介護サービス利用者の費用負担
ケアプランに基づいてサービスを利用したときは、原則としてかかった費用の1割、2割または3割をサービス事業者にお支払いいただきます。
介護保険で利用できる額には上限があります
介護保険では、要介護状態区分(要支援1・2、要介護1~5)に応じて支給限度額が決められています。上限の範囲内でサービスを利用したときは、利用者の費用負担は1割、2割または3割ですが、上限を超えてサービスを利用した場合は、超えた分については全額が利用者の負担となります。
支給限度額
要介護状態区分 | 1か月の支給限度額 |
---|---|
要支援1 | 50,320円 |
要支援2 | 105,310円 |
要介護1 | 167,650円 |
要介護2 | 197,050円 |
要介護3 | 270,480円 |
要介護4 | 309,380円 |
要介護5 | 362,170円 |
介護保険負担割合証について
介護保険のサービスを利用する際の、利用者の負担割合を記載した証明書です。平成27年8月からの制度改正に伴い、要介護・要支援認定を受けた人に発行されることとなりました。
介護保険サービスを利用する際、介護保険被保険者証とともにご提示ください。
利用者負担の割合
利用者負担割合が1割となる要件
第2号被保険者、住民税非課税世帯、生活保護を受けている人。
下記要件(2割・3割負担)に該当しない人。
利用者負担割合が2割となる要件
本人の前年の合計所得金額(注1)が160万円以上であること。
ただし、住民基本台帳に記載された同一世帯の第1号被保険者(65歳以上)の課税年金収入(注2)とその他の合計所得金額の合計が、単身世帯で280万円未満、2人以上で346万円未満の場合を除く。
利用者負担割合が3割となる要件
本人の前年の合計所得金額(注1)が220万円以上であること。
ただし、住民基本台帳に記載された同一世帯の第1号被保険者(65歳以上)の課税年金収入(注2)とその他の合計所得金額の合計が、単身世帯で340万円未満、2人以上で463万円未満の場合を除く。
(注1):合計所得金額とは、市町村民税の非課税基準や扶養控除の所得制限等に用いる額で、地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいいます。たとえば、収入が公的年金のみの場合、公的年金等控除後の金額となります。
(注2):課税年金収入とは、老齢基礎年金、老齢厚生年金等が該当します。障害年金、遺族年金は非課税年金にあたるため、該当しません。
施設入所またはショートステイをご利用の方は、居住費(滞在費)及び食費も自己負担となります
施設入所またはショートステイをご利用の方は、サービス費用の1割、2割または3割に加えて、食費の全額と居住費(滞在費)も自己負担となります。
施設入所の場合
- サービス費用の1割、2割または3割+居住費+食費
ショートステイの場合
- サービス費用の1割、2割または3割(限度額内)+サービス費用のうち支給限度額を超えた部分全額+滞在費+食費
- 食費とは…食材費用+調理コストに相当する費用
- 居住費(滞在費)とは…施設の利用代+電気、ガス、水道等の光熱水費に相当する費用
特定の要件を満たす方は、申請により施設入所またはショートステイに係る居住費(滞在費)及び食費に対する補足給付を受けることができます。
通所系サービスの食費も全額自己負担になります。
- 通所介護(デイサービス)と通所リハビリテーション(デイケア)の食費
リンク
ダウンロードファイル
平成30年8月から現役並みの所得のある方は、介護サービスを利用した時の負担割合が3割になります (PDFファイル: 564.4KB)
関連サイト
この記事に関するお問い合わせ先
あんしん福祉部 介護福祉課
電話:0747-22-4001
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更新日:2021年11月19日