農業振興地域の農用地区域からの除外等申し出について
五條市では、農業振興地域の整備に関する法律に基づき、農業振興地域整備計画を策定し、農業振興を図っていく地域を農振農用地区域として設定し、優良農地の確保、保全に努めています。この農振農用地区域内の農地については、原則として農業以外の目的には利用できないことになっていますが、やむを得ない事情により農家住宅、農業用倉庫などを計画されるときには、あらかじめ農振農用地区域から除外等の手続きが必要となります。工事に着手する前に産業振興課で除外手続きについて相談してください。
申出書類
申出用紙は産業振興課(農政係)にあります。
申出期限について
毎年4月20日と、10月20日締切りの年2回受付けています。
申出書類提出場所
産業振興課(農政係)に提出してください。
申出をしてから農振除外が決定するまでは、受付終了より8ヶ月から1年ほどかかる場合がございますので、申出を行う場合は余裕をもってお願いいたします。
なお、この除外の決定を受け五條市農業委員会で農地転用等の許可申請を行ってください。
※「とりあえず除外しておきたい。」、「耕作していないので除外したい。」などの受付はできません。
ご理解とご協力をお願いします。
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この記事に関するお問い合わせ先
産業環境部 産業振興課
電話:0747-22-4001 ファックス:0747-22-8210
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更新日:2022年04月20日