在宅サービス(予防給付)
要支援1~2の人は、在宅でつぎのようなサービスが受けられます。
通所系サービス
事業所の送迎により、デイサービスセンターや特別養護老人ホームなどに通い、食事や入浴などの日常生活上の支援、レクリエーション等の機能訓練を日帰りで利用するサービスです。
訪問系サービス
自宅にいたままホームヘルパーや看護師などの訪問を受け、日常生活上の家事や入浴の支援、看護やリハビリテーション等を利用するサービスです。
住環境の改善に関するサービス
住み慣れた自宅に住み続けるために、福祉用具の貸与及び購入、住宅の軽微な改修の援助を行うサービスです。
ショートステイ
特別養護老人ホーム等に短期間宿泊して、日常生活の介護や機能訓練が受けられます。
通所系サービス
サービスの種類 | サービスの概要 |
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介護予防通所介護 | デイサービスセンターなどで、入浴・食事の提供や、生活機能の維持向上を目的とした機能訓練などのサービスを日帰りで受けられます。 |
介護予防通所リハビリテーション | 介護老人保健施設などで、入浴・食事の提供や、生活機能の維持向上のためのリハビリテーションを日帰りで受けられます。 |
訪問系サービス
サービスの種類 |
サービスの概要 |
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介護予防訪問介護 | 同居家族の支援や地域の支えあい・支援サービスなどが受けられない場合には、訪問介護員(ホームヘルパー)が訪問し、一緒に買い物に行ったり、家事をしたりしながら、利用者ができるだけ自分でできることが増えるよう支援します。 |
介護予防訪問入浴介護 | 居宅に浴室がない場合や、感染症などの理由からその他の施設における浴室の利用が困難な場合には、移動入浴車などで訪問し、入浴の支援をします。 |
介護予防訪問リハビリテーション | 居宅での生活行為を向上させる訓練が必要な場合に、理学療法士や作業療法士が居宅を訪問し、自分で行える体操やリハビリなどを指導します。 |
介護予防訪問看護 | 介護予防を目的として、看護師などが訪問し点滴等の管理などをし、状態の改善等について支援します。 |
介護予防居宅療養管理指導 | 医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士などが訪問し薬の飲み方、食事など介護予防を目的とした療養上の管理・指導を行います。 |
住環境の改善に関するサービス
サービスの種類 | サービスの概要 | ||||||||||||||||||||||||
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介護予防福祉用具貸与 |
日常生活の自立を助けるため、要支援者の能力や環境に応じた適切な福祉用具を貸与します。 一部品目は、原則として、特定の介護度以上をお持ちの方が対象となります。 詳しくは、下記の表を参照してください。
原則要介護2以上が対象となる品目については、申請により要支援1または要支援2の介護度をお持ちの方も利用できる場合があります。 |
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介護予防特定福祉用具購入 |
福祉用具の購入後、申請により購入費の一部が支給されます。購入費は同年度に10万円を限度とします。(給付を受けられる金額は各々の負担割合に応じ、7万円、8万円または9万円が限度となります。)
購入対象品目
購入時に負担割合分のみを負担することで特定福祉用具を購入できる介護保険福祉用具購入費受領委任払い制度もございます。 |
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介護予防住宅改修費支給 (事前の申請が必要) |
住民票の住所地に所在する自宅について下記の軽微な改修工事を行ったときは、改修費用20万円を限度として、住宅改修費が改修後に支給されます。(給付を受けられる金額は各々の負担割合に応じ、14万円、16万円または18万円が限度となります。)
住宅改修対象工事
改修時に負担割合分のみを負担することで住宅改修を行える介護保険住宅改修費受領委任払い制度もございます。 |
ショートステイ
サービスの種類 | サービスの概要 |
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介護予防短期入所生活介護 |
特別養護老人ホームなどに短期間宿泊し、介護予防を目的とした日常生活の介護や機能訓練が受けられます。 |
介護予防短期入所療養介護 |
介護老人保健施設や介護療養型医療施設などに短期間宿泊し、介護予防を目的とした日常生活の介護や機能訓練が受けられます。 |
リンク
関連サイト
この記事に関するお問い合わせ先
あんしん福祉部 介護福祉課
電話:0747-22-4001
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更新日:2023年06月20日