養子離縁届

養子縁組

養子離縁とは、養子縁組により生じた親子関係を解消する行為です。
養子離縁には、縁組当事者の話し合いによる協議離縁と、縁組当事者の一方が死亡後にする死後離縁、裁判所が関与する裁判離縁があります。
裁判離縁には、調停離縁、審判離縁、和解離縁、認諾離縁、判決離縁があります。
死後離縁や裁判離縁には家庭裁判所の関与が必要になりますので、まずはお住まい地域の管轄の家庭裁判所に申立てをしてください。

届出人

  • 協議離縁の場合は、養子及び養親(養父、養母)
    養子が15歳未満の場合は、離縁後の法定代理人(親権者等)が届出人となります。
  • 死後離縁の場合は、生存している養子もしくは養親
    養子が15歳未満の場合は、届出時の法定代理人(親権者等)が届出人となります。
  • 裁判離縁の場合は、訴提起者(申立人)
    訴提起者(申立人)が期間内(裁判の確定した日から10日以内)に届出しない場合、相手方が届出することもできます。

※戸籍の届書は、届出人本人が行うべきですが、届書を届出人が記載して、使者(届出人以外の方)が窓口に持ってきていただいても構いません。この場合は、委任状は必要ありません。

ただし、届書に不備があったときは、届出人本人に来ていただく場合があります。

使者の方が持ってきていただいた場合は、使者の本人確認をさせていただきますので、免許証やマイナンバーカード等をご持参ください。

届出の際に本人確認できなかった場合は、本人確認できなかった方に対して養子縁組届を受理した旨の通知を送ります。

届出地

養子または養親(養父、養母)になる方の本籍地の市区町村
養子または養親(養父、養母)になる方の所在地の市区町村

届出に必要なもの

  • 養子離縁届書(協議離縁、死後離縁は、証人2名(成人)の署名が必要になります。)
  • 本人確認書類(詳しくは「本人確認が義務化されました」をご覧ください。)
  • 調停、和解、認諾離縁の場合、調書の謄本
  • 死後離縁、審判離縁の場合、審判書の謄本及び確定証明書
  • 判決離縁の場合、判決書の謄本及び確定証明書
  • 届出地と住所地が同じ場合で氏の変更が生じる方はマイナンバーカード(お持ちの方のみ)
    ※券面事項を修正します。

​​​​​​​注意事項

  • 協議離縁、死後離縁の場合、届書には証人(成人した者)2名の署名が必要です。

  • 養子離縁をすると、 養子縁組の際に氏を改めた方は原則縁組前の氏に戻ります。離縁後も縁組中の氏を使用する場合は、養子離縁届と同時もしくは離縁後3ヶ月以内に、戸籍法73条の2の届をしてください。(この届出をするには、7年を超える縁組の期間が必要です。)

  • 養子離縁は、その方の状況によって要件や必要な書類が異なります。ご不明な点がございましたら、お電話や下記メールフォームからお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

すこやか市民部 市民課
電話:0747-22-4001
メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2026年01月30日