利用料の軽減措置
利用者負担が高額になったときは
高額介護(介護予防)サービス費
ご利用になった介護保険サービスの月々の利用者負担(施設での食費・居住費、住宅改修費、福祉用具購入費等は、支給の対象になりません。)の合計が上限額を超えた場合、申請により超えた分が「高額介護サービス費」として支給されます。対象者となる方には通知と申請書を送付しますので、申請は、五條市役所介護福祉課に提出してください。1度申請をされると、以後は上限を超えた月の分を自動的に支給します。高額介護サービス費は、世帯の住民税の課税状況等に応じて上限額が異なります。
※支給限度額を超えた利用者負担分などについては対象になりません。
※令和3年8月から利用者負担上限額が変更になりました。(現役並所得者が細分化されます。)
利用者負担段階区分 |
上限額(世帯合計) |
---|---|
・課税所得690万円以上 | 140,100円 |
・課税所得380万円以上690万円未満 | 93,000円 |
・課税所得145万円以上380万円未満 | 44,400円 |
・一般 | 44,400円 |
・住民税世帯非課税等で、(1)(2)に該当しない方 | 24,600円 |
・住民税世帯非課税等で、(1)(2)に該当する方 (1)合計所得金額及び課税年金収入額の合計が80万円以下の人 (2)老齢福祉年金の受給者 |
15,000円(個人) |
・生活保護の受給者 ・利用者負担を15,000円に減額することで、生活保護の受給者とならない場合 |
15,000円(世帯・個人) |
高額医療合算介護(介護予防)サービス費
「高額医療費」と「高額介護(介護予防)サービス費」の限度額を適用した後に、世帯内で1年間の自己負担合計額が医療と介護の自己負担合算後の限度額を超えた場合、差額が支給されます。適用を受けるには申請が必要です。
施設利用には、自己負担限度額が設けられています
特定入所者介護サービス費(食費・居住費の負担限度額認定)
介護保険施設に入所した時、または短期入所(ショートステイ)を利用した時は、サービス費用の1割(または2割)のほかに、「食費」・「居住費(滞在費)」が利用者負担となります。 「食費」・「居住費(滞在費)」の額は、施設と利用者との契約で決まりますが、低所得者の方の施設利用が困難にならないよう、所得に応じた負担限度額が設定され、「食費」・「居住費(滞在費)」の自己負担額を軽減することができます。 軽減を受けるには申請が必要です。軽減制度が適用される方に対しては、介護保険負担限度額認定証が交付されます。
利用者負担段階の説明
第1段階 |
老齢福祉年金の受給者 生活保護の受給者 |
第2段階 | 合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円以下の人 |
第3段階1 | 合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円超120万円以下の人 |
第3段階2 | 合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が120万円超の人 |
第4段階 | 上記以外の人 |
負担限度額認定の対象となる方
負担限度額認定の対象となるのは、次の要件をすべて満たす方です。
- 本人および世帯全員の方が住民税非課税であること。
- 同一世帯でない配偶者(事実婚を含む)についても住民税非課税者であること。
- 本人および配偶者(同一世帯か別世帯に関わらず)の預貯金額等の資産が、下記表の上限額を超えていないこと。
利用者負担段階 | 預貯金等上限額 |
第1段階 | 単身1,000万円、夫婦2,000万円 |
第2段階 | 単身650万円、夫婦1,650万円 |
第3段階1 | 単身550万円、夫婦1,550万円 |
第3段階2 | 単身500万円、夫婦1,500万円 |
申請の際に必要な書類等
- 介護保険負担限度額認定申請書・同意書(窓口にあります)
- 本人と配偶者の印鑑(朱肉を使うもの)
- 本人と配偶者の預貯金口座等(普通・定期)の写し ※ 詳細については、下記ダウンロードファイルをご参照ください
- 本人と配偶者の直近の非課税証明書の写し(課税地が五條市でない場合のみ)
※生活保護受給者の方は、申請書のみ提出してください。
一日あたりの負担限度額 (令和6年8月以降の費用)
利用者負担段階 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階1 |
第3段階2 |
|
---|---|---|---|---|---|
食費 | 施設サービス | 300円 | 390円 | 650円 | 1,360円 |
短期入所サービス | 300円 | 600円 | 1,000円 | 1,300円 | |
居住費(滞在費) |
ユニット型個室 | 880円 | 880円 | 1,370円 | 1,370円 |
ユニット型個室的多床室 | 550円 | 550円 | 1,370円 | 1,370円 | |
従来型個室 | 550円(480円) | 550円(480円) | 1,370円(880円) | 1,370円(880円) | |
多床室 | 0円 | 430円 | 430円 |
430円 |
介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は( )内の金額になります。
注意事項
負担限度額認定の申請における「配偶者」には、世帯分離をしている配偶者または内縁関係の者を含みます。また、虚偽の申告により不正に食費および居費の軽減を受けた場合には、介護保険法第22条第1項の規定に基づき軽減された額および最大2倍の加算金を返還していただくことがあります。
利用者負担段階第4段階の方で軽減が認められる特例減額措置について
利用者負担第4段階の高齢夫婦世帯で、一方が施設に入所した場合、利用料の負担により在宅で生活する配偶者の在宅での生計が困難な場合、次の要件の全てに該当すれば、市に申請することで、第3段階の負担軽減を受けることができます。
(注) 介護保険施設(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院)に入所する方(ショートステイは対象外)が対象となります。
対象となる方
対象となるのは、次の要件を全て満たす方です。
- 2人以上の世帯の方
- 世帯の年間収入から、施設の利用者負担(介護サービス費の自己負担+居住費+食費の年間合計)を除いた額が80万円以下であること。
- 世帯の預貯金等の額が450万円以下であること。
- 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
- 介護保険料を滞納していないこと。
軽減を受けるには申請が必要です。
※ 詳細については、下記ダウンロードファイルをご参照ください。
関連サイト
WAM.NET(ワムネット)(福祉・保健・医療の総合情報サイト)
ダウンロードファイル
この記事に関するお問い合わせ先
あんしん福祉部 介護福祉課
電話:0747-22-4001
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2024年08月22日