マイナンバーカードの健康保険証としての利用について

マイナンバーカードが健康保険証として利用できます!

マイナンバーカードの保険証利用については、令和3年10月20日から本格運用が開始されました。

(注)マイナンバーカードで受診できるのは、カードリーダーが設置されている医療機関・薬局に限られます。

マイナンバーカードの保険証利用ができる医療機関・薬局については下記の厚生労働省ホームページをご確認ください。

なお、従来の健康保険証でもこれまでどおり受診可能です。(健康保険証が使えなくなることはありません。)

利用には事前に登録が必要です

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、マイナポータルから健康保険証利用の「初回登録」が必要です。

初回登録については、お持ちのスマートフォンやパソコン(カードリーダーが必要です。)、セブン銀行のATMなどから行うことができます。

ご自身での登録が難しい方は、市役所本庁舎1階「地域政策課」でも手続きが可能です。

 

必要なもの

  • マイナンバーカード
  • 利用者証明用パスワード(数字4桁の暗証番号)

注意事項

接骨院、整骨院、鍼灸院(柔道整復、はり・きゅう、あん摩・マッサージ)、訪問看護ステーションを受診する場合は、従来の健康保険証が必要です。

また、公費負担医療や福祉医療の受給者証については、これまでどおり窓口での提示が必要です。

(例)子ども医療費受給者証、ひとり親家庭等医療費受給者証、特定疾患医療受給者証 等

 

マイナンバー(12桁の数字)は使いません

マイナンバーカードの健康保険証利用には、ICチップの中の「電子証明書」を使うため、マイナンバー(12桁の数字)は使われません。医療機関や薬局の受付窓口でマイナンバーを取り扱うことはありませんし、ご自身の診療情報がマイナンバーと紐づけられることもありません。

 

マイナンバーカードを健康保険証として利用する、6つのメリット

1.健康保険証としてずっと使える

マイナンバーカードを使えば、就職や転職、引っ越ししても保険証の切り替えを待たずにカードで受診できます。

※保険者への加入・脱退の届出は引き続き必要です。

2.医療保険の資格確認がスピーディに

カードリーダーにかざせば、スムーズに医療保険の資格確認ができ、医療機関や薬局の受付における事務処理の効率化が期待できます。

3.窓口への書類の持参が不要に

オンラインによる医療保険資格の確認により、高齢受給者証や限度額適用認定証などの書類の持参が不要になります。

※自治体独自の医療助成等については書類の持参が必要です。

4.健康管理や医療の質が向上

マイナポータルで、自分の薬剤情報や特定健診情報を確認できます。

患者の同意のもと、医師や歯科医師がオンラインで薬剤情報や特定健診情報を、また、薬剤師も薬剤情報を確認できるなど、より多くの情報をもとに診療や服薬管理が可能となります。

5.医療保険の事務コストの削減

医療保険の請求誤りや未収金が減少するなど、保険者等の事務処理のコスト削減につながります。

6.マイナンバーカードで医療費控除も便利に

マイナポータルを活用して、ご自身の医療費情報を確認することができます。

確定申告でも、マイナポータルを通じて医療費情報を取得し、医療機関等の領収書がなくても手続きができるようになります。

 

よくある質問

全ての医療機関や薬局で使えるようになりますか。

現在、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるよう医療機関・薬局のシステム整備を支援しており、「令和5年3月末日にはおおむね全ての医療機関等での導入を目指す」こととしています。

マイナンバーカードを保険証として利用するようになると、会社の就職・退職をした際などの国保加入・脱退の手続きは必要なくなるのですか。

マイナンバーカードを保険証として利用している場合でも国保の加入・脱退の手続きはこれまでと同様に必要ですので、事由が発生した場合は保険年金課でお手続きをお願いします。

マイナンバーカードを持参すれば、健康保険証がなくても医療機関等を受診できますか。

オンライン資格確認が導入されている医療機関・薬局では、マイナンバーカードを持参すれば健康保険証がなくても利用できます。オンライン資格確認が導入されていない医療機関・薬局では、引き続き健康保険証が必要です。

健康保険証以外に窓口への持参が不要となる書類はありますか。

高齢受給者証、限度額適用認定証/限度額適用・標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証等の持参が不要となります。

なお、限度額適用認定証/限度額適用・標準負担額減額認定証は従来、事前に保険者に申請する必要がありましたが、オンライン資格確認が導入された医療機関・薬局では、原則として申請無しで限度額が適用されます。

医療機関や薬局での受付はどのようになりますか。

【マイナンバーカードの場合】

受付時に、患者自らがマイナンバーカードを窓口に設置されたカードリーダー(※)に置きます。

(1)「顔認証付きカードリーダー」の場合は、顔認証(カードのICチップ内の写真データと窓口で撮影した顔を比較)。または、患者が4桁の暗証番号を入力により、本人確認を行います。(窓口職員の目視も可)

(2)「汎用カードリーダー」の場合は、患者が4桁の暗証番号を入力。または、窓口職員の目視により本人確認を行います。

※マイナンバーカードのICチップの読み取り機能があるカードリーダー

【健康保険証の場合】

従来通り、受付窓口で患者は健康保険証を提示します。

医療機関や薬局の受付でマイナンバーカードを預けるのですか。

医療機関・薬局の窓口ではマイナンバーカードは預かりません。

マイナンバーを見られるのが不安です。

医療機関や薬局の窓口職員が、マイナンバーを取り扱うことはありません。もし見られたとしても、他人があなたのマイナンバーを使って、手続きすることはできない仕組みになっています。

マイナンバーカードを持ち歩いて大丈夫なのですか。

健康保険証として利用できるようになっても、受診歴や薬剤情報などプライバシー性の高い情報がカードのICチップに入ることはありません。落としたり、失くしたりした場合は、フリーダイヤルで24時間365日体制でカードの一時利用停止を受け付けています。

マイナンバーについてのお問い合わせ先

マイナンバー総合フリーダイヤル

0120-95-0178

【受付時間】(年末年始を除く)

平日 9:30~20:00 / 土日祝 9:30~17:30

 

マイナンバーカードの健康保険証利用について、詳しくは下記をご覧ください。(厚生労働省ホームページにリンクします)

 

マインバーカードの交付申請については、下記をご覧ください。(市民課のページへリンクします)

この記事に関するお問い合わせ先

すこやか市民部 保険年金課
電話:0747-22-4001
メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2022年04月01日