交通事故等(第三者行為)で介護サービスを受ける時

交通事故等(第三者行為)で介護サービスを受ける時は市区町村へ届出が必要です

介護保険の被保険者の方は、交通事故などの第三者行為によって状態が悪化した場合でも介護保険サービスを受けることが出来ます。 ただし、介護保険サービスの提供にかかった費用は加害者が負担するのが原則ですので、五條市が一時的に立て替えたあとで加害者へ請求することになります。

 五條市が支払った介護給付費が第三者行為によるものかを把握する必要があるため、平成28年4月1日から、介護保険の第1号被保険者の方が、交通事故等の第三者行為を起因として介護保険サービスを受けた場合は、届出が必要となりました。 交通事故等により要介護等の状態になった場合や、状態が悪化した場合は、介護福祉課の窓口へ相談をお願いします。

ダウンロードファイル

この記事に関するお問い合わせ先

あんしん福祉部 介護福祉課
電話:0747-22-4001
メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2021年11月19日