令和6年4月1日から嫡出推定制度が新しくなります

嫡出推定制度が新しくなります

嫡出推定制度とは

嫡出推定制度は、子の生まれた時期から子の父親を法律上早期に確定し、子の利益を図るために設けられた制度です。

嫡出推定制度が新しくなるとは

これまで、離婚後300日以内に生まれた子は、前夫の子と推定されていました。しかし、改正民法が令和6年4月1日より施行されることで、母の再婚後に生まれた子は再婚後の夫の子と推定され、子や母も嫡出否認の訴えを提起できるようになり、出訴期間も3年に伸長されます。

ただし、令和6年4月1日より前に生まれた方やその母は、令和7年4月1日以降、嫡出否認の訴えができなくなりますのでご注意ください。

問い合わせ先

詳しくは奈良地方法務局戸籍課(電話0742-23-5570)にお問い合わせください

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更新日:2024年02月27日