介護サービス利用者の費用負担

ケアプランに基づいてサービスを利用したときは、原則としてかかった費用の1割、2割または3割をサービス事業者にお支払いいただきます。

介護保険で利用できる額には上限があります

 介護保険では、要介護状態区分(要支援1・2、要介護1~5)に応じて支給限度額が決められています。上限の範囲内でサービスを利用したときは、利用者の費用負担は1割、2割または3割ですが、上限を超えてサービスを利用した場合は、超えた分については全額が利用者の負担となります。

支給限度額

要介護状態区分ごとの1か月の支給限度額表
要介護状態区分 1か月の支給限度額
要支援1 50,320円
要支援2 105,310円
要介護1 167,650円
要介護2 197,050円
要介護3 270,480円
要介護4 309,380円
要介護5 362,170円

介護保険負担割合証について

 介護保険のサービスを利用する際の、利用者の負担割合を記載した証明書です。平成27年8月からの制度改正に伴い、要介護・要支援認定を受けた人に発行されることとなりました。

 介護保険サービスを利用する際、介護保険被保険者証とともにご提示ください。

利用者負担の割合

利用者負担割合が1割となる要件

第2号被保険者、住民税非課税世帯、生活保護を受けている人。

下記要件(2割・3割負担)に該当しない人。

利用者負担割合が2割となる要件

本人の前年の合計所得金額(注1)が160万円以上であること。

ただし、住民基本台帳に記載された同一世帯の第1号被保険者(65歳以上)の課税年金収入(注2)とその他の合計所得金額の合計が、単身世帯で280万円未満、2人以上で346万円未満の場合を除く。

利用者負担割合が3割となる要件

本人の前年の合計所得金額(注1)が220万円以上であること。

 ただし、住民基本台帳に記載された同一世帯の第1号被保険者(65歳以上)の課税年金収入(注2)とその他の合計所得金額の合計が、単身世帯で340万円未満、2人以上で463万円未満の場合を除く。

 

(注1):合計所得金額とは、市町村民税の非課税基準や扶養控除の所得制限等に用いる額で、地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいいます。たとえば、収入が公的年金のみの場合、公的年金等控除後の金額となります。

(注2):課税年金収入とは、老齢基礎年金、老齢厚生年金等が該当します。障害年金、遺族年金は非課税年金にあたるため、該当しません。

施設入所またはショートステイをご利用の方は、居住費(滞在費)及び食費も自己負担となります

施設入所またはショートステイをご利用の方は、サービス費用の1割、2割または3割に加えて、食費の全額と居住費(滞在費)も自己負担となります。

施設入所の場合

  • サービス費用の1割、2割または3割+居住費+食費

ショートステイの場合

  • サービス費用の1割、2割または3割(限度額内)+サービス費用のうち支給限度額を超えた部分全額+滞在費+食費
  • 食費とは…食材費用+調理コストに相当する費用
  • 居住費(滞在費)とは…施設の利用代+電気、ガス、水道等の光熱水費に相当する費用

特定の要件を満たす方は、申請により施設入所またはショートステイに係る居住費(滞在費)及び食費に対する補足給付を受けることができます。

通所系サービスの食費も全額自己負担になります。

  • 通所介護(デイサービス)と通所リハビリテーション(デイケア)の食費

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この記事に関するお問い合わせ先

あんしん福祉部 介護福祉課
電話:0747-22-4001
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更新日:2021年11月19日