固定資産税・都市計画税

固定資産税

納税義務者

 毎年1月1日現在、市内に所在する土地、家屋、償却資産の所有者に課税されます。1月2日以後の売買、新築増改築などによる取得者の課税は翌年度からになります。

税額の算出方法

 税額は、土地、家屋、償却資産の課税標準額(税額の基礎となる額)に100分の1.4の税率を乗じて求めます。

都市計画税

納税義務者

 毎年1月1日現在、市内の市街化区域内に所在する土地、家屋の所有者に課税されます。

税額の算出方法

 税額は、土地、家屋の課税標準額(税額の基礎となる額)に100分の0.2の税率を乗じて求めます。

新築住宅に対する減額措置について

 一定の条件を満たす住宅を新築されますと、新築後一定期間、税額が軽減されます。軽減されるのは床面積120平方メートルまでに相当する固定資産税です(詳しくは、税務課固定資産税係までお問い合わせください)。

免税点

 同一人が市内に所有する固定資産の課税標準額の合計額が次の金額に満たない場合、固定資産税は課税されません。また、固定資産税が免税点未満の場合、都市計画税も課税されません。

  • 土地 30万円
  • 家屋 20万円
  • 償却資産 150万円

固定資産に係る申告等

  • 毎年1月1日現在、市内に償却資産を所有する方は、1月末までに申告していただきます。
  • 土地、家屋の現況に変更があった場合や、所有者の死亡等により、納税義務者に変更があった場合には、届出ください。ただし、登記手続きが済んでいる場合は除きます。

固定資産価格等の縦覧

 納税者の方が五條市内にある他の土地(家屋)の価格等を記載した、土地(家屋)価格等縦覧帳簿を納税者の方にご覧いただく制度です。他の土地(家屋)の価格と比較をすることで、自己の土地(家屋)の評価が適正かどうかを判断していただけます。

縦覧帳簿名

  • 土地価格等縦覧帳簿(五條市内の土地の表示や価格を記載した帳簿)
  • 家屋価格等縦覧帳簿(五條市内の家屋の表示や価格を記載した帳簿)

縦覧できる人

  • 土地価格等縦覧帳簿...市内の土地の納税者
  • 家屋価格等縦覧帳簿...市内の家屋の納税者

縦覧できる項目

  • 土地価格等縦覧帳簿...所在・地番・地目・地積・価格
  • 家屋価格等縦覧帳簿...所在・家屋番号・種類・構造・床面積・価格

縦覧期間および時間

毎年4月1日~5月31日(土曜日、日曜日、祝日を除く)の8時30分~17時15分

縦覧場所

五條市役所本庁 税務課 固定資産税係

縦覧できる方

 五條市内に所在する土地または家屋に係る固定資産税の納税者本人と同居の親族、代理人(委任状が必要)

  • ※ 土地を所有する方は土地のみ、家屋を所有する方は家屋のみの縦覧となります。
  • ※ 免税点未満、または非課税となる方は縦覧できません。

縦覧に必要なもの

本人確認ができる書類(マイナンバーカード・運転免許証・健康保険証など)

縦覧手数料

無料

注意

価格に不服がある場合は、固定資産評価審査委員会に対して、審査の申し出をすることができます。

固定資産課税台帳の閲覧

 五條市内に所在する土地(家屋)の納税義務者が、固定資産税課税台帳のうち、自己の資産について記載された部分を閲覧することができます。

閲覧期間および時間

 毎年4月1日から翌年の3月31日まで(土曜日・祝日・年末年始を除く)の8時30分~17時15分

閲覧場所

 五條市役所本庁 税務課 固定資産税係

閲覧できる人

  • 五條市内に所在する土地または家屋に係る固定資産税の納税義務者本人と同居の親族、代理人(委任状が必要)
  • 借地・借家人(権利目的である固定資産に係る部分のみ)

閲覧に必要なもの

  • 納税通知書・本人確認ができる書類(マイナンバーカード・運転免許証・健康保険証など)
  • 借地借家人の場合は、賃貸契約に関する書類(領収書など)

閲覧手数料

1回につき300円(縦覧期間中は無料)

審査の申し出

 固定資産の評価額に不服がある方は、五條市固定資産評価審査委員会に対して、審査の申し出をすることができます。

申し出期間

 固定資産の価格等を固定資産課税台帳に登録した旨を公示した日(4月1日)から納税通知書の交付を受けた日後3ヶ月以内です。

耐震改修をおこなった住宅に対する固定資産税の減額措置について

 既存住宅を耐震改修した場合、耐震改修をおこなった住宅について、一定の要件を備えた場合に税額が減額されます。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課
電話:0747-22-4001
メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2021年03月31日