認定こども園等を利用するにあたって
認定こども園や保育所を利用するには、教育・保育給付認定を受ける必要があります。認定は、お子さんの年齢、保育の必要性の有無により3つに区分されます。下記のフローチャートで区分をご確認の上、認定の申請・施設利用申込をお願いします。
1号認定(教育標準時間認定)を利用したい方
特に必要な要件はありません。申し込みについては、令和6年度認定こども園等の入園児募集についてのページの「1号認定(教育標準時間認定)を利用したい方」をご覧ください。
2号認定・3号認定(保育認定)を利用したい方
下記の要件等を確認の上、申込については、令和6年度認定こども園等の入園児募集についてのページの「2号・3号認定(保育認定)を利用したい方」をご覧ください。
1.要件
保護者と児童が五條市在住で、保護者(父母いずれも)が以下の「保育を必要とする理由」に該当する場合に利用できます。
・五條市外にお住まいの方で、利用開始日の前日までに五條市内へ転入予定である場合、保護者の勤務先が五條市内にある場合などで、五條市のこども園等を利用されたい方は、子ども未来課にご相談ください。
・保育を必要とする理由により、保育必要量(こども園等を利用できる時間の上限枠)が異なります。「保育標準時間」は1日11時間、「保育短時間」は1日8時間が上限枠です。
保育を必要 とする事由 |
基準 |
保育必要量 |
就労 |
会社や自宅を問わず、月48時間以上働いているとき |
保育標準時間(月120時間以上の場合) 保育短時間(月48時間以上の場合) |
妊娠・出産 |
出産の準備や出産後の休養が必要なとき |
保育標準時間(希望により短時間も可) |
疾病・障がい |
病気・けがや障害のため保育を必要とするとき |
保育標準時間または保育短時間(申請による) |
介護・看護 |
同居または入院している親族を介護・看護しているとき |
保育標準時間または保育短時間(申請による) |
災害復旧 |
震災、風水害、火災その他の災害の復旧にあたっているとき |
保育標準時間(希望により保育短時間も可) |
求職活動 |
仕事を探しているとき |
保育短時間 |
就学 |
学校教育法に規定する学校等に通っているとき |
保育標準時間(月120時間以上の場合) 保育短時間(月48時間以上の場合) |
虐待やDV (家庭内暴力) |
虐待や配偶者からのDVのおそれがあるとき |
保育標準時間(希望により短時間も可) |
その他 |
市長が上記に類する状態にあると認めるとき |
保育標準時間または保育短時間(理由による) |
2.育児休業中に利用申請される方へ
育児休業中はご家庭で保育ができるため、原則として利用申請ができません。育児休業中にこども園等の利用申請を行う場合は、育児休業から復職することを前提とした申請となります。
例えば、6月1日から利用開始されたい方は、6月1日~6月30日の間に育児休業を終了し、7月1日までに復職することが前提となります。復職せずに、育児休業を取得し続けた場合、「就労」を理由に保育の認定ができず、こども園等の利用ができなくなる場合があります。
3.給付認定の有効期間
給付認定には、保育を必要とする理由に応じて、以下のとおり、有効期間が設定されています。給付認定の認定期間の満了を迎えた場合、保育の必要性の認定基準に該当しなくなりますので、こども園等を利用することができなくなります。
保育を必要とする理由 | 給付認定の有効期間 |
就労 | 最長、就学前まで |
妊娠・出産 | 出産(予定)日の前後8週 |
育児休業 | 育児休業期間 |
疾病・障がい | 最長、就学前まで |
介護・看護 | 最長、就学前まで |
災害復旧 | 最長、就学前まで |
求職活動 | 3か月以内 |
就学 | 通学期間中 |
虐待・DV(家庭内暴力) | 最長、就学前まで |
その他 | 理由による |
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この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会事務局 子ども未来課
電話:0747-22-4001
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更新日:2023年09月08日