危険な空き家の解体費用の一部を補助します

五條市不良住宅等除却事業補助金

五條市では、所有者等による適正な管理を推進し、市民の安全・安心と住環境の向上を図るため、周辺に影響を及ぼすおそれのある「特定空家等」又は「不良住宅」の除却工事に要する費用の一部を補助します(年度内に補助できる件数には限りがあります。)。

 

令和8年度は令和8年4月1日から本事業を実施します。

申請は先着順となります。年度当初に申請が殺到する可能性がありますので、補助金を希望の方はお早めにご相談ください。

事前申請の受付は令和8年10月末まで交付申請の受付は令和8年11月末までとなっております。期限以降の各受付は下記問い合わせ先にご相談ください。

※以下に記載の「解体工事の完了」(書類の提出)期限は工事完了30日以内、または令和9年2月末までに行う必要があります。期限を過ぎての完了報告は補助金の交付対象外になりますのでご注意ください。

「特定空家等」又は「不良住宅」の判断基準は以下のファイルからご確認いただけます。

【特定空家等の判断基準】
      五條市における管理不全空家等及び特定空家等の判断基準指針(評価指標等)(PDFファイル:1.5MB)

【不良住宅の判断基準】
      外観目視による住宅の不良度判定の手引き(PDFファイル:1.4MB)

 

補助金の額

除却工事の費用の2分の1(上限50万円)

補助金の交付の条件

次の条件の全てを満たす必要があります。

補助金の交付決定前に除却工事に着手した場合は、補助の対象となりません。

補助対象物件

  1. 空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「空家特措法」という。)第2条第2項に規定する特定空家等であること
  2. 住宅地区改良法(以下「住改法」という。)第2条第4項に規定する不良住宅であること
  3. 本市の区域内に存すること
  4. 所有権以外の権利が設定されていないこと(当該権利者から除却の同意がある場合を除く)
  5. 不動産の販売又は賃貸を目的として保有する建築物でないこと
  6. 公共事業等の補償の対象となっていないこと
  7. 故意に破損させたものでないこと
  8. 五條市不良住宅等除却事業補助金交付要綱第2条第1号に規定のある「空家等」の要件を満たしている不良住宅であること

補助対象者

  1. 補助対象物件の所有者又はその相続人代表者であること(法人を除く)
  2. 本市の市税に滞納がないこと
  3. 暴力団員若しくは暴力団関係者でないこと

補助対象工事

  1. 補助対象物件の全てを除却する工事であること
  2. 補助対象者が請負契約を締結する工事であること
  3. 他の同種の補助金等の交付を受けて行うものでないこと
  4. 暴力団員又は暴力団関係者が工事に関与するものでないこと

補助金の申請先

五條市役所 2階 まちづくり推進課 (五條市岡口1丁目3番1号)

申請に必要な書類

1.事前申請

〇 上記の書類に加えて、以下に該当する場合は追加の書類が必要となります。

【手続を別の方に委任する場合】

【所有者(登記名義人)が死亡の場合】

【土地所有者が別の方の場合】

【建物が共有名義の場合】

2.交付申請

3.解体工事の着手

4.解体工事の完了

5.補助金の請求

その他の手続

各申請の必要書類一覧(PDFファイル:128.7KB)

その他の手続を含め、全ての手続の必要書類をまとめた一覧表です。

申請の流れ

申請の流れについては、以下のファイルに記載しております。

申請フロー図(手続の流れ)(PDFファイル:126.2KB)

※この補助金は、まず事前申請をしていただいたのち、建築士の立会いのもと空き家の危険度調査を行います。その調査において空家特措法第2条第2項に規定する「特定空家等」又は住改法第2条第4項に規定する「不良住宅」と判断された空き家が補助金の対象となり、以降の手続を進めていただくこととなります。「特定空家等もしくは不良住宅ではない」と判断された場合は、事前申請をいただいたとしても補助金の対象外となりますので、あらかじめご了承ください。

五條市不良住宅等除却事業補助金交付要綱

補助金に関する要綱は、以下に記載しております。

五條市不良住宅等除却事業補助金交付要綱(PDFファイル:500KB)

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 まちづくり推進課
電話:0747-22-4001
メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2024年05月02日