介護保険福祉用具購入費の支給
ご確認いただきたいこと
- 五條市の介護保険被保険者で、要介護又は要支援の認定を受けている必要があります。
- 都道府県などの指定を受けた福祉用具販売事業から購入した場合のみ支給されます。
- 支給限度基準額は同一年度(4月から翌年3月まで)で10万円(消費税込)です。福祉用具購入を検討される際にはケアマネージャー等とよくご相談ください。
対象となる福祉用具種目
公益財団法人テクノエイド協会の福祉用具システム(TAIS)に「販売」マークが掲載された商品を給付対象とします。
1腰掛便座
・ポータブルトイレ(便座、バケツ等からなり、移動可能である便座(居室において利用可能であるものに限る)
・補高便座(和式便器の上において腰掛式に変換するもの、洋式便座の上に置いて高さを補うもの、電子式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの。)
2自動排出処理装置の交換可能部品
レシーバー、チューブ、タンク等のうち、尿や便の経路となるものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に交換できるもの
3排泄予測支援機器
膀胱内の状態を感知し、尿量を推定するものであって、排尿の機会を居宅要介護者等またはその介護を行う者に通知するもの
4入浴補助用具
(1)入浴用いす
座面の高さが概ね35cm以上のものまたはリクライニング機能を有するものに限る。
(2)浴槽用手すり
浴槽の縁を挟み込んで固定することができるものに限る。
(3)浴槽内いす
浴槽内に置いて利用することができるものに限る。
(4)入浴台
浴槽の縁にかけて浴槽への出入りを容易にすることができるものに限る。
(5)浴室内すのこ
浴室内に置いて浴室の床の段差の解消を図ることができるものに限る。
(6)浴槽内すのこ
浴槽の中に置いて浴槽の底面の高さを補うものに限る。
(7)入浴用介助ベルト
身体に直接巻き付けて使用するもので浴槽への出入り等を容易に介助することができるものに限る。
5簡易浴槽
空気式または折りたたみ式等で容易に移動できるもの
6移動用リフトのつり具の部分
身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なもの
7スロープ
主に敷居等の小さい段差の解消に使用し、頻繁な持ち運びを要しないものをいい、便宜上設置や撤去、持ち運びができる可搬型のものは除く。
8歩行器
脚部が全て杖先ゴム等の形状となる固定式又は交互式歩行器をいい、車輪・キャスターが付いている 歩行車は除く。
9歩行補助づえ
カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ及び多点杖に限る。
選択制福祉用具の購入について
選択制福祉用具を購入する際は、通常の申請書一式に併せて確認シートを提出ください。
(ご確認ください)選択制福祉用具の購入について (PDFファイル: 376.9KB)
福祉用具の複数個購入について
特別な事情があって市町村が認める場合のみ複数個の支給ができます。
・同一品目の複数個の購入を希望する場合は、介護保険担当に相談していただいた後、福祉用具購入に係る必要書類を提出してください。また、事前に確認の相談をいただいたとして必ずしも複数個の購入が認められるわけではありません。
福祉用具の再購入について
福祉用具購入費の支給について、既に同一種目を購入しており、過去に居宅介護福祉用具購入費又は介護予防福祉用具購入費が支給されている場合は支給ができないものとなります。ただし、以下の3つのどれかに該当しており、かつ、市が必要と認めたときは支給される場合があります。
1過去に購入した福祉用具が破損した場合(破損状況がわかる写真を必ず添付してください。)
2利用者の介護の必要の程度が著しく高くなった場合
3その他特別の事情がある場合
留意事項
・購入した福祉用具について、被保険者本人が使用していない場合は、原則として支給対象外となります。使用状況確認のうえ、支給申請をしてください。
・高齢者向け住宅等に入居されている方で共有部分で利用する用具購入は原則できません。やむを得ない理由がある場合は事前に市へご相談ください。
必要書類
・五條市介護保険居宅介護(支援)福祉用具購入費支給申請書
【福祉用具が必要な理由について】必要な理由に加えて以下の記載もお願いします
※購入することにより本人の日常生活はどのように改善されるかを記載
※選択制福祉用具を購入の場合、貸与ではなく購入を選択した理由を記載
・領収書(原本)
5万円以上の購入の場合は収入印紙を貼ったもの。
※領収書(原本)の返却を希望される場合は窓口でお申し出ください。
・福祉用具の概要を確認できる書面(カタログ等)
価格・品質・形状・用途がわかるもの
その他必要書類
・選択制福祉用具の購入の際は、「確認シート」の提出
・スロープの場合は、段差の高さがわかる写真、設置場所のわかる家屋の図面等
・特注品の場合は、仕様書、見積書。
・すのこ特注品は仕様書、見積書、浴室内(すのこを含む)の写真
※申請内容に応じて必要書類を追加で依頼する場合があります。
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この記事に関するお問い合わせ先
あんしん福祉部 介護福祉課
電話:0747-22-4001
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更新日:2026年01月28日