在宅サービス(介護給付)
要介護1~5の人は、在宅でつぎのようなサービスが受けられます。
通所系サービス
事業所の送迎により、デイサービスセンターや特別養護老人ホームなどに通い、食事や入浴などの日常生活上の支援、レクリエーション等の機能訓練を日帰りで利用するサービスです。
訪問系サービス
自宅にいたままホームヘルパーや看護師などの訪問を受け、日常生活上の家事や入浴の支援、看護やリハビリテーション等を利用するサービスです。
住環境の改善に関するサービス
住み慣れた自宅に住み続けるために、福祉用具の貸与及び購入、住宅の軽微な改修の援助を行うサービスです。
ショートステイ
特別養護老人ホーム等に短期間宿泊して、日常生活の介護や機能訓練が受けられます。
通所系サービス
サービスの種類 | サービスの概要 |
---|---|
通所介護 |
デイサービスセンターなどにおいて、入浴・食事の提供とその介護、生活等についての相談・助言、健康状態の確認等の日常生活の世話と機能訓練などのサービスを日帰りで受けられます。 |
通所リハビリテーション |
介護老人保健施設や病院・診療所などにおいて、入浴、食事の提供と、心身の機能の維持回復を図り日常生活の自立を助けるための理学療法・作業療法等の必要なリハビリテーションを日帰りで受けられます。 |
訪問系サービス
サービスの種類 | サービスの概要 |
---|---|
訪問介護 (ホームヘルプ) |
ホームヘルパーが居宅を訪問して、入浴・排せつ・食事等の介護、調理・洗濯・清掃等の家事など、日常生活の援助を行います。 |
訪問入浴介護 |
看護師や介護士が入浴車等で居宅を訪問し、浴槽を家庭に持ち込んで入浴の介護を行います。 |
訪問リハビリテーション |
理学療法士・作業療法士が居宅を訪問して、心身の機能の維持回復を図り日常生活の自立を助けるため、理学療法・作業療法等の必要なリハビリテーションを行います。 病状が安定期にあり、在宅で診療にもとづき実施される計画的な医学的管理下でのリハビリテーションが必要であると主治医が認めた要介護者等が対象です。 |
訪問看護 |
看護師が居宅を訪問して、療養上の世話や必要な診療の補助を行います。 病状が安定期にあり訪問看護が必要であると主治医が認めた要介護者等が対象です。 |
居宅療養管理指導 |
医師・歯科医師・薬剤師などが居宅を訪問し、療養上の管理および指導を行います。 |
住環境の改善に関するサービス
サービスの種類 | サービスの概要 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福祉用具貸与 |
日常生活の自立を助けるため、要介護者の能力や環境に応じた適切な福祉用具を貸与します。 一部の品目は、原則として特定の介護度以上をお持ちの方が対象となります。 詳しくは、下記の表を参照してください。
原則要介護2以上が対象となる品目については、申請により要介護1以下の介護度の方も利用できる場合があります。 |
||||||||||||||||||||||||
特定福祉用具購入 |
福祉用具の購入後、申請により購入費の一部が支給されます。購入費は同年度に10万円を限度とします。 (給付を受けられる金額は各々の負担割合に応じ、同年度に7万円、8万円または9万円が限度となります。)
購入対象品目
購入時に負担割合分のみを負担することで特定福祉用具を購入できる介護保険福祉用具購入費受領委任払い制度もございます。 |
||||||||||||||||||||||||
住宅改修費支給 (事前の申請が必要) |
住民票の住所地に所在する住居について下記の軽微な改修工事を行ったときは、改修費用20万円を限度として、住宅改修費が改修後に支給されます。(給付を受けられる金額は各々の負担割合に応じ、14万円、16万円または18万円が限度となります。)
住宅改修対象工事
改修時に負担割合分のみを負担することで住宅改修を行える介護保険住宅改修費受領委任払い制度もございます。 |
ショートステイ
サービスの種類 | サービスの概要 |
---|---|
短期入所生活介護 |
特別養護老人ホームなどに短期間宿泊し、日常生活の介護や機能訓練が受けられます。 |
短期入所療養介護 |
介護老人保健施設などに短期間宿泊し、日常生活の介護や機能訓練が受けられます。 |
リンク
関連サイト
この記事に関するお問い合わせ先
あんしん福祉部 介護福祉課
電話:0747-22-4001
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2023年06月20日