施設サービスの介護サービス計画作成に伴う主治医意見書等の交付について

介護サービス計画作成における認定情報の取り扱い

介護サービス計画作成において、要介護(要支援)認定申請に伴う調査の内容は当該被保険者の状況を知る重要な要素となります。被保険者が入所(入居)されている介護施設、または担当されている小規模多機能型居宅介護事業所等から「介護サービス計画作成に伴う主治医意見書等の交付申請書」を提出されると、当該被保険者の直近の要介護(要支援)認定結果に関する認定調査票、主治医意見書、認定情報を申請書の内容に応じて交付いたします。

 

主治医意見書等の交付を受けるには、当該被保険者を担当されている事業所であることを確認するため、事前に施設系サービスの事業所は「介護保険施設入所退所連絡票」を、小規模多機能型居宅介護事業所は「介護保険地域密着型サービス利用開始停止連絡票」と「居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書」を提出していただく必要があります。

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更新日:2021年05月20日