健康保険証の本人確認書類としての取り扱いについて

令和7年12月2日以降、健康保険証は本人確認書類として使用できません

令和7年12月2日以降、次の書類は本人確認書類として使用できません。

  • 健康保険、国民健康保険、船員保険及び後期高齢者医療の被保険者証
  • 国家公務員共済組合及び地方公務員共済組合の組合員証
  • 私立学校教職員共済制度の加入者証

(注)介護保険の被保険者証は、引き続き本人確認書類として使用できます。

本人確認として使用できる書類については、下記の「本人確認が義務化されました」をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

すこやか市民部 市民課
電話:0747-22-4001
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更新日:2025年12月12日