介護保険施設・地域密着型サービスの入所退所について

住所地特例対象施設への入所退所について

住所地特例とは、被保険者が住所地以外の市区町村へ施設への入所、入居に伴い住所を移した場合に、住所を移す前の市区町村が引き続き保険者となる制度です。

 

被保険者が施設への入所等により住所地特例の対象となった場合、または退所等により住所地特例の対象者でなくなった場合、介護保険法第25条により、当該施設は14日以内に保険者の市区町村へ入所、または退所等に関する届出(以下、入退所連絡票)の提出が義務付けられています。

 

入退所連絡票の提出をされない場合、被保険者の把握ができなくなり、介護保険料の賦課、収納だけでなく介護保険給付等にも影響を及ぼす場合があるため、適正な事務処理をお願いします。

住所地特例を除く施設の入所退所について

五條市の被保険者が、五條市内の介護保険施設へ入所、または退所等を行った場合は、住所地特例には該当しません。また、この場合の入所、または退所等については入退所連絡票の提出は義務付けられていません。

 

しかし、五條市では各被保険者の状況の把握や介護保険給付の適正化を目的として、入退所連絡票の提出をお願いしています。被保険者が高額介護サービス費等の給付を適切に受けるために、ご協力をお願いします。

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あんしん福祉部 介護福祉課
電話:0747-22-4001
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更新日:2020年09月23日