令和6年12月2日からマイナ保険証を基本とする仕組みへ移行しました
これまでの健康保険証は新たに発行されなくなりました
令和6年12月2日からマイナンバーカードでの健康保険証利用(マイナ保険証)を基本とする仕組みに移行したため、国民健康保険被保険者証や後期高齢者医療被保険者証(以下「これまでの健康保険証」といいます。)が新たに発行されなくなりました。
(注)五條市国民健康保険または奈良県後期高齢者医療制度以外の医療保険に加入している方のお手元にある健康保険証の有効期限については、ご自身が加入している保険者にお問い合わせください。
マイナ保険証への移行
令和7年8月1日から
マイナ保険証をお持ちの方は、マイナ保険証での受診が基本となります。
なお、後期高齢者医療制度加入の方には、マイナ保険証をお持ちの方であっても資格確認書を交付しています。マイナ保険証又は資格確認書のどちらを使用していただいても構いません。
マイナ保険証の保有状況に応じて、それぞれ以下のものを交付します。
| マイナ保険証をお持ちの方 | マイナ保険証をお持ちでない方 |
|
資格情報のお知らせ※1 (A4サイズ) |
資格確認書※2 (これまでの健康保険証と同サイズ) |
※1 マイナ保険証をお持ちの方には、ご自身の被保険者資格を簡易に把握できるよう、「資格情報のお知らせ」を交付しています。マイナ保険証の読み取りができず資格確認ができないときは、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」をあわせて提示することで受診ができます。なお、「資格情報のお知らせ」だけでは医療機関等を受診することはできません。
※2 医療機関等の受診時は、「資格確認書」を提示してください。これまでの健康保険証と同様に使用できます。
| マイナ保険証をお持ちの方 | マイナ保険証をお持ちでない方 |
|
資格確認書 (はがきサイズ) |
資格確認書 (はがきサイズ) |
※3 医療機関等の受診時は、「マイナ保険証」又は「資格確認書」を提示してください。「資格確認書」は、これまでの健康保険証と同様に使用できます。
※4 後期高齢者医療制度においては、令和8年8月の定期更新前までの間はマイナ保険証の保有状況にかかわらず「資格確認書」を交付します。
政府広報【まだ、マイナ保険証をおもちでなくても、これまでどおりの医療を、あなたに。」(外部リンク)
医療機関等の受診について
現在、医療機関等を受診するときは以下のいずれかの提示になります。
| マイナ保険証をお持ちの方 | マイナ保険証をお持ちでない方 |
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・マイナ保険証 ・マイナ保険証+資格情報のお知らせ※5 ・資格確認書(後期高齢者医療制度の方のみ令和8年7月31日まで) |
・資格確認書 |
※5 マイナ保険証の読み取りができず資格確認ができないときは、マイナポータルの資格情報画面や「資格情報のお知らせ」又はマイナポータルの資格情報画面とあわせて提示することで受診ができます。
※6 高齢受給者証、限度額適用認定証等をお持ちの方はあわせて提示が必要となる場合があります。
マイナ保険証のメリットについて
マイナ保険証のメリット
1.データに基づくより良い医療が受けられる
医療機関等の受診時にマイナ保険証を用いて受付し、情報提供に同意することで、医師等が過去に処方されたお薬や健康診断等の情報を確認できるようになるため、身体の状態やほかの病気を推測して治療に役立てることができます。
2.手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除に
限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
3.マイナポータルで確定申告時に医療費控除が簡単にできる
医療費の領収証を管理・保管しなくてもマイナポータルで医療費通知情報の管理が可能となり、マイナポータルとe-Taxを連携することで、データを自動入力できます。
よくあるご質問
Q:マイナ保険証を利用している場合は、国民健康保険の加入・脱退の手続きは必要ですか?
A:加入・脱退の手続きは、従来どおり必要です。
Q:マイナンバーカードの健康保険証利用登録は、加入する健康保険が変わるたびに再登録が必要ですか?
A:再登録は必要ありません。
Q:マイナンバーカードの健康保険証利用登録が完了しているか確認する方法はありますか?
A:マイナポータルで確認することができます。マイナポータルにログイン後、トップページの健康保険証を選択します。健康保険証の資格情報が表示されますので、表示された内容をご確認ください。
Q:マイナンバーカードを紛失しました。再交付されるまでどうすればいいですか?
A:マイナンバーカードが再交付されるまでの間に使用できる「資格確認書」を交付しますので、保険年金課窓口へ交付申請をお願いします。
(注)五條市国民健康保険または奈良県後期高齢者医療制度以外の医療保険に加入している方の「資格確認書」の交付及び健康保険証の有効期限については、ご自身が加入している保険者にお問い合わせください。
Q:マイナ保険証は必ず取得しなければなりませんか?
A:マイナンバーカードの取得や、健康保険証の利用登録は、個人の任意判断であり強制ではありません。マイナ保険証をお持ちでない方には、これまでの健康保険証に代わるものとして「資格確認書」を送付します。
関連情報リンク
政府広報オンライン「マイナ保険証 2024年12月2日マイナ保険証を基本とする仕組みへ。」(外部リンク)
厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用のメリット」(外部リンク)
デジタル庁「マイナンバーカードを健康保険証として利用する方法」(外部リンク)
厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用についてよくある質問」(外部リンク)
デジタル庁「よくある質問:マイナンバーカードの健康保険証利用について」(外部リンク)
マイナ保険証の利用登録について
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、マイナポータルから健康保険証利用の「初回登録」が必要です。
初回登録については、お持ちのスマートフォンやパソコン(カードリーダーが必要)を使ったマイナポータルでの手続きや、セブン銀行のATMのほか、医療機関・薬局の受付に設置されている顔認証付きカードリーダーからも行うことができます。
ご自身での登録が難しい方は、市役所本庁舎1階「地域政策課」でも手続きが可能です。
利用登録に必要なもの
・マイナンバーカード
・利用者証明用電子証明書暗証番号(数字4桁のパスワード)
詳しくは、下記のリンクページをご覧ください。
マイナポータル「マイナンバーカードの健康保険証利用」(外部リンク)
マイナ保険証の利用登録の解除について
五條市国民健康保険または奈良県後期高齢者医療制度の被保険者で、マイナ保険証をお持ちの方が、マイナ保険証の利用登録の解除を希望する場合は、保険年金課窓口で申請を受け付けしています。医療機関等を受診するときに必要な「資格確認書」は即時交付しますが、利用登録解除が完了するまでに1~2か月程度かかります。
(注)五條市国民健康保険または奈良県後期高齢者医療制度以外の医療保険に加入している方がマイナ保険証の利用登録解除を希望する場合は、ご自身が加入している保険者にお問い合わせください。
解除申請に必要なもの
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
※本人以外の方(代理人)が手続する場合は、上記に加えて窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)及び委任状をご持参ください。なお、後期高齢者医療保険用の委任状様式は、下記の解除申請書の2枚目にあります。
申請書等
【国民健康保険用】マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書 (PDFファイル: 390.6KB)
【国民健康保険用】委任状 (PDFファイル: 43.5KB)
【後期高齢者医療保険用】マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書 (PDFファイル: 602.5KB)
利用登録解除後の再登録について
マイナ保険証の利用登録が解除された後でも、再度、利用登録の手続きを行うことは可能です。上記「マイナ保険証の利用登録について」をご覧ください。
お問い合わせ先
▼国民健康保険証・資格確認書等に関することについて
保険係
▼後期高齢者医療保険証・資格確認書等に関することについて
福祉医療係
(注)五條市国民健康保険または奈良県後期高齢者医療制度以外の医療保険に加入の方のお手元にある健康保険証の有効期限やマイナ保険証の利用登録解除等の申請については、ご自身が加入している保険者にお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
すこやか市民部 保険年金課
電話:0747-22-4001
メールでのお問い合わせはこちら






更新日:2025年09月26日