危険な空き家の解体費用の一部を補助します
五條市特定空家等除却事業補助金
五條市では、所有者等による適正な管理を推進し、市民の安全・安心と住環境の向上を図るため、周辺に影響を及ぼすおそれのある「特定空家等」の除却工事に要する費用の一部を補助します(年度内に補助できる件数には限りがあります。)。
補助金の額
除却工事の費用の2分の1(上限50万円)
補助金の交付の条件
次の条件の全てを満たす必要があります。
補助金の交付決定前に除却工事に着手した場合は、補助の対象となりません。
補助対象物件
- 空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定空家等であること
- 本市の区域内に存すること
- 所有権以外の権利が設定されていないこと(当該権利者から除却の同意がある場合を除く)
- 法第14条第3項の措置を命じられていないこと
- 不動産の販売又は賃貸を目的として保有する建築物でないこと
- 公共事業等の補償の対象となっていないこと
- 故意に破損させたものでないこと
補助対象者
- 補助対象物件の所有者又はその相続人代表者であること(法人を除く)
- 本市の市税に滞納がないこと
- 市民税所得割が非課税の世帯に属する者であること
- 暴力団員若しくは暴力団関係者でないこと
補助対象工事
- 補助対象物件の全てを除却する工事であること
- 市内に本店、支店、営業所等を有する事業者により行われる工事であること
- 補助対象者が請負契約を締結する工事であること
- 他の同種の補助金等の交付を受けて行うものでないこと
- 暴力団員又は暴力団関係者が工事に関与するものでないこと
補助金の申請先
五條市役所 第二分庁舎2階 産業環境部生活環境課
詳細については、ダウンロードファイルをご覧ください。
ダウンロードファイル
ダウンロードファイル(記入例)
この記事に関するお問い合わせ先
産業環境部 生活環境課
電話:0747-22-4001
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更新日:2020年04月02日