車検時の納税証明書の提示は原則不要です(二輪車を除く)

軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)

令和5年1月から、車検の際の軽自動車納税証明書(軽三輪・四輪に限る)の添付が原則不要となっています。納付状況については、軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)を通じ、オンラインで軽自動車検査協会が確認します。ただし、次のような例外がありますのでご注意ください。

添付が必要な場合

二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)

納付したばかりのため、軽JNKSに収納情報が反映されていない場合

中古車の購入直後の場合

他の市区町村に引越しした直後の場合

対象車両に過去の未納がある場合

納税証明書の送付について

二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)を除き、軽自動車税の納税証明書の送付を廃止します。納付後、軽JNKSに反映されるまで時間がかかる場合がありますので、急ぎの場合は、お手数ですが市役所窓口にて納税証明の発行申請を行ってください。

様式

軽JNKSについて

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関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課
電話:0747-22-4001
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更新日:2023年07月10日