平成28年度から適用される個人市民税・県民税の税制改正について
1 住宅借入金等特別税額控除の延長
住宅借入金等特別税額控除の適用期間が1年6か月延長されました。
居住開始年月日 | |
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改正前 | 平成11年1月1日~平成18年12月31日又は 平成21年11日~平成29年12月31日 |
改正後 | 平成11年1月1日~平成18年12月31日又は 平成21年1月1日~平成31年6月30日 |
「住宅借入金特別税額控除(住宅ローン控除)」について、詳しくは以下のリンクをご覧ください。
2 給与所得控除の見直し
給与所得控除の上限額と上限額が適用される給与収入額が次のとおり段階的に引き下げられます。
給与収入額 | 給与所得控除上限額 | |
---|---|---|
現行 | 1,500万円 | 245万円 |
平成29年度 | 1,200万円 | 230万円 |
平成30年度以降 | 1,000万円 | 220万円 |
3 公的年金からの特別徴収(引き落とし)制度の見直し
(1)仮特別徴収税額の算定方法の見直し(仮徴収税額の平準化)
平成21年10月から導入された個人住民税における公的年金からの特別徴収(引き落とし)制度について、現行の算定方法では年税額が大きく変動すると仮徴収税額と本徴収税額に差が生じることがありましたが、年間の徴収税額の平準化を図るため平成28年10月以降実施分から下記のとおり制度が改正されます。
なお、この改正は仮徴収税額の算定方法を変更するものであり、新たな税の負担が生じるものではありません。
特別徴収 | 【仮特別徴収(仮徴収)】 (4月、6月、8月) |
【本徴収】 (10月、12月、2月) |
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現行 | 前年度の本徴収税額÷3 | (年税額-仮徴収税額)÷3 | ||||
改正後 (平成28年10月以降) |
(前年度の年税額÷2)÷3 | (年税額-仮徴収税額)÷3 |
現行の仮徴収税額は、前年10月・12月及び現年2月までに徴収した額の3分の1ずつを、本徴収税額は、年税額から仮徴収した税額を引いた額の3分の1ずつを、公的年金からの特別徴収(引き落とし)により徴収しています。平成28年10月以降は、4月・6月・8月の仮徴収税額が前年度の年税額を半分にした金額の3分の1ずつになりました。
(2)五條市外に転出した場合における特別徴収(引き落とし)の継続
公的年金から特別徴収(引き落とし)されている方が市外に転出した場合において、転出した日の属する年度中については、特別徴収(引き落とし)が継続されることとなりました。
(注)この改正は、平成28年10月1日以降に実施される特別徴収(引き落とし)について、適用されます。
(3)税額が変更された場合における特別徴収(引き落とし)の継続
公的年金からの特別徴収(引き落とし)の対象となっている方の税額が変更された場合において、特別徴収(引き落とし)が継続されることとされました 。
(注)この改正は、平成28年10月1日以降に実施される特別徴収(引き落とし)について、適用されます。
「個人住民税の公的年金からの特別徴収(引き落とし)制度について」、詳しくは以下のリンクをご覧ください。
個人住民税の公的年金からの特別徴収(引き落とし)制度について
4 ふるさと納税の拡充
(1)特例控除額の上限の引上げ
ふるさと納税における寄附金税額控除について、基本控除に加算される特例控除額の上限が所得割額の10%から20%に引き上げられました。
(注)この改正は、平成27年1月1日以降に行ったふるさと納税について、平成28年度以降の個人住民税から適用されます。
(2)申告特例控除の創設(ワンストップ特例制度)
確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組み「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。
(注)「ふるさと納税ワンストップ特例制度」は、平成27年4月1日以降に行うふるさと納税が対象です。
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」、「ふるさと納税」について、詳しくは以下のリンクをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2019年01月07日