認定こども園等を利用するにあたって

    認定こども園や保育所を利用するには、教育・保育給付認定を受ける必要があります。認定は、お子さんの年齢、保育の必要性の有無により3つに区分されます。下記のフローチャートで区分をご確認の上、認定の申請・施設利用申込をお願いします。

認定フローチャート

※「保育を必要とする事由」は、下表でご確認ください。

五條市には、5つの幼保連携型認定こども園があります。詳細は、こちらの市内の認定こども園・保育所一覧のページをご覧ください。

1号認定(教育標準時間認定)を利用したい方

特に必要な要件はありません。申し込みについては、令和6年度認定こども園等の入園児募集についてのページの「1号認定(教育標準時間認定)を利用したい方」をご覧ください。

2号認定・3号認定(保育認定)を利用したい方

下記の要件等を確認の上、申込については、令和6年度認定こども園等の入園児募集についてのページの「2号・3号認定(保育認定)を利用したい方」をご覧ください。

1.要件

   保護者と児童が五條市在住で、保護者(父母いずれも)が以下の「保育を必要とする理由」に該当する場合に利用できます。

・五條市外にお住まいの方で、利用開始日の前日までに五條市内へ転入予定である場合、保護者の勤務先が五條市内にある場合などで、五條市のこども園等を利用されたい方は、子ども未来課にご相談ください。

・保育を必要とする理由により、保育必要量(こども園等を利用できる時間の上限枠)が異なります。「保育標準時間」は1日11時間、「保育短時間」は1日8時間が上限枠です。

「保育を必要とする事由」表

保育を必要

とする事由

基準

保育必要量

就労

会社や自宅を問わず、月48時間以上働いているとき

保育標準時間(月120時間以上の場合)

保育短時間(月48時間以上の場合)

妊娠・出産

出産の準備や出産後の休養が必要なとき

保育標準時間(希望により短時間も可)

疾病・障がい

病気・けがや障害のため保育を必要とするとき

保育標準時間または保育短時間(申請による)

介護・看護

同居または入院している親族を介護・看護しているとき

保育標準時間または保育短時間(申請による)

災害復旧

震災、風水害、火災その他の災害の復旧にあたっているとき

保育標準時間(希望により保育短時間も可)

求職活動

仕事を探しているとき

保育短時間

就学

学校教育法に規定する学校等に通っているとき

保育標準時間(月120時間以上の場合)

保育短時間(月48時間以上の場合)

虐待やDV

(家庭内暴力)

虐待や配偶者からのDVのおそれがあるとき

保育標準時間(希望により短時間も可)

その他

市長が上記に類する状態にあると認めるとき

保育標準時間または保育短時間(理由による)

2.育児休業中に利用申請される方へ

    育児休業中はご家庭で保育ができるため、原則として利用申請ができません。育児休業中にこども園等の利用申請を行う場合は、育児休業から復職することを前提とした申請となります。

    例えば、6月1日から利用開始されたい方は、6月1日~6月30日の間に育児休業を終了し、7月1日までに復職することが前提となります。復職せずに、育児休業を取得し続けた場合、「就労」を理由に保育の認定ができず、こども園等の利用ができなくなる場合があります。

3.給付認定の有効期間

    給付認定には、保育を必要とする理由に応じて、以下のとおり、有効期間が設定されています。給付認定の認定期間の満了を迎えた場合、保育の必要性の認定基準に該当しなくなりますので、こども園等を利用することができなくなります。

給付認定の有効期間一覧
保育を必要とする理由 給付認定の有効期間
就労 最長、就学前まで
妊娠・出産 出産(予定)日の前後8週
育児休業 育児休業期間
疾病・障がい 最長、就学前まで
介護・看護 最長、就学前まで
災害復旧 最長、就学前まで
求職活動 3か月以内
就学 通学期間中
虐待・DV(家庭内暴力) 最長、就学前まで
その他 理由による

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この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会事務局 子ども未来課
電話:0747-22-4001
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更新日:2023年09月08日