耐震改修をおこなった住宅に対する固定資産税の減額措置について

 既存住宅に次の要件をそなえた耐震改修した場合、家屋にかかる固定資産税が一定期間減額されます。

家屋及び耐震改修工事の要件

家屋の要件

  • 昭和57年1月1日以前に建てられた住宅
  • 店舗等併用家屋の場合、床面積の2分の1以上が居住用であること

耐震改修工事の要件

  • 平成25年1月1日から令和13年3月31日までの間に完了した、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合した改修工事
  • 一戸あたりの工事費が50万円超のもの

減額期間

  • 改修工事が完了した年の翌年度の1年度分(耐震改修工事が1月2日~3月31日までに完了した場合は、翌々年度の固定資産税が減額されます。)
  • 当該住宅が、耐震改修工事の完了前に通行障害既存耐震不適格建築物であった場合には、改修工事が完了した年の翌年度から2年度分

減額対象面積及び税額

  • 一戸あたり120平方メートル相当分まで(住宅部分に限る)
  • 改修住宅の固定資産税額の2分の1(平成29年4月1日以降に長期優良住宅の認定を受けて改修された場合は3分の2)が減額されます。

減額を受けるための手続き

 改修工事完了後3ヶ月以内に「住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書」に必要事項を記入し、次の書類を添えて税務課固定資産税係へ持参もしくは郵送で提出してください。なお、3ヶ月以内に提出できなかった場合は申告書の「3ヶ月以内に提出できなかった理由」の欄に理由を明記してください。

  • 住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書
  • 耐震基準適合証明書
    ※証明書の発行主体:地方公共団体、建築士、指定住宅性能評価機関、指定確認検査機関
  • 耐震改修工事に要した費用を証する書類
  • 長期優良住宅の認定を受けて改修された場合は認定通知書

申請場所

五條市役所 税務課 固定資産税係(内線257・258)

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この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課
電話:0747-22-4001
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更新日:2026年06月26日