五條市新規雇用就農者応援補助金

五條市新規雇用就農者応援補助金

五條市新規雇用就農者応援補助金

 

五條市新規雇用就農者応援補助金について

・本市の農業の振興及び農業従事者の育成・確保を推進し、将来的に本市において自立就農し、地域農業の担い手を目指す新規に雇用就農又は親元就農する方に対し、農作業に必要な機材等購入費及び資格取得費の一部を補助します。

 

補助対象者

・市内に住所を有する雇用就農者又は親元就農者であって次のいずれにも該当すること。

(1) 令和4年4月以降に就農し、就農後1年を経過していない者

(2) 本市にて定住し、本市において農業の担い手になるという意思がある者

(3) 就農時49歳以下の者

(4) 将来的に自営就農を目指す者

(5) 本市に対する債務を完納(納期未到達分の未納は除く。)している者

(6) 同様の補助を受けていない者

 

※雇用就農者とは、市内にて農業を営む農業経営者に、新たに農業に従事するため、正規雇用された者をいう。

※親元就農者とは、三親等以内の親族が経営する農業経営体に、新たに就農し家族経営協定により自らの責任や役割(農業に専従することや経営主から専従者給与が支払われること等)が明確になっている者をいう。

 

補助対象

1. 農業に使用する機材等の購入費 (就農日から起算して6か月前の日から、申請日の属する会計年度の末日までの期間のものに限る。)

2. 農作業に従事するために取得した資格取得費 (就農日から起算して6か月前の日から、申請日の属する会計年度の末日までの期間のものに限る。)

※補助金の額は30万円を限度とする。

 

本補助金の、交付を受けた後5年以内に離農された場合は、補助金については返還となります。

要綱・様式

この記事に関するお問い合わせ先

産業環境部 農林政策課
電話:0747-22-4001 ファックス:0747-22-8210
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更新日:2023年02月17日