出生届
届出の期間
出生の日から14日以内(国外で出生した場合は出生の日から3ヶ月以内)
届出人
父・母、同居者、出産に立ち会った医師または助産師の順
※原則として、出生した子の父または母の署名と生年月日の記入(父母の連署でも可)が必要です。
※戸籍の届出は、届出人本人が行うべきですが、届書を届出人が記載して、使者(届出人以外の方)が窓口に持ってきていただいても構いません。この場合は、委任状は必要ありません。ただし、届書に不備があったときは、届出人本人に来ていただく場合があります。
届出地
・本籍地
・届出人の所在地
・出生地
届出に必要なもの
・出生届書(出生証明書)
※出生証明書は出生届に付いていますので、医師または助産師などに記入してもらい、出生届書とは切り離さずに提出してください。
・親子健康手帳
・届出人の本人確認書類
名に使える文字
お子様の名に使える文字は、常用漢字、人名用漢字、カタカナ、ひらがな(変体仮名を除く)となります。
外国籍のお子様の場合は、出生届の「子の氏名」の欄に、常用漢字、人名用漢字、カタカナ、ローマ字(アルファベット)で氏名を記入してください。
新生児のマイナンバーカード申請について
「出生届」と「個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書」が一体となった届出書(一体化様式)をご利用いただくことで、出生届と同時にマイナンバーカードの申請ができます。また、従来の「出生届」と「交付申請書」でも申請は可能です。
出生届出後にマイナンバーカードの申請をされる場合は、法定代理人(父、母または未成年後見人)が、お子様と一緒に親子健康手帳と本人確認書類をご持参のうえ、市民課窓口までお越しください。
※満1歳未満の方は、特急発行(通常1か月程度かかるカードが届くまでの期間を1週間程度に短縮するもの)で、ご自宅にカードをお送りします。
※満1歳未満の方のマイナンバーカードは、顔写真なしのものとなります。
この記事に関するお問い合わせ先
すこやか市民部 市民課
電話:0747-22-4001
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更新日:2024年12月05日