ふるさと五條市応援寄附金とは?~このページではふるさと納税の制度を紹介します~

ふるさと五條市応援寄付金

「ふるさとを応援したい」「好きな地域を応援したい」という方の思いを寄附というかたちで実現するための制度です。応援したい都道府県・市区町村に寄附をした場合に、寄附金のうち2千円を超える部分について、個人住民税所得割のおおむね2割を上限として所得税と合わせて全額が控除されます。

おいしいフルーツ、ドキドキ自然体験、ふるさと五條の特産品を寄付者の皆さんにお届けします
五條源兵衛のお食事(ふるさと納税特別コース)ランチ 料亭とお料理の写真
五神大吟醸の焼酎瓶の写真
箱の中に、綺麗な柿が5個詰め合わせてある写真
柿の葉1枚の上に、お寿司が2個盛り付けしてある写真
巨峰ぶどうのアップの写真
川の上で、5人がボートを漕いでラフティングをしている写真

1万円以上のご寄附をいただいた五條市外の方に、五條市の魅力あふれる特産品などを贈呈させていただきます。

お礼品のパンフレットは下記ダウンロードファイルをご覧ください。

寄附金の使いみちを、寄附の申し出の際に選べます。

ふるさと五條市応援寄附金の使いみちは、寄附をしてくださる方ご自身が指定していただけます。

1.  子ども・子育て・教育に関すること
2.  健康・医療・福祉に関すること
3.  産業・観光・交流に関すること
4.  環境保全・生活環境に関すること
5.  安心安全・コミュニティに関すること
6.  文化財・生涯学習・文化振興に関すること
7.  市長におまかせ(使途を限定しない)

ワンストップ特例制度について

ワンストップ特例制度とは、確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組みです。

ワンストップ特例制度イメージ

ご注意ください

 確定申告をする方や6団体以上にワンストップ特例を申請する方などは、特例が適用されません。

ワンストップ特例を申請しても適用されない(無効になる)場合

  • 医療費控除の申告などのため、確定申告をした、または住民税の申告をした
  • 6団体以上にワンストップ特例を申告した
  • 寄附した翌年の1月1日の住所地が申請書に記載された市町村でなくなったにもかかわらず、変更の届出がされていない
    ※ワンストップ特例を申請した後で、市外へ転居するなど申請書の記載事項に変更がある場合には、寄附をした翌年の1月10日までに、ワンストップ特例を申請した市町村に届け出れば、特例が適用されます。

ワンストップ特例が適用されなくなった方が、ふるさと納税に係る寄附金控除を受けるためには

確定申告(所得税の申告義務のない方は、住民税の申告)において、ふるさと納税に係る寄附金を申告する必要があります。

ワンストップ特例の申請方法

(1)寄附申請時に、「市町村民税・道府県民税寄附金税額控除に係る申告特例申請書」(以下、「申告特例申請書」)を寄附先の自治体へ提出します。(提出方法については、押印した申請書の正本が必要なため、原則郵送となります。)

※平成28年1月1日以降での寄附については、「申告特例申請書」に「個人番号(マイナンバー)」を記載する事が必要になりました。

ワンストップ特例利用時の注意点

  1. ワンストップ特例制度がご利用いただける方は「元々確定申告の必要のない方」に限定されています。
  2. ワンストップ特例制度の利用は「寄附した自治体が年度内に5自治体までの場合」です。
  3. 寄附の度に申請書を提出してください。
  4. 「申告特例申請書」に変更があった場合、必ず「申請事項変更届出書」を寄附先の自治体へ提出してください。

(2)(1)で申請した内容に変更が発生した場合(引越等による住所変更、入籍等による氏名の変更等が対象となります。電話番号の変更については申請は不要です。)は、寄附した年の翌年の1月10日までに、必ず「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」(以下、「申請事項変更届出書」)を(1)で送付した自治体宛に送付してください。

(3)平成28年1月1日以降での寄附については、「申告特例申請書」に「個人番号(マイナンバー)」を記載する事が必要になりました。
「ワンストップ特例」を申請する際には、個人番号を記載する欄のある「申告特例申請書」をご使用頂き、個人番号の確認が出来るものと、身元(実存)確認が出来るもの(確認書類)を併せて送付頂く必要があります。

※確認書類についての詳細は下記の「確認書類について」をご確認ください。

ワンストップ特例制度利用時の注意事項

  1. ワンストップ特例制度がご利用いただける方は「元々確定申告の必要のない方」に限定されています
    ふるさと納税での寄附金税額控除以外での確定申告が必要のない方に限り、特例制度は利用が可能です。医療費控除額、社会保険料控除額、配偶者控除額といった各種申告や控除を受ける方は、特例制度の利用ができません。
  2. ワンストップ特例制度の利用は「寄附した自治体が年内に5自治体までの場合」です。
    もし年内で5自治体を越えると、特例制度の利用ができない旨、道府県または市町村の住民税担当部署から通達があります。また、確定申告が別途必要となりますので、特例制度利用時は、必ずご自身で寄附した自治体数を確認ください。
  3. 寄附の度に申請書を提出してください。 
    ひとつの自治体に複数回寄附しても、特例制度上は「1自治体」とカウントされますが、寄附をする度に申請書の提出は必要です。提出を忘れると、その分控除が行われませんので、ご注意ください。
  4. 「申告特例申請書」に変更があった場合、必ず申請事項変更届出書を寄附先の自治体へ提出してください。
    提出は、寄附した翌年の1月10日までです。提出しない場合、特例制度が適用されなくなりますので、ご注意ください。
  5. 寄附金証明書(寄附受領書)は必ず保管してください。
    特例制度を利用する年の途中で、(1)内にある各種控除等の申請が必要になる場合もありますので、必ず大切に保管してください。
  6. ワンストップ特例制度利用時は、全額「住民税控除」という形で控除されます
    申告時は「所得税還付」がありましたが、特例制度利用時は、所得税還付分を含めた全ての控除額が、住民税から控除されます。

※所得税還付金は振り込まれません。

その他重要事項

ふるさと納税のお礼の特産品は課税対象になります。

これは、ふるさと納税(寄付)が収入(お礼品)を得るための支出として扱われず、寄付金控除の対象とされていることに伴うもので、一時所得は、年間50万円を超える場合に、超えた額について課税対象となります。
お礼の品の合計が年間50万円を超えた場合、または他の一時所得の金額との合計が年間50万円を超えている場合は、ふるさと納税のお礼の品は、一時所得として課税されます。
なお、懸賞や福引きの賞金品、生命保険の一時金や損害保険の満期払戻金なども、一時所得に該当します。
詳しくは、下記国税庁のホームページをご覧ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

市長公室 企画政策課
電話:0747-22-4001
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更新日:2023年07月19日