壊れやすい物件などは、送付による引渡しはできない場合があります。
- ※公売財産が、美術品などで特別な発送方法を希望する場合は、あらかじめ五條市にご相談ください。
代理人が落札後の手続きを行う場合
- 買受代金の持参、公売財産または「売却決定通知書」の受取りなどを代理人が行う場合は、以下の書類をご持参ください。
- 委任状(下記ダウンロードファイルからダウンロード):買受人、代理人双方の実印が押印されていることが必要です。
- 買受人本人の住所証明書(買受人が法人の場合は商業登記簿謄本):発行3か月以内のものに限ります。
- 買受人本人の印鑑証明書:発行後3か月以内のものに限ります。
- 代理人の印鑑証明書:発行後3か月以内のものに限ります。
- 五條市が買受人へ送信したメールをプリントアウトしたもの:1ページ目(整理番号の記載が確認できる部分)のみ。
- 代理人の免許証など本人確認書面等
- 代理人の印鑑
※買受人が法人で、その法人の従業員の方が買受代金の納付などを行う場合も、その従業員が代理人となるため、委任状などが必要となります。
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この記事に関するお問い合わせ先
総務部 収納課
電話:0747-22-4001
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更新日:2024年06月05日