高齢者虐待の防止について
高齢者虐待を防ぐためには、地域の人が高齢者や介護している家庭をやさしく見守り、地域から孤立させないことが大切です。高齢者虐待は、あなたの身近にも起こりうる問題です。みんなの力で高齢者虐待を防ぎましょう。
高齢者虐待とは
平成18年4月に「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(高齢者虐待防止法)」が施行されました。
高齢者虐待は、以下のように分類されます。
虐待の種類 | 内容 |
身体的虐待 | 暴力的行為などで、身体にあざ、痛みを与える行為や、外部との接触を意図的、継続的に遮断する行為 |
介護・世話の放棄放任 | 意図的であるか、結果的であるかを問わず、介護や生活の世話を行っている家族が、その提供を放棄または放任し、高齢者の生活環境や高齢者自身の身体・精神的状態を悪化させていること |
心理的虐待 | 脅しや侮辱などの言葉や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって精神的、情緒的苦痛を与えること |
性的虐待 | 本人との間で合意がなされていない、あらゆる形態の性的な行為またはその強要 |
経済的虐待 | 本人の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること |
「厚生労働省のホームページより」
虐待かもしれないと思ったら相談を
高齢者虐待は、虐待をしている人にもされている人にも自覚がない場合があります。家族や介護施設従事者等から虐待を受けている思われる高齢者を発見した場合は、ためらわず、市へ相談してください。通報者の情報は守ります。市は、関係機関の福祉、医療の専門職と連携し、早期発見、迅速な対応を行います。
介護をしている方へ
1人で抱え込まないで身近な人、窓口に相談しましょう。地域包括支援センターでは、介護者の悩み、思いに寄り添い、介護の負担を軽減するサービスの紹介など、必要な支援を行います。
相談・通報窓口
介護福祉課 地域包括支援センター 0747-22-4001 (内線309)
高齢者虐待防止推進月間の取組について
市では、高齢者虐待防止法が公布された11月を「高齢者虐待防止推進月間」と位置づけ、地域の方、施設・事業所の利用者や家族、働く職員に広く知ってもらうため、関係機関においてポスター掲示、啓発グッズの配布を行っています。
この記事に関するお問い合わせ先
あんしん福祉部 介護福祉課
電話:0747-22-4001
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更新日:2023年11月27日