介護保険福祉用具購入費受領委任払い制度について
ご確認いただきたいこと
- 五條市の介護保険被保険者で、要介護又は要支援の認定を受けている必要があります。
- 支給限度基準額は同一年度(4月から翌年3月まで)で10万円です。福祉用具購入を検討される際にはケアマネージャー等とよくご相談ください。
- 介護保険料に滞納がある場合や、保険給付に制限がある場合は、受領委任払いはご利用できません。
- 受領委任払いは被保険者を通さずに販売業者へ給付することから、償還払いと比べて事前申請受理から購入許可までの審査に時間がかかります。
受領委任払いとは
介護保険での福祉用具購入費(介護予防を含む)の支給は、利用者本人がいったん費用の全額(10割)を支払い、その後に申請をして保険給付分(9割、8割または7割)の支払いを受ける「償還払い」を原則としています。
五條市では、この「償還払い」のほかに、「受領委任払い」を行なっています。
「受領委任払い」とは、利用者本人が福祉用具購入の支払いの際に、保険給付対象額の被保険者負担割合分費用+対象外経費を事業者に支払い、保険給付対象額の残り9割、8割または7割は事業者が利用者本人に代わって給付を受ける方法です。
これにより、利用者の一時的な負担が軽減されます。
受領委任払い制度を利用するための必要書類
事前提出書類
- 五條市介護保険居宅介護(支援)福祉用具購入費支給申請書
- 介護支援専門員 等が作成した福祉用具購入が必要な理由書
- 五條市介護保険福祉用具購入費の支給に係る受領委任払い取扱確約書
- 見積書
- 福祉用具の概要を確認できる書面(カタログ等)
事後提出書類
- 領収書(当該購入費の金額及び申請者自己負担額)
ダウンロードファイル
居宅介護(支援)福祉用具購入費支給申請書 (PDFファイル: 96.5KB)
この記事に関するお問い合わせ先
あんしん福祉部 介護福祉課
電話:0747-22-4001
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更新日:2023年06月20日