介護保険住宅改修費受領委任払い制度について

ご確認いただきたいこと

  • 五條市の介護保険被保険者で、要介護又は要支援の認定を受けている必要があります。
  • 給付対象額が上限額は20万円です。工事内容を決定する際にはケアマネージャー等とよくご相談ください。
  • 介護保険料に滞納がある場合や、保険給付に制限がある場合は、受領委任払いはご利用できません。
  • 受領委任払いについて、工事業者の同意が得られる必要があります。
  • 受領委任払いは被保険者を通さずに工事業者へ給付することから、償還払いと比べて事前申請受理から着工許可までの審査に時間がかかります。

受領委任払いとは

 介護保険での住宅改修費(介護予防を含む)の支給は、利用者本人がいったん費用の全額(10割)を支払い、その後に申請をして保険給付分(9割、8割または7割)の支払いを受ける「償還払い」を原則としています。
 五條市では、この「償還払い」のほかに、「受領委任払い」を行なっています。
 「受領委任払い」とは、利用者本人が住宅改修の支払いの際に、保険給付対象額の被保険者負担割合分費用+対象外経費を事業者に支払い、保険給付対象額の残り9割、8割または7割は事業者が利用者本人に代わって給付を受ける方法です。
 これにより、利用者の一時的な負担が軽減されます。 

受領委任払い制度を利用するための必要書類

事前提出書類

  • 五條市介護保険住宅改修費受領委任払い承認申請兼支給申請書
  • 住宅改修施工計画書
  • 五條市介護保険住宅改修費の支給に係る受領委任払い取扱確約書
  • 介護支援専門員 等が作成した住宅改修が必要と認められる理由書
  • 見積書
  • 施工前写真(撮影日が分かるもの)
  • 承諾書(改修を行う住宅の所有者が当該利用者でない場合)

事後提出書類

  • 五條市介護保険住宅改修費受領委任払い申請書
  • 五條市介護保険住宅改修費受領委任払い請求書
  • 五條市介護保険住宅改修費請求内訳書 又は請求内容を明記した書類
  • 領収書(申請者自己負担分)の写し
  • 住宅改修工事完了後の写真(撮影日が分かるもの)

ダウンロードファイル

この記事に関するお問い合わせ先

あんしん福祉部 介護福祉課
電話:0747-22-4001
メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2020年07月30日