養子縁組届
養子縁組
養子縁組とは、血縁親子関係のない者同士に、親子関係をつくる行為です。
養子縁組後も実親との親子関係が存続する普通養子縁組と、親子関係が断絶する特別養子縁組があります。
特別養子縁組は家庭裁判所の許可が必要になりますので、まずはお住まい地域の管轄の家庭裁判所に申立てをしてください。
届出人
・普通養子縁組の場合は、養子及び養親(養父、養母)
養子が15歳未満の場合は、親権者が届出人となります。
・特別養子縁組の場合は、審判を請求した養父または養母
特別養子縁組の届け出期間は裁判の確定した日から10日以内となります。
※戸籍の届書は、届出人本人が行うべきですが、届書を届出人が記載して、使者(届出人以外の方)が窓口に持ってきていただいても構いません。この場合は、委任状は必要ありません。
ただし、届書に不備があったときは、届出人本人に来ていただく場合があります。
使者の方が持ってきていただいた場合は、使者の本人確認をさせていただきますので、免許証やマイナンバーカード等をご持参ください。
届出の際に本人確認できなかった場合は、本人確認できなかった方に対して養子縁組届を受理した旨の通知を送ります。
届出地
養子または養親(養父、養母)になる方の本籍地の市区町村
養子または養親(養父、養母)になる方の所在地の市区町村
届出に必要なもの
・養子縁組届書(普通養子縁組は、証人2名(成人)の署名が必要になります。)
・本人確認書類(詳しくは「本人確認が義務化されました」をご覧ください。)
・特別養子縁組の場合、審判書の謄本及び確定証明書
・届出地と住所地が同じ場合で氏の変更が生じる方はマイナンバーカード(お持ちの方のみ)
※券面事項を修正します。
注意事項
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普通養子縁組の場合、届書には証人(成人した者)2名の署名が必要です。
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未成年者を養子とする場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。ただし、自己又は配偶者の 直系卑属(子や孫)を養子とする場合は不要です。
- 配偶者のある方が未成年者を養子とする場合は、夫婦共同で養子縁組をする必要があります。ただし、配偶者の嫡出子(婚姻中の父母の間に出生した子)を養子とする場合は単独での養子縁組が可能です。
- 配偶者のある方が養子縁組をする場合、配偶者の同意が必要になります。
- 成人間の養子縁組で氏名変更を伴う場合は、審査にお時間をいただく場合があります。
- 養子縁組は、その方の状況によって要件や必要な書類が異なります。ご不明な点がございましたら、お電話や下記メールフォームからお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
すこやか市民部 市民課
電話:0747-22-4001
メールでのお問い合わせはこちら






更新日:2026年01月30日