出生届

届出の期間

 出生の日から14日以内(国外で出生した場合は出生の日から3ヶ月以内)

届出人

 父・母、同居者、出産に立ち会った医師または助産師の順

※原則として、出生した子の父または母の署名と生年月日の記入(父母の連署でも可)が必要です。

※戸籍の届出は、届出人本人が行うべきですが、届書を届出人が記載して、使者(届出人以外の方)が

    窓口に持ってきていただいても構いません。この場合は、委任状は必要ありません。

    ただし、届書に不備があったときは、届出人本人に来ていただく場合があります。

届出地

・本籍地

・届出人の所在地

・出生地

届出に必要なもの

・出生届書(出生証明書)

※出生証明書は出生届に付いていますので、医師または助産師などに記入してもらい、出生届書とは切り離さずに提出してください。

・母子健康手帳

・国民健康保険証(加入者のみ)

注意事項

・お子様の名に使える文字は、常用漢字、人名用漢字、カタカナ、ひらがな(変体仮名を除く)となります。外国籍のお子様の場合は、出生届の「子の氏名」の欄に、常用漢字、人名用漢字、カタカナ、ローマ字(アルファベット)で氏名を記入してください。

・出生届を提出後、約1ヶ月程度で、お子様の個人番号(マイナンバー)をお知らせする個人番号通知書が、ご自宅に郵送されます。

・令和3年9月1日以降、戸籍届書への届出人の押印は不要となりました。ただし、任意で押印していただくことは可能です。

この記事に関するお問い合わせ先

すこやか市民部 市民課
電話:0747-22-4001
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更新日:2022年08月30日